本ブログ内の写真はすべて「photoAC」様ホームページから入手しました。
こんにちは。
ご訪問ありがとうございます。
小生は難聴で障害年金をいただいています。小生の会社の定年は60歳でした。定年間近の58歳ごろ、定年退職したら生活費に困ることが目に見えていました。不安でいっぱいでした。このため、下のようなアルバイトを自分なりに考えました。
・定年後も働く(元の会社で日雇い、アルバイト含む)
・資産運用
・「メルカリ」のスマホアプリで中古品をお金にする
しかし、どれも確実性がありません。そのため退職前からうすうす聞いていた障害年金を頂くことに集中する決断をしました。何もわからなかったので、勇気がいりました。確実に通るとも言えませんしね。
それで、退職する前から手続きの準備を始め、退職してから一気に作業を進めました。手続きで大切なことは毎回の通院日と症状の記録を自分なりに残しておくことです。その中でいちばん大切なことは、難聴なり病気なりの初診日です。
たとえば難聴なら、耳が聴こえないという症状で通院した最初の日と病院名を記録しておいてください。初診日は病院のカルテに残っています。あなたが初診日と病院名を覚えていれば、病院側で証明書を出してくれます。病院によっては、古いカルテは廃棄してしまうことがあります。早めに耳鼻咽喉科受診の受診状況等証明書
をとっておいた方がいいです。
初診日が大切な理由は、障害年金をいただくための下記の5条件の④番、⑤番を満たしていることを国に証明するためです。障害年金をいただくための5つの条件は、
①あなたの障害の程度が国の認定基準に該当していること。
どのような病気で障害年金がいただけるのか↓。
②あなたの年齢が20歳以上64歳以下であること。
③一定期間年金保険料を納めていること。
④初診日から原則1年6カ月経過していること。
⑤初診日に国民年金や厚生年金に加入していること。
初診日の確認は、④や⑤の証明のために必要なんです。④番がある理由は、ある程度の期間治療しても治らないような障害のみを障害年金の対象とするという国の考え方によるものだそうです。
国が設けている公的年金は、国民年金と厚生年金です。そして、その枠組みの中で年金をいただけるケースとしてA:老齢年金、B:障害年金、C:遺族年金の3つがあります。障害年金も国民としての権利です。審査を通るかどうかはわかりませんが、申請していいのです。
(↓ここからの記載は楽天生命さまのホームページから抜粋しています。)
よく誤解されがちですが、年金を受け取ることができるのは「老後」だけではありません。公的年金の給付の種類は、「老齢年金」だけでなく、「障害年金」と「遺族年金」と3ケースがあります。
「障害年金」とは、病気やケガなどが原因で国の審査を通って障害認定を受けた方に給付されるものです。
(↑抜粋終了)
楽天生命保険さま↓のホームページ
障害年金についての詳細は、下のリンクの「3項、障害年金は現役世代でも受け取ることができる社会保障のしくみ」をご参照。
国はなぜ障害年金を作ったのでしょう。年金は貯蓄でなく国民の安定な生活を支える保険だからです。ちょうどよい説明をしてくださっている新聞記事がありました。引用して紹介させていただきます。
茨城新聞より
勘違いしやすいことがありますので、ここに書いておきます。
障害年金をいただくために、必ずしも身体障がい者手帳を持っている必要はないようです。また、身体障がい者手帳の等級と障害年金の等級は違うものです。それぞれ独立しています。
障害年金の規則は、「ただし、~うんぬん」というただし書きが多いため複雑でわかりずらいです。また、時代とともに規則が変わっています。
年金事務所で自分で申請することもできますけれども、その道のプロである社会保険労務士さんを通すのが無難だと思います。この場合は、相談料や成功報酬を払う必要があるかもしれません。いかがでしょうか。
小生は社会保険労務士さんを通して申請しました。次回のブログでは、社会保険労務士さんに頼んだ話をします。
ありがとうございました。