快便生活☆☆☆

ムラマサ☆解散後、Perfume・AKB48・西野カナに路線が移行。なにはともあれ管理人の特技は快便です。ああ、また…

今日で2月終了。

2007-02-28 21:45:36 | 快便生活2

明日から3月。

時間の流れが早え。



如水のラーメン食ってきました。

塩ラーメンとチャーシュー飯。

噂どおり。
ウマかったです。

あれだけ上手い麺を食ったのは、
生まれて初めてじゃないかと。

乗っかってるチャーシューとかもウマいんだけど、
正直いらない。

麺の味がわからなくなるから。

具が乗ってない「かけラーメン」お勧めよ。
管理人も次は「かけ」+替え玉の予定。



 ( >д<)、;'.・ ィクシッ

だべだ。
はだびずどまんねえ。

 ( >д<)、;'.・ ィクシッ

やっばがんりにんも
かふんそーだす。

 ( >д<)、;'.・ ィクシッ

ま、寒いよりいいけど。



いや、まだ寒いんですけど( TДT)

二重苦。



管理人のマンションの前に建築中の、
例の建造物なんですがね。

まあ、
まだ工事中ですよ。

建造物の周りはシートで覆われてて、
どれくらいの大きさの建造物なのか、
まだ全貌はわからないわけで…

ただ、

しかし、

明らかに、

一昨日よりも、

足場の位置が高え

「建造物が完成しても、
 ひょっとしたらアレを見れるんじゃないか?」

というかすかな望みが絶たれました。



ヽ(`Д´)ノウワァァン!!



<本日の勉強>
・モゼミ参加。
・モゼミの問題作成。
・会社法100問。

100問は、現在機関の頭らへん。

あと半分くらいかな。

もう少しペースあげよう。

                          <本日の快便指数>60

君が代ピアノ伴奏事件

2007-02-27 22:21:02 | 快便生活2
君が代のピアノ伴奏命じた校長の命令は合憲 最高裁判決(asahi.com)


まあ、
結論には驚かないですが。



<憲法のはなし>

「君が代」は、
天皇が神であることを謳った歌。

現行憲法下では、
天皇は日本の象徴ですが、
神ではありません。

天皇が神であることを謳う歌を、
国が
国歌とし、
国民に歌ったり、演奏したいするのを義務付けたら、
やはり違憲でしょう。

「象徴天皇を謳った歌だ」という
ムリクリの解釈をして、
君が代を国歌とすることは
やむをえんだろと思える。

別に、君が代が国歌になっただけじゃ具体的な不利益は生じないし。
まあ、色んな人の思想のバランスを考えたりするとね。

ただ…ねえ。



…明治憲法下では、
天皇は神である、神のために臣民は命を捧げる、
といって、一般市民を戦争へ行かせたわけです。

「君が代」はその象徴なわけです。

そういう「イデオロギー」の固まりなわけです。

歌うだけで、
伴奏するだけで、
思想観・世界観・主義・主張を示すことに等しいと思うわけです。

君が代についてどう思うかは「思想・良心の自由」。
君が代を歌わなくても「沈黙の自由」。
強制的に君が代を歌わせたら、「沈黙の自由」の侵害。

今回の事件は、
音楽教師が、入学式で君が代のピアノ伴奏を断ったら「戒告」を受けたというもの。

どんなに軽くても、
懲戒処分をもって君が代の伴奏を命じたら、
そりゃ沈黙の自由の侵害。
憲法19条違反。

俺はそう思う。



あーあ。全文読んじゃったよ。

しかも後味悪…

多数意見は…これ本音かね?
しかもまあ…ナイーブな箇所を詳細に論じちゃって…。

藤田宙靖反対意見が異様にしっくりくる。



<思うところ>

別に管理人は左じゃないっすよ。
どちらかと言えば右寄りな思想でしょう。

ただね。。。



管理人は、
生まれてこのかた、
音楽の授業で君が代を教わったことがありません。

大学入って法律の勉強するまで
「君が代」が歌だということすら知らなかった。

俺はそれをありがたく思ってる。

何も知らずに、意味もわからず君が代を歌わされたら、
そりゃやっぱいやだもんね。

意味を知り、理解した上で、
歌うかどうかは自分で判断したいから。

だから、
今回の事件の音楽教師が
「君が代の伴奏の強要は、
 『子供達に歴史的事実を教えず君が代を歌わせることは、
  子供達の思想良心の自由に対する侵害になると思う』、
  とういう思想・良心の自由の侵害だ」
みたいなことを主張したわけだけど、
そういう思想には共感するのよ。

まあ、
だから、
この判例を仮に是としても、
君が代を歌わなかったり伴奏しなかったりする教職員には、
戒告程度にしてやって欲しいと思う。

マジで。



<判例基本六法の良い点>
 ・軽い
 ・小さい
 ・民事再生法が全文乗ってる

<判例基本六法の悪い点>

 ・書き込みミスが致命傷

…会社法108条付近がグチャグチャになってしもた。



<本日の勉強>
・憲法百選ゼミ参加。
・会社法100問つぶし。

ええ…二日目にしてモゼミさぼりました。

いやほら、
純粋にさぼったわけじゃなくてね。

昨日、
憲法百選ゼミを思い出して、
予習やんなきゃって。

で予習終わったから、ああ帰ろって帰って。

んで寝る前に、
「明日は百選ゼミだから10時に起きりゃいいな」って。

目覚まし10時で。

8時に起きれるワケねえ。



…まあ、

…要するに、

全部俺が悪いわけです。

明日はちゃんと出ます。

ああ、今日の相殺の問題ちゃんと解いたからねえ。

                          <本日の快便指数>60

モゼミ開始

2007-02-26 22:20:37 | 快便生活2
よっさ。

がんばるぞ。



<本日の勉強>
・モゼミ参加。復習。
・憲法百選ゼミ予習。
・会社法レジュメ読み。

明日の百選ゼミをすっかり忘れてました。
危ない危ない。



ねみいよ~。

昼飯食って、
レジュメ打ち込んでたら、
久々に意識なくなりました。

朝に慣れないと。



ああそうか。
去年の問題か。

…どこ行ったかな?

まあいいや。できるところまでは自分で作るよ。



そろそろ席替移動か。

どこになるにせよ、
荷物はまとめないと。

レジュメは実家に持って帰って、
いらない基本書達も実家に持って帰ってと…

そろそろ親がキレるかもなあ。

倉庫じゃねえぞって。

                          <本日の快便指数>35

ヲワッタ

2007-02-25 18:47:23 | 快便生活2
行政法まとレジュひとまず仕上がりますた。

行政法は、あとは復習あるのみです。



<先週できなかったこと>
・ロー倒U13~15。

う~ん…やんなくていい?
一応見ておいた方が良い?

あんまり時間かかるのもどうかと。
細かい箇所なだけに。

でも、
知識が薄いところだから、
やるとなると、
条文読んだり、
解説読んだりで時間が掛かるんだよなあ。



…ここがズバリ聞かれるとアウト。

去年はど真ん中のストレートだったからなあ。
今年はきわどい球が飛んでくるかもなあ。

引き続きやりますかね。



まとレジュ作りは、
これにて一段落。

明日からは、
会社法100問のまとめレジュメの復習をやります。

民訴法は、
秋に百選読みながら足したレジュメでいいような気がするんだよな。

う~ん…。

ま、先のことは会社法が終わってから考えよう。

来週は重判講義で埋まるので、
なんとか今週中に終わらせる方向で。

…ちょっときついかもしれんけど。

                     <本日の快便指数>2億→400万

ヲワンネ

2007-02-24 23:28:42 | 快便生活2
行政法が終わんねえ。

ああもう…徹夜か…。

①今日明日徹夜。
②明日早めに寝る。
③明後日のモゼミに参加。

その方向で。

                          <本日の快便指数>55

ショックな出来事

2007-02-23 23:23:50 | 快便生活2
いつの間にか、
管理人の住んでいるマンションの前で、
建物の建築が始まりました。

マンション?
ビル?

まあ、日照権が害されるほど巨大ではないんですが、
景色は格段と悪くなりました。

特に、
部屋のベランダからは、アレが見えなくなりました。

アレが見えるからこそあの部屋を選んだわけで、
アレが見えないあの部屋は、
例えて言うなら、
肉なし肉まん。
ノンアルコールビール。
貧乳ほしのあき。

アレを外から眺めつつ、
アレの中をテレビで見るという
極上の贅沢が封じられてしまった。

本試験終わった後の楽しみが…

くそう。

…真剣に引っ越しを考えようかな。



E先生呼びかけのアルバイトは、
かなりの人数が応募している模様。

…このご時世に時給1100円はおいしすぎるもんなあ。

倍率は新試験の合格率より高い?

まあ、いいか。採用されたらラッキーってことで。



今日もまた、
あの人がせっせとプリンターを修理してました。

背中に男気を感じるなあ。

…ホントに、
あの人おらんくなったら、
キャレルが成り立たなくなると思うんだけどね。

どーすんだろうね。

「求む優秀な新入生!!」



<本日の勉強>
・刑法百選ゼミ参加。
・行政法まとレジュづくり。

もう少し。あと少し。



で結局、
今年のモゼミは4人で確定なんでしょうかね?

困ったな。

ゼミ自体は4人でもOKなんだけどね。

問題作るのがきついよなあ。

そういや、モゼミなつかしんでやりたがってる修習生がいたな。

いやいや、
そんなそんな、
問題作ってくれとかそんな、
お忙しいのに、
そんな無茶、

言ってみたりして

冗談だよ。

                          <本日の快便指数>65

終戦

2007-02-22 21:26:40 | 快便生活2
縮小認定と最決平成13年の話は、
平行線を保ったまま、
「ゴーイングマイウェイで」
という結論で終了。

もうこの話はおしまい。



本試験が終わってから、
またどうせ暇になるんだろうと思っていたところ、
E先生からバイト募集のメールを頂いたので、
応募してみることにしました。

で、
履歴書を提出しろとのこと。

志望動機つきで。



志望動機は…
①土日のみ
②時給1100円
③勤務時間が9時~5時
④ラクできそう
⑤近所
⑥結果発表まで暇だ
⑦優良な出会いが…

…くそう、本音は全部アウトじゃねえか。



①崩テラワロスは、具体的な法律相談から法律情報の提供まで幅広く法律問題を扱う場なので、様々な法律問題を経験できると思います。
②法に携わる人達はどのような人達か、どのように仕事をしているか、自分がその場でどのように働けるのかに興味があります。
③宝テラワロスで働く機会を頂き、そこで得る①②の経験は、自分が法曹になった時の財産になると思います。そこで、私は飽テラワロスでのアルバイトを志望します。

こんなもんかなあ?



<本日の勉強>
・行政法まとレジュづくり。
・刑法百選ゼミ予習。

刑法百選ゼミの予習が終わらない。・゜・(ノД`)・゜・。。

ま、頑張ってやりますか。

ロースクール倒産法は、
今日はお休みかな。

                          <本日の快便指数>55

大寝坊の日

2007-02-21 23:54:37 | 快便生活2
昨日とはうって変わって、
今日は全然勉強が進んでません。

…久々に14時間も寝てしもた。



<本日の勉強>
・ロー倒産法U12。
・行政法まとレジュづくり。

行政法のまとレジュづくりを
もう少しやってから帰ります。



だ・か・ら、

別にこだわりたくてこだわっとるわけちゃうわ。

ほっときゃいいのもわかっとる。

けどもやな、

訴因変更は今年のヤマやし、
レジュメで堂々と「答えです」って書かれたらな、
そりゃ無視できへんよ。

権威的やし。
2Lなんて抵抗できとらへんし。
「新訴因を基準に審判対象に不可欠かどうか検討する
 って思ってました」っていうくらいやで?
2L・3Lがそう覚えてもよいのかね?

ったく。

何が「何がおかしいんでしょうか?」
何が「あなたの見解はとれません」
何が「もう一度頭を整理して考えてみて下さい」やねん。

イラッともくるわ。



もう一度。これが最終見解です。もうテコでも動きません。



最決平成13・4・11は、訴因変更の要否の判断基準について、

①訴因の記載として不可欠な事実の変更には、
 訴因変更手続が必要。

そして、

②①範囲を超える事実も、
 訴因に明示された時には、
 被告人の防御の保障の観点から、
 原則として訴因変更が必要。

ただ、

③②でも、
 具体的に見て、
 被告人に、不意打ちを与えず、
 かつ、
 認定事実が記載事実より不利益にならない場合には、
 訴因変更不要。

としました。



では、これを最決昭和28・11・20の例で検討してみましょう。

同最決は、
殺人未遂の訴因から傷害の訴因へ縮小認定することを認めています。

殺人未遂の訴因と、傷害の訴因との違いは、
「殺意をもって」という事実の記載の有無にあります。

「殺意をもって」という事実の記載は、
殺人未遂の訴因(旧訴因)の事実の記載として不可欠です。

ここで、
旧訴因と新訴因を比較して、
「人の生理的機能を害する限度では」訴因が特定されている、
と考えることはできません。

なぜなら、
この考え方は、
新訴因の「傷害の訴因」の限度で訴因が特定されている
と言っているに他ならないからです。

判例が①を打ち立てたのは、
訴因の告知機能を重視したからであり、
①はちゃんと旧訴因を基準に考えるべきです。

なので、
平成13年最決に当てはめると、
傷害罪で有罪判決をするには訴因変更が必要になりそうです。



しかし、
実は傷害罪の訴因は、
殺人未遂の訴因の中に包含されています。

つまり、
検察官からは予備的に主張されており、
潜在的に審判対象となっていたわけです。

理論的には、
殺人未遂の訴因では無罪となって、
傷害の訴因が審判対象になる
という構成になります。

そうすると、
傷害の訴因で当然有罪判決をえることができそうです。

しかし、
それでは「争点逸脱認定」となり、
被告人の防御に不利益が生じてしまう可能性があります。

よって、
傷害罪の訴因で有罪判決をするには、
被告人が防御を尽くせているか、
あるいは、
類型的に被告人の防御に不利益が生じない場合
に限られます。



今までの縮小認定の判例は、
これで全て説明できるでしょう。

以上、最判平成13年と縮小認定の関係でした。



1期の皆さん、
5月19日は開けておくようにぃ。

                          <本日の快便指数>55

憲法判例百選Ⅱ・115事件

2007-02-20 19:49:09 | 快便生活2
 <解説>

1、本判決の背景と意義

2、憲法31条とデュー・プロセス

3、デュー・プロセスの適用範囲

4、いかなるプロセスがデューか


今日イチのバカウケ。



週末、
実家に帰る電車の中で、
スケッチをしてる人を見かけました。

油絵のキャンパスをもっていたので、
美大の人なんかな?

その人は、管理人の目の前の椅子に座り、
管理人の座ってる椅子の端っこの人をスケッチしてました。

チラチラみながら、
しゃっしゃっと。
ものの5~10分くらいで終了。

あの人の目に、
あの被写体はどう写っているんだろう?

あの人の目に、
今の風景はどう写っているんだろう?

そして、
あの人はどんな画を描いたんだろう?

その人には、
管理人にない世界観がある。
管理人に見えていない世界が見えている。

そう考えると、
その人がとても羨ましく、妬ましく思える。

自分にない能力を持っている人が妬ましいのは、
その人に憧れていることの現れ。
その力への欲望の現れ。

管理人は、
その人の世界観に達することはできないし、
その人の見ている世界をみることはできない。

けど、
管理人は、
その人の絵を描く能力には負けないはず。

絵を描くことが表現の一つなら、
言葉を発することも表現の一つで、
言葉を使った表現は得意なはずだから。

その人が絵で表現できないことを、
言葉で表現してやろうじゃないの。

そういう仕事を目指しているんじゃないか。



「椅子に座ってアンニュイな表情を浮かべつつ、窓の外を見ながら、眉間にしわを寄せ遠くを見据えている。白の上着に履き古したジーンズで…」

…まあ、

おいおいできるようになるってことで。



こんなテキトーなネタを
こんな早い時間に書き込めるほど、
今日は勉強がはかどりますた。
サクサクと。

<本日の勉強>
・憲法百選ゼミ予習。
・ロー倒U11。
・行政法まとレジュづくり。

なんでじゃろ?

とりあえず、
明日の憲法百選ゼミに遅刻しないように(自戒)。



そうそう。
去年に引き続き、
モーニングゼミを始めることになりますた。

去年の参加者が全員合格したというキャッチフレーズのおかげで、
今年は参加者続出。

今日現在で、

なんと、

4名



さ、頑張って問題作るぞ。

                       <本日の快便指数>30+24

嵐のあと

2007-02-19 23:59:33 | 快便生活2
異様にキャレルが静かです。

なんか気持ち悪い。。。



ロー生の皆様、
期末試験お疲れ様でした。



<本日の勉強>
・行政法まとレジュづくり。
・ロー倒U10

行政法は行政法演習のレジュメをペタペタ貼ってます。
国賠と5回目くらいまで終わってるので、
あと3分の2くらい?



訴因変更の平成13年最決と、
縮小認定の関係については、

やはり
「審判対象確定の見地から不可欠な事実の変更の場合には、
 縮小認定すらできない」
という見解がIロー通説のようです。

根拠は、演習刑事訴訟法p226の佐藤隆之解説らしいです。
読みました。
それらしい記載はみつかりました。
ただ、理屈立てて書いているわけではないし、
「審判対象確定の見地から不可欠な事実の変更の場合には、
 縮小認定すらできない」
と明言されているわけでもないので、
もう少し考えてみたいと思います。

今のところ、
ここに挙げられている
 ①大澤裕・「現代刑事法」16・69
 ②小林充・「刑事高判の諸問題」大阪刑事実務研究会p37
を読みましたが、
それらしきことはでてきてません。



Q:何がそんなにひっかかるのか?
A:縮小認定の論証の前に、
  「訴因の記載に必要不可欠な事実の記載ではない」
  という認定をしなくちゃいけないこと。

Q:なぜその認定がいやなのか?
A:理解があやふやだから。その場しのぎだから。

 どういう規範にあてはめれば、

 殺人→傷害致死を比較して、
 「殺意をもって」という記載が欠けても、
 「外形的事実に変更はない」ため、
  訴因の記載に必要不可欠な事実の記載ではない、
あるいは、
 「ある人がある人を死に至らしめたというレベルでは
  審判対象の画定を害さない」
 
 となるのか?

ここがわかれば、司法試験的にその説でよいです。

でも、
ここがわからない以上、
縮小認定の答案が書けないので。



誰かをしえて。

                          <本日の快便指数>60