快便生活☆☆☆

ムラマサ☆解散後、Perfume・AKB48・西野カナに路線が移行。なにはともあれ管理人の特技は快便です。ああ、また…

フェブラリーS

2007-02-18 15:36:34 | 快便生活2
ビッググラスの単複1000円ずつで勝負。

エルっ仔がんばれ!!



買ってりゃ3900円。。。

ま、運を使わなかったってことで良しとしとこう。



<昨日と本日の勉強>
・刑訴まとレジュづくり。
・行政法まとレジュづくり。

刑訴のアペンディクスはさくっと読み終わりました。
これで刑訴は一区切り。

予定通り、行政法のまとレジュ作りに入ります。
目標は、今週いっぱい。

あれ?
なんか忘れてる?



ああ、倒産法だ。

倒産法、
昨日やろうとおもったんだけど、
実家に帰るときに荷物になるから資料置いてったんだ。

え~っと…

ロースクール倒産法は、あと5回分残ってんのか。

一日1回分やってけば、
今週中には終わるなあ。

ん。極力その方向で。



ロー生のみんなは、
明日で期末試験が終わりですね。

1L・2Lのみなさんは、
束の間の休息をとると。
…いいなあ。

でもまあ、
それもこれも明日の試験が終わってから。
最後まで頑張ってねえ。

3Lのみなさん、
頑張って受験勉強しませう。

                          <本日の快便指数>60

縮小認定の可否

2007-02-17 23:37:11 | 快便生活2
最決平成13・4・11は、訴因変更の要否の判断基準について、

①訴因の記載として不可欠な事実の変更には、
 訴因変更手続が必要。

そして、

②①範囲を超える事実も、
 訴因に明示された時には、
 被告人の防御の保障の観点から、
 原則として訴因変更が必要。

ただ、

③②でも、
 具体的に見て、
 被告人に、不意打ちを与えず、
 かつ、
 認定事実が記載事実より不利益にならない場合には、
 訴因変更不要。

としました。



じゃ、縮小認定は…?

①の規範からして、
訴因の記載として不可欠な事実の変更であれば、
縮小認定すらできず、
訴因変更が必要である。

…という結論になる?なるの?



これを最決昭和28・11・20の例で検討してみましょう。

同最決は、
殺人未遂の訴因から傷害へ縮小認定することを認めています。

殺人未遂と傷害の違いは、
殺意の有無にある…と思います。

そうすると、
「殺意」の変更が、
審判対象に不可欠な事実の変更であれば、
縮小認定ができないことになります。

殺人罪の訴因には、殺意の記載は不可欠でしょう。
だから、縮小認定はできないことになります。

…って、そんな結論ありえませんよね。


打開策としては、
変更後の訴因を基準に判断すること。

つまり、
縮小認定後の「傷害」の訴因からすれば、
殺意の記載は不可欠ではありません。

だから、①はクリアします。

…って、平成13年最決との整合性は?

平成13年最決が、①を打ち出したのは、
「審判対象が変わっちゃったら、俺ら裁判官は何を判断すんねん?」
という趣旨だと思われます。
そうすると、
そこでは当初の審判対象から判断できないほどの変更があるかどうか
が問題になっているわけですから、
やはり当初の訴因を基準に判断すべきでしょう。



おそらく、縮小認定について、
今までの判例が変わることはないでしょう。

殺人未遂から傷害への縮小認定は当然認められるはずです。

では、コレと平成13年最決とを
どのように理論的整合性を保たせるべきでしょうか?

平成13年最決が①を打ち出したのは、
上述の通り、裁判所に審判対象を明らかにするためです。
そして、
縮小関係の小さい方にあたる訴因は、
検察官からは予備的に主張されていると考えることができます。
そうすると、
縮小認定ができる場合には、
小さい方の訴因は、
少なくとも潜在的には裁判所の審判対象となっていたと考えられます。
そうだとすれば、
縮小認定ができる場合には、①を要求する必要はないはずです。

「訴因の記載として不可欠な事実の変更でも、縮小認定なら可能」

今日のところは、こう考えておきます。

                          <本日の快便指数>65

実写版「ちびまる子ちゃん」

2007-02-16 22:02:22 | 快便生活2
連ドラ実写版「ちびまる子ちゃん」始まるよ~!

アニメも漫画もちびまる子ちゃんは好きですが、
実写版はどうでもいいです。

いやいや、
そうじゃなくて、

その記事の
そこがネタじゃなくて、

 3月で

 終了する「クイズ$ミリオネア」

 の後番組で

 4月19日スタート(木曜後7・0)の…



え?ミリオネア終わるの?

つか、

まだやっとったんか。

へえ…(゜Д゜)y─┛~~



辰已・新司法試験全国模試 実施会場のお知らせ

お。
すげえ。
今年は本試験会場押さえやがった。

よしよし。
4月のあたまね。



つかね。
全国模試への3Lの反応が鈍いんだよなあ。

ま、やらなきゃいけないことだらけで、
焦るだろうし、
それぞれの時間の使い方もあるだろうから、
無理強いはできないんだけどさあ。

…人数集まらなかったら、
 2L・1Lでも誘ってみようかしらねえ。



<本日の勉強>
・行政法演習期末試験参加。
・刑訴まとレジュづくり。



行政法の期末試験は、
「本件では、本案上の主張をするべきか?」という
前代未聞のイエス・ノークイズが出題されました。

…「すべきである」に点数がつくのか非常に興味があるところ。



刑訴法の百選は、
アペンディクスを除いて読み終わりました。

…予定通り行くなんて゜+.。+.゜(゜∀゜)゜+.。+.゜

明日は、
アペンディクス潰して、
もうちょいまとレジュをキレイにして、
んで倒産法をやろうかと思ってます。



この後は、
民事系に移行する予定だったんだけど、
先に行政法やっちゃいます。

んで会社法・民訴法と。

そんな感じで。

                          <本日の快便指数>60

ノリがテスト

2007-02-15 22:39:52 | 快便生活2
この話題でしばらく新聞もネタがもちそう。



<本日の勉強>
・刑訴法まとレジュづくり。

百選は、
アペンディクスを除いて、
あと14。

どうやら今週中に読み終わりそう。

来週からは民事系に入れるかな?



しまった。
今週は
まだ倒産法やってなかった('A`)。

どーしようぅ…。

ま、百選終わってからやろうかね。
うん。



<あすたの予定>
・刑訴法百選のつづき
・行政法演習の期末試験参加。



原点に戻るようだけど、今一度確認。

課題は、
①事実を拾って評価すること
②誘導に気づくこと
③出題の趣旨に沿った論点を拾うこと

評価はまだまだだけど、事実は拾えてる。
①はソコソコできてる。

でも、
やっぱり①と②はリンクしてるから、
①だけできててもしょうがない。
一歩間違えれば、出題の趣旨と関係ない答案になってしまうし、
一歩間違えれば、ただの作文。

出題者の意図は、①から②をさせ、③をさせることにある。
だから、②を念頭に①をしないといけない。

問題をぱっと見て、
「ああ、あの論点か」というアタリをつけることは非常に大事。

時間を短縮できるし、
大方、その論点が聞かれているから。

でも、それだけじゃ
必ずしも③ができてることにはならない。

アタリをつけて答案構成をした後に、
きっとおかしな事実が残ってる。

そのおかしな事実を法律構成に乗せられれば
きっと③にたどり着く。
たどり着けば合格。

だから、
答案構成後にもう一度、
おかしな事実がないか、
その事実がそこに置かれているのはなぜか、
注意深く確認しよう。

答案を書く時間は減るけれど、
出題の趣旨からズレない可能性が高くなるし、
答案を書いてる最中に迷わなくなる。

あせらず。必ず。

                          <本日の快便指数>70

ノリ育成選手へ

2007-02-14 23:49:02 | 快便生活2
…ネタの鮮度が落ちてますが、
一応、拾ってみました。
タイトル考えるのめんどいし。

内容については…正直どうでもいいです。

中日の将来のサードは
ナオミチに決まってるから。


<本日の勉強>
・刑訴法まとレジュづくり。



幸か不幸か、
自白法則と補強法則のTレジュメを見つけてしまったため、
またこれを眺めつつ、
まとレジュへとペタペタペタヘタヘタ…

ま、
伝聞に比べりゃ全然少ないんですがね。

今日は百選の該当箇所も読めたし、
明日に持ち越すこともないので、
良しとしよう。



それにしても、
浦和の捜査機関はマジコレ酷いな。

黙秘権・弁護人選任権不告知により得た供述で、
任意性ない自白になってんの浦和地判の事案ばっかりじゃん。

そういや、昔ミランダの会とももめてたなあ。

…今はどうなんだろうねぇ。



ああ、そういうことか。

最判平成18・11・7は、

足立の供述録取書面だから、
328Ⅰを自己矛盾供述に限ると考えれば、
足立の証言を争う証拠とすることもできそうなんだが、

328Ⅰは、
「別の機会に矛盾する供述をした」という事実の立証については、
厳格な証明を要求する趣旨だと考え、

 足立―①→北村―②→書面

のうち、
①は非伝聞になると。
足立が言ったかどうかが要証事実だから。

でも、
②はまだ伝聞だと。

なるほど。

え?チガウ?



今日はバレンタインデー。

まだ本命チョコ届かないんですけど。

ああ、あと15分で終わっていく~(爆)

                          <本日の快便指数>75

かわいそうに…

2007-02-13 22:56:10 | 快便生活2
<本日の勉強>
・刑事訴訟法演習期末試験参加。
・刑訴まとレジュづくり。



刑訴のまとレジュは、
伝聞が終了しますた。
Tレジュメをペタペタペタヘタヘタヘタレこみながら。
百選も、一応最判は解説まで、
その他は事案と判旨だけは目を通しました。

明日は、自白でも。

それから、
明日は倒産法一人ゼミの日。

…余力が残っているだろうか?



刑訴法演習の問題は、超力作でした。
6頁にわたるスペクタクルストーリー。

悪のT-スベーダーが用意した数々の罠(論点)に傷つきながらも、勇者は全力で立ち向かい、とうとう最後には答案を完成させることができ…ずに力尽きたのでした。

ヽ(`Д´)ノウワァァン!!

いやいや、
アレはむりよ。

1時間かけてしっかり答案構成しても、
2時間半もたてば、事案が曖昧になる。
そこへ6ページの問題文が立ちはだかる。
「あれ?Yは最初なんて言ってたんだ?」
「あれ?Yの最初の供述はどのページのどのへんだ?」
「あれ?ねえぞ。あれ?どこいった?」

答案作成自体、
どんだけ論証削ったところで3時間じゃ足りないし。

ちなみに管理人は、
3時間で設問3まで。
最後まで書いたけど、15分オーバー。

まあ、
ウン○時間を入れれば、
ちょうど3時間くらいなんですけどね。



それにしても、
刑法演習といい、
刑訴法演習といい、
2Lにはきついよね。

愛のムチなのかもしれないけど、
あんな量・質の問題を出して、
書けない2Lに辛口コメント出してたら、
心が折れてしまうのでは?と軽く心配。

起案後に「3Lになったら毎週アレがあるのか…」とつぶやいてた2Lがいたけど、気持ちはホントによくわかる。

でも、

あれがマックスだと思って、

頑張って食らいついていけば、

絶対伸びる。

多分。

だから頑張れー。

                          <本日の快便指数>85

暖冬?

2007-02-12 23:18:41 | 快便生活2
最近暖かいと思って油断してたら、
昨日の夜は寒かった。

しかしまあ、
寒い寒いとは言うものの、
この冬は手袋をしないですんでます。

…ってことは、
 やっぱ暖冬ってことなんでしょうね。



<本日の勉強>
・刑訴まとレジュづくり。

今日は伝聞証拠。

百選ではなく、
T先生のレジュメをみて、
ペタペタ貼り付けてました。

日がな一日。

しかし
それでも
またこれが、

終わんねえ終わんねえ。

エラい細かくて。

つかこれ、
コンメンタールじゃん?

まあしゃーねーか。
伝聞証拠は大事だもんね。



ところで、
最判平成18・11・7は、
「弾劾証拠は自己矛盾供述に限るとした」
という理解だけでよいのかしら?

明日出るだろうね。



<明日の予定>
・刑事訴訟法演習期末試験に参加。

試験時間正午から。

寝坊しないように気をつけます。



となりのシマから、
ひそひそ話が聞こえます。

小声ですが。

心の叫びが。

「やべえ、終わんねえ~」

( ´,_ゝ`)



そういや2年前に、
 「授業でやってないところから出すのは、
  期末試験の趣旨に反する」
って主張したことがあったっけ。

あっさり却下されたけど。

みんな期末試験頑張ってねえ。

                          <本日の快便指数>50

ディープインパクトはもういないんだよ

2007-02-11 22:58:21 | 快便生活2
オーシャンエイプスは4着

だからね、
空飛ぶ馬なんて普通あり得ないワケよ。

そんなあり得ない馬がほいほい出てくるわけないじゃん?

夢みたい気持ちもわかるけどね。
ディープは特殊。
ディープと比較しないの。



<本日の勉強>
・刑訴法まとレジュづくり。

捜査が終わったからサクサク進みます。
この調子でどんどんいくぞ。
今週中に刑訴法を終わらせるぞう!!



ちなみに、
こっそり行政法のまとレジュ作りに着手しました。
ホントにこっそりです。
まだ処分性の半分くらいまでしか進んでない。



世間は明日もお休みなのねぇ。

                          <本日の快便指数>55

期末試験2日目

2007-02-10 22:32:51 | 快便生活2
<本日の勉強>
・民事法総合演習Ⅱ追試参加。
・刑訴法まとめレジュづくり。



民事法総合の追試は、
かなり重い問題でした。
特に民法。
それを聞きますかと。
追試の当事者だったらベソかいてるわ。



刑訴はやっと公訴提起に入れました。
ここからは早いはず。

…さすがに証拠法で判例の全文読むなんて
…いらないよね?



【最決】家宅捜索中に宅配便、中から覚醒剤、「令状の効力及ぶ」

…どっかで聞いたことある話だと思ったら、
刑事法総合の刑訴法1回目か。

はい。

覚える判例が増えました。



世間は連休か…いいなあ。

                          <本日の快便指数>76

反省

2007-02-09 21:28:05 | 快便生活2
<本日の勉強>
・刑法演習期末試験参加。



ドボンミスをしますた。

問題文後半に、

論点を見つけて安心してしまったこと。

それゆえ、

問題前半だけに意識が集中しすぎ、

後半で誘導のある事実を拾えなかったこと。

それゆえ、

構成に重大な見落としが生じたこと。

それゆえ、

出題の趣旨に沿わない答案となってしまったこと。



事実の誘導に従えないミスは、

出題意図に全く触れない危険が大きいので、

本試験では絶対やってはいけない。

今日の答案は本試験なら下位確実。

重く受け止めよう。

                          <本日の快便指数>65