昨日とはうって変わって、
今日は全然勉強が進んでません。
…久々に14時間も寝てしもた。
<本日の勉強>
・ロー倒産法U12。
・行政法まとレジュづくり。
行政法のまとレジュづくりを
もう少しやってから帰ります。
だ・か・ら、
別にこだわりたくてこだわっとるわけちゃうわ。
ほっときゃいいのもわかっとる。
けどもやな、
訴因変更は今年のヤマやし、
レジュメで堂々と「答えです」って書かれたらな、
そりゃ無視できへんよ。
権威的やし。
2Lなんて抵抗できとらへんし。
「新訴因を基準に審判対象に不可欠かどうか検討する
って思ってました」っていうくらいやで?
2L・3Lがそう覚えてもよいのかね?
ったく。
何が「何がおかしいんでしょうか?」
何が「あなたの見解はとれません」
何が「もう一度頭を整理して考えてみて下さい」やねん。
イラッともくるわ。
もう一度。これが最終見解です。もうテコでも動きません。
最決平成13・4・11は、訴因変更の要否の判断基準について、
①訴因の記載として不可欠な事実の変更には、
訴因変更手続が必要。
そして、
②①範囲を超える事実も、
訴因に明示された時には、
被告人の防御の保障の観点から、
原則として訴因変更が必要。
ただ、
③②でも、
具体的に見て、
被告人に、不意打ちを与えず、
かつ、
認定事実が記載事実より不利益にならない場合には、
訴因変更不要。
としました。
では、これを最決昭和28・11・20の例で検討してみましょう。
同最決は、
殺人未遂の訴因から傷害の訴因へ縮小認定することを認めています。
殺人未遂の訴因と、傷害の訴因との違いは、
「殺意をもって」という事実の記載の有無にあります。
「殺意をもって」という事実の記載は、
殺人未遂の訴因(旧訴因)の事実の記載として不可欠です。
ここで、
旧訴因と新訴因を比較して、
「人の生理的機能を害する限度では」訴因が特定されている、
と考えることはできません。
なぜなら、
この考え方は、
新訴因の「傷害の訴因」の限度で訴因が特定されている
と言っているに他ならないからです。
判例が①を打ち立てたのは、
訴因の告知機能を重視したからであり、
①はちゃんと旧訴因を基準に考えるべきです。
なので、
平成13年最決に当てはめると、
傷害罪で有罪判決をするには訴因変更が必要になりそうです。
しかし、
実は傷害罪の訴因は、
殺人未遂の訴因の中に包含されています。
つまり、
検察官からは予備的に主張されており、
潜在的に審判対象となっていたわけです。
理論的には、
殺人未遂の訴因では無罪となって、
傷害の訴因が審判対象になる
という構成になります。
そうすると、
傷害の訴因で当然有罪判決をえることができそうです。
しかし、
それでは「争点逸脱認定」となり、
被告人の防御に不利益が生じてしまう可能性があります。
よって、
傷害罪の訴因で有罪判決をするには、
被告人が防御を尽くせているか、
あるいは、
類型的に被告人の防御に不利益が生じない場合
に限られます。
今までの縮小認定の判例は、
これで全て説明できるでしょう。
以上、最判平成13年と縮小認定の関係でした。
1期の皆さん、
5月19日は開けておくようにぃ。
<本日の快便指数>55
今日は全然勉強が進んでません。
…久々に14時間も寝てしもた。
<本日の勉強>
・ロー倒産法U12。
・行政法まとレジュづくり。
行政法のまとレジュづくりを
もう少しやってから帰ります。
だ・か・ら、
別にこだわりたくてこだわっとるわけちゃうわ。
ほっときゃいいのもわかっとる。
けどもやな、
訴因変更は今年のヤマやし、
レジュメで堂々と「答えです」って書かれたらな、
そりゃ無視できへんよ。
権威的やし。
2Lなんて抵抗できとらへんし。
「新訴因を基準に審判対象に不可欠かどうか検討する
って思ってました」っていうくらいやで?
2L・3Lがそう覚えてもよいのかね?
ったく。
何が「何がおかしいんでしょうか?」
何が「あなたの見解はとれません」
何が「もう一度頭を整理して考えてみて下さい」やねん。
イラッともくるわ。
もう一度。これが最終見解です。もうテコでも動きません。
最決平成13・4・11は、訴因変更の要否の判断基準について、
①訴因の記載として不可欠な事実の変更には、
訴因変更手続が必要。
そして、
②①範囲を超える事実も、
訴因に明示された時には、
被告人の防御の保障の観点から、
原則として訴因変更が必要。
ただ、
③②でも、
具体的に見て、
被告人に、不意打ちを与えず、
かつ、
認定事実が記載事実より不利益にならない場合には、
訴因変更不要。
としました。
では、これを最決昭和28・11・20の例で検討してみましょう。
同最決は、
殺人未遂の訴因から傷害の訴因へ縮小認定することを認めています。
殺人未遂の訴因と、傷害の訴因との違いは、
「殺意をもって」という事実の記載の有無にあります。
「殺意をもって」という事実の記載は、
殺人未遂の訴因(旧訴因)の事実の記載として不可欠です。
ここで、
旧訴因と新訴因を比較して、
「人の生理的機能を害する限度では」訴因が特定されている、
と考えることはできません。
なぜなら、
この考え方は、
新訴因の「傷害の訴因」の限度で訴因が特定されている
と言っているに他ならないからです。
判例が①を打ち立てたのは、
訴因の告知機能を重視したからであり、
①はちゃんと旧訴因を基準に考えるべきです。
なので、
平成13年最決に当てはめると、
傷害罪で有罪判決をするには訴因変更が必要になりそうです。
しかし、
実は傷害罪の訴因は、
殺人未遂の訴因の中に包含されています。
つまり、
検察官からは予備的に主張されており、
潜在的に審判対象となっていたわけです。
理論的には、
殺人未遂の訴因では無罪となって、
傷害の訴因が審判対象になる
という構成になります。
そうすると、
傷害の訴因で当然有罪判決をえることができそうです。
しかし、
それでは「争点逸脱認定」となり、
被告人の防御に不利益が生じてしまう可能性があります。
よって、
傷害罪の訴因で有罪判決をするには、
被告人が防御を尽くせているか、
あるいは、
類型的に被告人の防御に不利益が生じない場合
に限られます。
今までの縮小認定の判例は、
これで全て説明できるでしょう。
以上、最判平成13年と縮小認定の関係でした。
1期の皆さん、
5月19日は開けておくようにぃ。
<本日の快便指数>55