快便生活☆☆☆

ムラマサ☆解散後、Perfume・AKB48・西野カナに路線が移行。なにはともあれ管理人の特技は快便です。ああ、また…

気がつけば

2007-02-02 19:23:27 | 快便生活2
ぬおい、
もう2月やんけ。

…うそ…

おせち食べたのがもう1ヶ月前ってか…



いやしかし、
寒いね。

昨日は、
チャリこぎながら、
涙と鼻水で顔面がぐちゃぐちゃになりました。

殺す気か( TДT)

とか叫んでみたり。

…早く春にならないかなぁ。

まあ、
春になったらなったで、
今度は、
花粉症で涙と鼻水まみれになる人も多いんでしょうが。

管理人は3年くらい前から、
ボチボチ花粉症っぽい症状がでるようになったんですが、
そこまでひどくはないので、
やっぱり春の方が良いなあ。。。



<本日の勉強>
・倒産法百選読み。
・刑訴法まとレジュづくり

捜査の判例は、
何とか今週中に読み終えたい。

できれば、
来週の試験までに刑訴法終了…
ムリだな。
多分。
いや、絶対。

試験期間中に終われば良しとしよう。
うん。

                          <本日の快便指数>75

倒産法ヒアリングの感想

2007-02-02 15:45:35 | 快便生活2
倒産法のみ

□ 出題の趣旨であるが,
  倒産法の出題に関して特に意図したのは次の2点である。

  いずれも特に変わった点ではないが,

  第1に,
  事前に主たる出題範囲としてアナウンスをした
  破産法及び民事再生法について
  基本的な事項が正確に習得できているかどうか問うという点である。
  第1問も第2問も主たる出題範囲である
  破産法と民事再生法に関係している。

  プレテストでは破産法で1問,
  民事再生法で1問と別々に出題したが,
  どちらの問題も破産法と民事再生法に関係するように問題を作り,
  基本的な事項の習得を見たということである。

  第2に,
  特に第2問についてであるが,
  ある法律問題について
  単に通説や判例の結論を憶える
  というのではなく,
  利害の異なる関係者の視点から,
  相手の反論を予想しながら議論を組み立てる
  という能力を習得できているかどうかを確認した。


  倒産法の第2問の事例はかなり長いが,
  設問は1と2とあり,
  あなたが一方当事者であるとして
  どういう主張をすることが考えられるか,
  想定される反論を指摘しながら論じなさい,
  あるいは,
  あなたがこの当事者の代理人であるとして,
  どういう主張をすることが考えられるか
  相手方からの反論を想定しながら論じなさい
  という問いの形である。
  一直線に結論を導くのではなく,
  反論を予想しながら議論を組み立てることが
  分かっているかどうかを見たわけである。

  なお,
  サンプル問題では
  単にある当事者間に契約があるなどとは書かず,
  契約書のサンプルを付して権利関係を読み取る
  ということをさせた。
  今回は特にそのような出題をしていないが,
  そういう方式を排除したわけではない。
  一連の事実から必要な事実を抽出する能力というのは
  機会があれば引き続き適切な形で問うていきたいと考えている。


どの機会?どんな形?

  以上が出題の趣旨である。

  次に採点実感である。

  本年の初回の試験をプレテストと比べたとき,
  一番大きな違いということで
  倒産法の考査委員の意見が一致したのは,
  全くできていない,
  あるいは,
  ほとんどできていない答案が
  大幅に減少したことである。

  これについては,
  二つのことが言えると思われる。

  出題の難易度を見ると,
  プレテストの方が難しかったと思われるが,
  このような問題の難易度の差を差し引いても,
  1年分の勉強がそれなりの成果を上げていることが見てとれた。
  プレテストの段階では,
  選択科目の勉強にまで時間を割けなかった受験生が多かった
  と思われるが,それから見れば格段の進歩が見られる。

  二つ目に,
  倒産法の出題の基本になる破産法については,
  平成16年に大改正があり,
  教科書,あるいは,演習書の類は
  プレテストの段階ではあまりそろっていなかったと思われるが,
  この1年間で徐々にそろってきているということも,
  副次的であるが,
  先ほど申し上げた大きな違いの原因ではないかと思っている。

  次に,
  出題の意図に即した答案の存否,多寡と
  出題時の想定との乖離をまとめて申し上げる。

  基本的な事項についてはおおむね良くできていて,
  この点は事前の懸念を払拭するものであった。

  出題は破産法のみならず民事再生法からもなされたところ,
  民事再生法は破産法に比べて学生向けの教科書等が少ないため,
  相対的に勉強しにくく,
  不十分な解答が多く出るのではないかという懸念も出題時にはあった。
  しかし,
  出題が基本的な事項であったこともあったとは思うが,
  事前の予想よりは多少ましな出来であったと感じた。


…口悪いなあ。

  しかしながら,
  ある制度,
  あるいは,
  条文の理解の正確さという点では不十分な答案が少なからずあり,
  この点は事前の懸念のとおりであった。

  解答の最初に「そもそも」で始まる一般論が長々と書いてある答案,
  その一般論が後の方の記述に結び付いていない答案が多い
  というのも事前の懸念のとおりであった。

  また,
  法律学以前に文章の書き方そのものに問題のある答案,
  一文が長すぎて主語と述語が対応していないとか,
  段落番号の分け方が細かすぎる,
  極端な場合一文一文で改行して番号をふっている,
  あるいは,
  段落なしに書いている答案等も散見された。

  さらに,
  通り一遍の解答ではなく,自分の言葉で説明している答案も
  事前の懸念のとおり少数であったということも指摘せざるを得ない。


この辺の指摘は具体性を欠くなあと思う。

自分の言葉で説明って一体何かね?

  出題時の想定と実際の答案の乖離の話の続きであるが,
  倒産法の出題では第2問で単に法律関係を問うのではなく,
  一方当事者の立場に基づいた議論を組み立てなさい
  という出題をしたが,
  設問に
  あなたが何々であるとしてどのような主張をすることが考えられるか,
  想定される相手方からの反論を指摘しながら論じなさい
  と明示したにもかかわらず,
  そのような出題の意図に沿わずに
  解答の仕方に難のある答案が事前の予想より多かったように思われた。

  つまり,
  一方当事者の立場から見た議論がなく,
  単に客観的な法律関係の説明に終始する答案であるとか,
  主張,反論,再反論というような多面的な検討がなく,
  単線的な議論に終始する答案,
  あるいは,主張,反論,再反論と形はなっているけれど
  それぞれかみ合っていない答案が少なからずあった。

  出題の意図と実際の答案と乖離の原因として推測されることついて,
  倒産法に限らないものと,
  倒産法に限るものと二つに分けて申し上げる。

  まず,
  倒産法に限らず法律学一般にかかわることであるが,
  基本書の精読等の自学自習と
  法科大学院での教育との組合せが成果を上げていない
  ということが,
  以下に述べる三つの現象として現れ,
  これらが複合して出題の意図と答案の乖離につながっているように思われる。

  まず,一つ目は,
  議論を組み立てるときに
  必須の基本的な事項についての正確な理解が足りていない。
  つまり,
  レンガがないので家が組み立てられない。
  レンガができていないことである。

  それから,
  記憶したことを吐き出すのに精一杯で,
  論理的に整合的な議論を
  自分で組み立てる力が付いていないことである。

  それから,
  個人的に最も懸念しているところであるが,
  唯一の正解思考が強いために応用力がきかない。
  立場を変えながら反論,再反論を組み立てる
  多面的な思考が苦手な部分があるのではないかということである。

  以上が法律学一般の学習にかかわることである。
  しかし,
  それは,倒産法という局面にも出ているということである。

  次に,
  出題の意図と実際の答案が乖離した倒産法固有の原因としては
  以下のようなものが考えられる。

  基本となる破産法が平成16年に改正され,
  教科書,演習書等の不足はかなり解消されてきているが,
  今回の受験生の勉強には間に合わなかった
  という部分もあろうかと思われる。
  ただ,
  これは徐々に解
  消されるはずで,
  現に以前に比べれば
  学生の勉強に適した材料が増えてきているように見受けられる。

  それから,
  これは倒産法固有ではないかもしれないが,
  サンプル問題とプレテストの合計3問を
  本試験の前にこちらから提示したが,
  その3問だけではどのような勉強をすべきかを
  考えてもらう材料が足りなかった。
  そこで,
  基本的な事項がおろそかになったまま,
  過度に応用的な,あるいは,
  過度に実務的な事項に傾斜した教育や学習が
  されていた可能性もあろうかと推測している。

  今後についてであるが,
  今回の結果を受けて法科大学院に求めるものは,
  どの分野でもそうであるように,
  基本的な事項の正確な習得や
  他の民事法分野との関連の理解に十分留意することであり,
  それを踏まえて応用的な議論の展開能力のかん養を目指すこと
  であろうと思われる。

  特に第2問に関して述べたとおり,
  視点,立場を変えながら議論を組み立てる能力というのは,
  双方向的な授業における教員,学生間の質疑応答,
  あるいは,
  教員の指導の下での学生間の議論を通じて
  習得するのが最も有効であると思われるので,
  そのような教育,指導がされることが望ましいと考える。

  法科大学院においては,
  どの選択科目もそうかと思われるが,
  授業時間を多く取るというのは一般的に困難であるから,
  自己完結的な教育というのはそもそも難しく,
  自学自習ができるための核となる学力,
  雪だるまであれば芯を作るところが
  教育としては重要なのであって,
  どのような形で芯を作ってあげればその後で自分で転がせるか,
  ということに教育としては留意すべきであろうと感じた。

  倒産法に限らず,他の科目全体に通じることと思われるが,
  法科大学院は理論と実務を架橋するものだと言われているが,
  過度に実務に傾斜した教育というのは望ましくないだろう
  と考えている。

  よく言われることであるが,
  すぐに役に立つ知識というのは,
  すぐに役に立たなくなることが多いのではないか。

  実務的な知識というのは,
  いずれ仕事をする中で習得できるものであり,
  ある事柄,行為の意味が何なのか,
  どういう意味を持っていて,どうしてそうなるのかという意味こそ,
  法科大学院で教育,学習すべきだと思われる。

  もちろん,
  実務的なニーズのなさそうな理論のみを
  専ら教育するのは不適切であるというのは当然の前提である。

  最後に,
  今回の結果を受けて,
  今後の新司法試験の出題に関して考えていることを
  若干付け加えておきたい。


(・∀・)オオ!?

  今まで述べたことでおおむね尽きているが,
  今後は,
  基本的な事項を適切に組合せ,
  応用的な問題を作り,
  従来,
  あまり議論されていないものについても,
  総合的な学力を測定するために
  出題することを考えてもよいのではないか
  という印象を持ったということを付け加えさせていただきたい。


やめてください。

…ちゃぶ台ひっくり返したな。

そんなん言うから、
過度に応用に偏った勉強をするんでしょ?



○ 倒産法で
  プレテストと比べて全くできていない答案が
  大幅に減少したというお話は
  大変結構なことだと思われるが,
  それでもなお,全くできていない答案というのは
  どの程度の割合になるのか。

□ 私は400通弱採点したが
  それで10通あるかないかくらいではないかと思われる。

○ このようなレベルの答案しか書けないということでは
  法科大学院の修了認定の厳格性に疑問が生ずる
  と感じられるような答案の割合はどうであったか。

□ うまく表現しづらいが,
  「こんな出来映えだったら
  他の選択科目の方がいいんじゃないか」
  と思われるような答案は数が多かった。


う~ん…久々の殺意だわ。

Y本か?M下か?
いったいどっちのヒアリングなんだ?



口の悪い試験委員の話をまとめると、
 ①基本的事項を確認しますよ。
 ②破産法も民再法も両方聞きますよ。
 ③自説だけの理解じゃダメですよ。
 ④契約書から権利関係を認定する問題を作るかもしれんよ。
 ⑤そもそも論は短めにしてね。結論に対応してなければ書かなくて良いよ。
 ⑥主張・反論・再反論はかみ合わせてね。

ってことか。

④は厳しいな。
入り口で方向性を間違えそう。