快便生活☆☆☆

ムラマサ☆解散後、Perfume・AKB48・西野カナに路線が移行。なにはともあれ管理人の特技は快便です。ああ、また…

大晦日

2006-12-31 16:54:32 | 快便生活2
管理人の興味の範囲内で、
軽く、
今年を振り返っておきますかね。

・ドラゴンズ、シーズン優勝。
・ドラゴンズ、日本シリーズでまたも敗退。
・ドラゴンズ、高校生ドラフトでナオミチ獲得。
・ひでのり4年ぶりHR。
・ひでのり5月に2日連続お立ち台。
・ひでのり5月に3回もお立ち台。

・ジーコジャパンずたぼろ。
・中田英寿引退。
・グランパス本田がA代表入り。
・グランパス本田のU21の試合でのヘディングシュート。
・グランパスGK川島が怪我。
・グランパスGK川島が復帰。FWで出場し「川島津」と呼ばれる。
・グランパスGK川島が川崎FCへ移籍。

・ディープインパクト天皇賞・春制覇。
・ディープインパクト宝塚記念制覇。
・ディープインパクト凱旋門賞敗退。
・ディープインパクトJC辛勝。
・ディープインパクト有馬記念完勝。

・ソングオブウィンド菊花賞制覇( TДT)
・ソングオブウィンド香港ヴァーズ参戦。
 しかし、その後屈腱炎発症( TДT)
・アロンダイトJCD制覇( TДT)

愛してるよ、エルっ仔。

・管理人、腰が冷える。
・管理人、第1回新司法試験不合格。



まあ、
やっぱり、
最後のやつが
一番の出来事ですね。

でも、
管理人は、
今年の試験に向けてした勉強に
悔いはないですよ。

全く。

結果には落ち込みましたが、
やってきたことは全く後悔していない。

寝坊も含めてね。



自分の頭が三銃士に劣っている、
自分が三銃士よりも勉強できていない、

そんな風に思ったことはあっても、

自分が合格に足りないと、

そう思ったことは

一度もない。



今の勉強は、

本試験を一度経験し、

傾向を理解し、

対策を練った上の、

集大成。



何より、

自分に自信をなくして

この試験を乗り切れるわけがない。



来年に向けて、

もう一度誓います。



来年、

必ず、

合格します。



今年は、
ホントに、
たくさんの人に迷惑をかけてしまいました。

ごめんなさい。

それにもかかわらず、
生暖かく見守ってもらい、
また、
いつも通りに接してもらいました。

ありがとうございました。


来年がみんなにとって良い年になりますように。

来年もどうぞよろしく。



ではみなさま、

良いお年を!!

                          <今年の快便指数>65

ヲワタ

2006-12-30 21:18:18 | 快便生活2
やっと。



<刑訴の反省点>

・単純に知識が抜けている。
・問題文を斜めに読んでいる。
・いい加減に解いている。

・「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること、及び住居不定、罪証隠滅のおそれ又は逃亡のおそれが認められれば、被疑者勾留をすることができる。」という肢に○が振ってある。

・「被告人以外の者が作成した供述書に証拠能力が認められるためには、その供述者の署名又は押印が必要である。」という肢に○が振ってある。

しっかりしろ俺~('A`)



今日は、
年に一度あるかないかの、
アレの日です。

…そう、

寝違えました('A`)

首が痛い痛い。



さて年末年始。

実家にいると、
大掃除を手伝わされるので
勉強ができないので、
明日の夕方までこっちにいます。

…明日もキャレルか。

んで、
明日の夕方実家に戻り、
明後日実家で新年を迎えると。

そいで、
3日くらいに戻ってきて、
ちょっとずつキャレルに顔を出し、
6日から本格始動。

合間を縫って、
条文読み。

そんな感じで。

                          <本日の快便指数>65

真央、女子初の200点超えで初優勝!

2006-12-30 02:02:39 | 快便生活2
真央、女子初の200点超えで初優勝! 全日本フィギュア女子

真央ちゃん、
かわいくなったなあ。

顔ちっちゃいし、
手足長いし、
モデルさんみたいやなあ。

まあ、
真央ちゃんへの興味は、
スケートありきのもので、

管理人のスケートに対する興味は、
競馬・野球・サッカーの遙か下、
女子マラソンのさらに下、
芸能ネタのもひとつ下

ってかんじですが。



<本日の勉強>
・TKC公法系の復習

ホントこりゃひどいな。

…いや、
問題の質じゃないですよ。

俺の記憶力('A`)

ホント忘れてるわ。

去年の俺が、
遠いところから、
全力で、
「何しとんねん!!」って、
ラリアットをかましに来そう。

裁判官の懲戒内容に罷免がないこととか。

択一初心者かよ('A`)

まあいいです。
管理人の頭はこんなもんです。

まとめレジュメを一日眺めてりゃ思い出すことばっかりだし、
たいしてめげもしません。

本試験で
今回と全く同じ問題なら、
ちゃんと60点は取れると思うし。

でも

やっぱ、

ちょっとは

めげるなあ。



問題内容について、
アレコレ批判が飛び交ってますが、
管理人的には、
本試験と同じような脱力感を与える風なところが
良くできてるように思うわけですが。

点数がとれなくて良い問題、
点数がとれないとダメな問題
の区別もはっきりしてるし。



<択一に向けてやるべきこと>
・民事系は…もうよかろう。
 親相続の条文チェックして、
 会社法100問読みながら条文チェックして、
 それであとはひたすら条文読みっす。
 今ある知識を確実に出せるように。
・公法系と刑事系は、
 去年の知識を引き出せるようにならねば。
 やっぱ去年のレジュメを見るのがよいかな。
 それでも、
 そこはそんなに時間が掛からない。

年明けからは、
本格的に、
論文直前レジュメ作りっすね。

てことで、
年末は、
親相続の条文でも読もうと思ってます。

                          <本日の快便指数>75

ヲワンネ

2006-12-28 23:49:35 | 快便生活2
TKCの復習。

昨日も、
今日も、
TKCの復習をしてるわけですが、
終わったのは、民事系だけ。

くそ~。。。

やっぱり択一の復習は手強い。



年末年始の予定は、
も少ししないとわからんね。

ロースクール倒産法を一週しときたかったんですが、
ちょっとムリっぽいかな?

ふむ。



世間は年末で忙しいだろうに、
この墓の中は、
相変わらず、
世間から隔離されてます。

でも、

寒さは別('A`)

なにこの寒さ。
                         <本日の快便指数>75

TKC模試終了

2006-12-26 19:19:41 | 快便生活2
<24日のできごと>
・世間はクリスマスイヴ。
・ディープインパクト圧勝。
 衰えたと言いましたが、
 撤回します。
 凄かったです。

<管理人のできごと>
・昼過ぎに起きて条文読み。
・全く終わらない事に気づき、
 徹夜を決意。
・夜、
 Iモンの買ってきてくれたケーキを食す。
 単純に美味かったが、
 単純に悲しかった。



<25日のできごと>
・世間はクリスマス。

<管理人のできごと>
・フラフラになりながら、
 条文を読み続ける。
・たまに現実逃避。
 ユーチューブで次長課長がツボにはまる。
・それでも条文を読み続ける。
・またも現実逃避。
 ユーチューブでテツアンドトモ…
 ではなく、
 タカアンドトシがツボにはまる。
・それでもなお条文を読み続ける。
・そのうち、
 松永君と森さんの幻影が見え始める。
・ホンモノでした。
・夜9時頃、
 ようやく条文を読み終わる。
・家に帰って、
 ビールを飲む。
・ジャンプを読んでいると意識がとぶ。



<本日のできごと>
・7時半起床。
・TKC模試受験。



<TKC模試の結果>
・民事系:100点
・公法系:46点
・刑事系:67点
  合計:213点

良い意味で予定通り。
悪い意味で予定通り。



とりあえず、
210点は超えたので、
出家は見送りということで。

過去ログを凝視しないように。



疲れたので、
今日はこのへんで。

                         <本日の快便指数>45

有馬記念に徹夜組880人が行列

2006-12-24 00:06:45 | 快便生活2
有馬記念に徹夜組880人が行列 ディープのラストラン前

管理人も、
朝早くから、
競馬場に並んだことがあります。

府中競馬場にJCを見に行ったとき。

でも、
ちょ~寒かったよ。

さすがに、
徹夜で競馬場に並ぶ元気はないなぁ。



<本日の勉強>
・民法条文読み続き。

で、
管理人の現状はというと、
有馬記念所の騒ぎではありません。

民法の条文読みが進まない。
もうホント線引くのがめんどくさい。
なんか軽く腱鞘炎だし。

とはいえ、
どのみちやる作業なんだし、
後回しにして手遅れになるのも困る。

民事系でひどい点数なんてとった日にゃ、
精神衛生上それこそディープインパクトなわけで。

…あと坊主だし。

ま、
時間が掛かってるのは、
見慣れない判例を一々調べてたりするからなんですが…

とりあえず、
明日中に財産法が終わるように。

できる限りさくっと。
サクサクっと。



なんだか、
またノーパソのHDDがおかしいんですが…

直ってから3ヶ月くらい?

早すぎじゃね?

…う~ん…早めに修理してもらうかなあ。

                          <本日の快便指数>55

ディープが単勝1.3倍

2006-12-22 23:26:07 | 快便生活2
ディープが単勝1.3倍…有馬記念オッズ

…10万賭けると、
 13万になると。

まあ、
JCの様子を見る限り、
全盛期から比べれば、
かなり衰えていると思うので、
そこまで大きな賭をしていいのか疑問ではあります。

ただ、
この歴史的名馬が、
引退レースに負けるのもドン引き。

…頑張って2・3着を探しますかね。



昨日の夜、
ケースブック会社法を潰しにかかったわけですが、

ぶっちゃけ、
会社法100問の方がしっくりきます。

去年ゼミで潰したってのもあるんでしょう。

予習が終わらず、
今日の「会社法ケースブックゼミ」はお休みしたんですが、
このゼミも、
消滅の可能性があるらしいし。

最後に見れるように努力はしますが、
会社法100問優先でやらしてください。



とか何とか言いながら、

<本日の勉強>
・署名の自由の答案構成完成。
・民法の条文読み開始。



本格的に民法の条文を読むことにしました。
坊主がいやなので。
いやいや、
TKCでドボンだと、
精神衛生上良くないので。
会社法より配点の多い民法で点数をとろうと。。。

TKCまでに終わるかな?

TKCまであと3日。
1日300条で終わる計算。

…1日300条はきついなあ。

読むのはいいんだけど、
線を引くのがなあ。

…終わんねえだろうなあ。



民43がなくなり、
目的規定がなくなったと思ったら、
新法の民34にちゃっかり移転してましたね。

これで、
あの論点も残ることになると。

ただ、
 民44:法人の不法行為能力
 民54:理事の代理権に加えた制限
の代替規定はないです。

あの論点は…まあ聞かれないと思ってていいっすかね?

ちなみに、
法人の登記は民36で要求されるみたいですが、
これが対抗要件なのか(今までの民法)、
成立要件なのか(会社法など)は、
不明。
主務官庁の許可が成立要件かどうかがわからないから。



誰か、
代わりに
線引いてくださ~~い( TДT)


もうメンドくさ杉。



来年のハワイでの挙式がなくったみたいです。
国内での結婚式だって。

残念な気持ち半分、
電車で行けるのでうれしさ半分。

…やっぱ飛行機は怖いもんね。

                          <本日の快便指数>65

公法系の試験対策~ヒアリングから

2006-12-22 20:19:32 | 快便生活2
第1、択一

   憲法は、
   来年も判例の細かい知識を聞いてきそうですね。
   憲法の点数は伸びないでしょう。

   なので、
   行政法で点数をとるしかないですね。

   ま、
   時間配分に困る科目ではないので、
   地道に判例と条文を潰してくくらいしか
   対策はないわけですが。

第2、論文

   ①憲法の問題文が短くなる可能性があること
   ②行政法の問題は、
    長文で、
    かつ、
    事案自体が初見なので
    事案を把握するのに時間が掛かること
   ③行政法で基本点を設けてくれてるみたいなので、
    そこで点数をとる必要があること
   ④憲法は、
    人権の選択を誤ると点数がつかないっぽいこと

   からすれば、
   やっぱり、
   憲法より行政法に時間を割くべきでしょう。

   行政法の訴訟選択・要件へのあてはめで
   基本点をもらって、
   あとはラッキーパンチを期待して、
   平坦にまんべんなく触れる…

   これがベストだと思う。

   来年は、
   行政法から解くことにします。

   答案用紙を間違えないようにしないとね。

公法系ヒアリングその3(行政法)

2006-12-22 20:00:17 | 快便生活2
□ 私の方から,
  出席していない行政法の各委員の意見について報告する。

  まず,出題趣旨について簡単に申し上げる。
  行政法としては,時間内に問題文と資料から具体的事実関係
  及び法令の趣旨を的確に読み取って把握する能力が備わっているか否か
  ということを試すというのを主眼に置いた。

  その上で設問1は,主として訴訟方法の選択の問題であるが,
  行政法総論及び行政訴訟に関する知識を踏まえて,
  具体の事案に含まれた法的問題の所在を把握した上で,
  適切な訴訟方法を選択し,
  それと結び付いた本案の主張を整合的に展開できるか
  ということを試している。

  それから設問2は,国賠法の問題であり,
  国家賠償法上の基礎的な知識を踏まえ,
  具体の事案において的確な主張を組み立てる力があるか
  ということを試そうとしたものである。

  以上を前提にして,採点実感のうち,
  設問1と2の出題意図に即した答案の存否,多寡,
  それから出題時に予定していた解答水準と
  実際の解答水準の差異について説明する。

  各委員の共通の認識として,
  設問1については,
  答案の多くは出題者が想定していた基本的な枠組みに沿って
  解答を組み立てることが出来ていたということである。
  それから設問2については,
  設問1に比べると記述の厚みに欠ける答案が多かったものの,
  答案の多くは基本的には的確な理解を示す記述をしていた
  ということである。

  各個別の委員の感想について,いくつか紹介すると
  「高得点を得た答案がかなりの割合で存在し,
  白紙に近い答案や適切な記載がわずかしかない答案も
  少ない割合ながら見られた。」

  「全体としてまあまあの出来,
  しかし,明らかに時間切れと思われる答案も多い。」

  「ほぼ例外なく
  一般論,抽象論に終始することなく具体的事案に当てはめて,
  答えようとする答案であったためよい印象を受けた。
  その前提としてどの答案も資料をよく読み込んでいた。」

  「予定した解答水準であったと言ってよい。」

  「実務にこれから出ようとする時点で
  行政法について最低限知っておくべきこと,
  あるいは,当てはめ能力としては
  多くの答案が十分な資格を有している」
  などとかなり肯定的な意見であった。

  他方「一部白紙に近い答案や適切な記載が
  わずかしかない答案もあった」とか

  「第2問の国賠法の方が若干記述の厚みに欠ける。」
  という指摘がある。

  この辺の原因についての各委員の見解についてであるが,
  出題の意図と実際の解答に差異がある場合の原因については

  「憲法と行政法との間の時間配分に失敗し,
  行政法に十分な時間を割くことが出来なかったのではないか。」

  「行政法の中でも設問2の方,国賠法の方は,
  出来,不出来がかなりはっきり出ていた。
  不出来な答案というのは明らかに時間不足の答案が多かった。
  結局これは第1問の憲法とそれから第2問の行政法の方でも
  資料を読み込んでいるうちに時間が不足してしまったのではないか」
  という指摘もある。

  それから,厳しい指摘としては
  「与えられた資料,法文から重要な事実を読み取り,
  それらに法令,判例理論を適切に当てはめることによって
  適切な結論を導き出す能力,基礎的知識を養成するという
  法科大学院の教育理念が一部の法科大学院においては,
  十分に学生に徹底されていなかったことが考えられる」という指摘がある。

  設問2の出来がよくなかった点については
  「国賠法の問題について正面から,注意義務,すなわち
  これは過失要件,あるいは国賠法の違法要件ということであるが,
  注意義務について論じている答案が少ないとの認識を持った。
  これは,事例に則して,そこまで言及,検討する教育が行われていない
  ということではないかと推測される」という指摘もある。

  このような点を踏まえて,
  法科大学院に求めるものとして,
  厳しい指摘をされた委員の方は,
  「与えられた資料,法文から重要な事実を読み取り,
  これらに法令,判例理論を適切に当てはめることにより
  適切な結論を導き出すという能力,
  基礎的知識を養成するという点を
  各法科大学院の責任において検討されることを望む」という意見がある。

  それから,国賠法の要件についての検討が十分にされていない
  という指摘をされた先生は,
  「各要件に即して考える癖を付けることは重要であり,
  また,
  過失認定という研究者教員にとっては少々教えづらい問題についても
  少なくともどういうふうにアプローチするのかという程度の教育は
  意識的に行う必要がある」という指摘をしている。

  他の意見を紹介すると,
  例えば,
  「いたずらに細かい知識を追うのではなく,
  基礎的,基本的な知識を与えられた事案に的確に当てはめ,
  応用できる能力を身に付けさせる教育に力を入れてほしい」
  という意見がある。

  それから,実務家の委員からは「今回の出題では,
  訴訟形態のことを訊いているので,
  出来るだけオーソドックスな訴訟で最大限の効果を上げるという
  極めて実務的な能力が不可欠である。
  そのためには行政事件訴訟法の条文をしっかりと理解すること,
  それから判例百選等の基本的な判例をきちんと読込むこと
  などに重点を置いてほしい。
  さらに,
  余裕があれば判例雑誌や裁判所のホームページで
  行政事件の最新の裁判例を読み,
  具体的に生起する事象に対する行政訴訟による対応を考察してほしい。」
  という指摘をされた委員がいる。

  以上が法科大学院に求めるものである。

  今回の結果を受けて,
  新司法試験の出題に当たり見直すべき点については,
  資料の減量を指摘された委員がいた。
  ただし,
  実際には行政法の特質から,
  資料の減量はかなり困難ではないかという意見も一緒に述べている。




ココまでは、
泣きたくなるくらいまともなヒアリング。

資料の減量は、
…まあムリでしょうね。

行政法の問題をつくる以上、
個別法の呈示は必須だし、
その基本的制度の説明がなければ、
事案がまるでわからないし。



□ 行政法に関して,委員の意見を客観的にまとめたものは,
  今,説明があったとおりである。

  個人的な感想を付け加える。

  短答式試験の関係であるが,
  行政法については次のようないきさつをたどっている。

  プレテスト問題は非常に難しかったという感想を受け,
  今回は行政法の出題に関しては,
  プレテストのときよりも一層やさしくすることに努めた。
  その結果が今回のような結果になっていると思われる。

  短答式試験は,行政法は初めての経験であるので,
  初回はやさしいものであっても,
  今後は,様子を見つつ,
  少しづつ,
  長期的には
  難しくしていければいいのではないか
  と思っている。



( ̄□ ̄;)!!


  それから,
  論文式試験については,
  先ほども説明があったように,
  十分な資料を与え,
  そこから正しい答えを引き出してくる
  ということを主眼において出題をしたので,
  一応の答えは比較的容易に出来るはずである。


ふむ。

  ただその先の解釈論上の論点に気が付いて検討することは,
  実務家,あるいは研究者の間でも議論になるような
  高度な論点も含まれている。
  色んなレベルの能力を評価できる問題のつもりで出した。

  結果的には
  上の方のレベルの答案は
  ほとんどなかった。



( ̄□ ̄;)!!


  下の方に関して言えば,
  一応は書けているというのがかなりあるという印象である。

  もちろん,
  そのくらいのレベルで果たしてよいのか
  というのはまた別個の問題である。

  御承知のとおり,
  日本の行政訴訟の実務というのは
  事件の件数もまだ少なく,
  行政訴訟の実務のレベルが平均的にはまだまだである
  と私は認識している。

  中には大変優れた判決,
  優れた訴訟活動の事例もあるが,
  一般的な法曹のレベルはまだまだであるので,
  差し当たり
  先ほどのようなレベルで法曹養成の目標を定めるとしても,
  それは現状を改善していくことにそれなりに役に立つのではないか
  と思われる。

  それから,
  法科大学院との関係,
  あるいは,
  学生の勉強との関係で言うと,
  実務行政法というか,
  法曹になるための行政法の勉強の仕方というのは,
  まだ確立されていない。

  各法科大学院も手探りでやっているところであるので,
  そのための教科書なり教材なりというものも
  これから開発しなければならないという段階である。

  最初に言ったように,
  プレテスト後,
  学生諸君はかなり行政法を勉強してくれたという印象を持っている。
  それが今後教材の開発や教育方法の改善も加わって,
  だんだん全体としてレベルが上がっていく,
  それに応じて,
  出題採点のレベルも次第に上げていければと,
  私としてはそのような見通しを持っている。




ふむ。
至極まとも。

行政法の択一の難易度について触れてますが、
来年も、
それから将来的にも、
これ以上難しくはできないでしょう。

難しい問題を作ると、
新卒未習が点数とれないからね。

若手が欲しいんでしょ?



○ 行政法の出題では,
  どのようなところが重要な問題となり,
  受験生や法科大学院生には,
  どのような勉強を求める
  というメッセージを伝えたことになるのか。

□ 最初に出題意図ということで,説明したことであるが,
  行政法は,
  いわば,種々雑多な法令の中で
  どうやって筋を通してものを考えるかということもある。
  種々雑多な制度の仕組み全部を暗記せよということでは決してない。

  事実に関する資料も,
  それから制度に関する資料も
  問題に付けているので,
  与えられた条文や説明などから
  制度の趣旨あるいはポイントを
  きちんととらえることが行政法にとって基本的なスキルであり,
  それをまず訊きたいと考えていた。

  私の印象では,
  半分以上の受験生は,
  資料は正確に読み取ってそこに書いてあることは理解していた。
  しかし,
  その先に,実は隠された論点があるわけであるが
  そこまではなかなか気付いてもらえなかったということである。




訴訟選択や、
基本的な要件のあてはめで基本点を付け、
隠された論点で加点する、

…という方式でしょうかね。

最低限のラインを引いてくれてるので、
非常にありがたい配慮です。

逆に、
「来年ここで点数とれんかったら、
 おまいら知らんからな」
ってことでもありますが。



○ もう一つお聞きしたかったのは,
  従来の試験では,
  いわゆる画一的で,論点主義,記憶に頼った答案
  というのがよく見られるというのはしばしば指摘されてきたところであるが,
  今年の行政法の答案では,そのような印象を受けるものがあったのかどうか,

  また,
  数字で表すのは難しいかもしれないが,
  あったとすればどれぐらいの割合で見られたかを教えていただきたい。

□ 画一的と言われると,確かにそういう印象を受ける点はある。

  しかし,
  どういう意味で画一的かということもあるが,
  非常に平板な,つまり,概念とその定義を機械的に暗記していて,
  それをただ書き並べるということであるとすれば,
  今回の答案はそういう感じでは必ずしもなかった。

  生の資料から書かせるので,
  手持ちの概念から書き始めるのは,そもそも難しいところがある。

  ただ,
  別の意味では画一的とみ得る点もある。

  この問題は行政の一連の活動についての争い方を問うているわけであるが,
  今の行政事件訴訟法でいうと,
  行政処分というものをとらえて,
  取消訴訟なり,無効確認訴訟を起こす
  というのがオーソドックスなやり方であるので,
  そのオーソドックスなやり方にとらわれて
  何とかして処分を見つけてそれを取消訴訟に結びつけるという,
  ただその一つの解法しか頭にない。

  そこで,なんとしても処分を見つけたいという発想で,
  ある事実に行くわけであるが,
  それはいまの判例から見れば
  そんなものに処分性は到底認められないような事実なわけである。
  にもかかわらず,
  そこへ非常にたくさんの学生が,いわば魚が網に誘い込まれるように行って
  そこで長々と書いている。

  そういう意味では,
  与えられた事実の中からバランスよく問題の所在をまずつかんで
  バランスよく議論を組み立てていくという能力が
  まだ足りないという印象を持っている。

□ よく他の科目で聞くような,
  各論点に対する記述のパターン化というような指摘が,
  行政法の委員の先生からはあまり出ていないように思われる。
  今回の行政法の問題は,
  そのようなことではなかなか対応しきれなかったのではないか
  と個人的には思う。

○ 法科大学院での行政法の指導方法が良かったということになるのではないか。

□ そういうことではないと思われる。
  今回の問題は,
  およそ論点の丸暗記では答案の一行の書き出しもできない。
  ただ,
  法科大学院で教えてほしいバランスのよい状況のとらえ方は,
  まだだと思われる。

○ 資料を読んで組み立てるということで,
  丸暗記型の勉強では対応できない非常によい出題だと思われるが,
  今の法科大学院の行政法の教え方は,
  こういうような形の題材を使って,
  細かくトレーニングするやり方が多いのか。

  もちろん
  大学によって,違うと思われるが,
  今の法科大学院における行政法の教え方はどのようになっているのか。

□ 私が認識している限りのことであるが,
  一昔前の行政法の教科書は概念を体系的に説明したものであった。
  今でも教科書は基本的には同じである。

  それに対して,
  新しく始まった法科大学院での教育は,
  判例教材を使って行われているところが多い。
  判例を読ませて論点について考えさせるのが主流だと思われる。
  教材と教え方との間にギャップがまだあることが問題だと思われる。

  今回の問題は,実は判例があるが,
  行訴法の改正もあり,
  行政訴訟についての考え方もちょっと流動的になっているので,
  このような状況では他にも色んな可能性があるのではないか
  ということをもう一度考えてもらいたいところであった。

  判例を踏まえつつ,
  しかし,
  判例から距離をおいて自分でものを考えてみる
  という能力を養うための教材というのは,
  いったいどういうものだろうかと,
  私自身,この問題の作成に関わり,
  採点しながら,それが今後の行政法教育における課題だと思った。

○ 判例の結論の部分を憶えるだけだと,
  あまり進歩がなく,
  具体的な事例を前提に判例で展開されたロジックであるとか,
  考え方を勉強することによって,
  いわば汎用性が出てくるようになるのだと思われる。

  私はこの問題を拝見して,
  そういう意味で実務にもつながるよい問題だという印象を受けた。




□ 行政処分については普通は取消訴訟で争うが,
  その出訴期間が切れていることは問題文に書いてある。
  そうすると,
  次に,無効確認訴訟の可能性があると想起されるはずである。
  しかし,
  無効確認訴訟は,出訴期間が無い代わりに
  特別の無効事由を主張しないといけない。
  大体この程度まで理解できている人が半分以上いるという印象であった。
  プレテストのときにはその程度のことも書けていない答案が多かったが,
  今回はその程度のことは理解出来ていると思われた。




管理人の答案は、
ここまでは書けたけど、
ここで終了でしたがね。



□ 前半部分で比較的こちらの想定していた基本的な論点について,
  解答を満たしているところで印象がよくなったので,
  後半部分の国賠法の要件の当てはめのところが,
  十分出来ていなかったのは時間切れのせいではないか
  と受け止めた考査委員が比較的多かったようである。
  おおむね全答案の約60パーセントが合格という点については,
  他の行政法委員の先生も異論はないのではないかと思われる。




憲法と比較すると、

ほんっっっっっっっっっっっっっっっっとに、

まともだねえ。

一説によれば、
神戸の中川教授が、
「二項道路やっとけよ」と内部生に呼びかけたらしいですが、
二項道路の判例知ってても、
この問題は解けないわけで。

まあ、
どのローにいるかで
有利不利はない科目なんでしょう。

んで、
このヒアリングからすれば、
来年の行政法論文問題も、
今年と大差ない感じでしょうかね。

ちゃんと問題文を拾わないといけないのも、
今年と同じなんでしょう。

ネタにマジレス~公法系ヒアリングその2(憲法論文)

2006-12-22 19:27:26 | 快便生活2
 次に,論文に関してであるが,
 これからお話しする印象は憲法の考査委員全体で話し合った
 共通の見解ではなく,
 私の個人的な印象であることをお断りしておきたい。

 私は,全体答案の約4分の1に当たる420通を採点した。
 憲法の論文問題で問うている最も核心的問題をきちんととらえ,
 論じている答案が1通もなかった。



( ̄□ ̄;)!!


 今回の論文問題の基礎には「自由とは何か」という
 極めて根本的な事柄に関する問いがある。
 それをとらえた上で,個別・具体に検討する答案が,
 私が採点したものの中にはなかった。
 出題側としては,極めて残念であった。



 …( ゜ Д゜)


 ただ,執筆するのに十分時間があり,
 執筆するのに参考文献も読むことができる法科大学院の教員が
 法律雑誌に解説を書いている中にも,不適切,不十分な解説がある。
 そのことを考慮すると,限られた時間の中で,
 考え,資料を読み,書かなければならない受験生が
 出来なかったとしても,責めることはできないようにも思われる。



(´・∀・`)ヘー


 出題した問題に直接かかわる判例はないが,
 受験生が問題を自ら発見し,
 その問題にどういうアプローチがあり得るのか,
 何を論じなければならないのかを自ら考えることを求めた問題である。
 そして,資料を読んで,事実に関わるところも踏まえて,
 机上の空論だけではない
 憲法論を考え抜いてほしい
 という「おもい」で作った問題である。



  _, ._
( ゜ Д゜)!!



 本年の論文問題における
 そのような基本的姿勢は,
 間違っていなかったと思っている。



  _, ._
( ゜ Д゜)!!



 ただ,受験生が問題を解く時間との関係で
 資料の分量が多かったのではないかとは思っており,
 この点は来年に向けた反省点である。



  _, ._
( ゜ Д゜)!!



 最終合格者の決定を終えた今,
 旧司法試験考査委員でもあったが,
 そのときと同じ危惧を抱いている。
 つまり,予備校や受験にかかわる雑誌では,
 採点者からすると優秀答案(模範答案)とはいえない,
 合格者が書いた再現答案が「優秀答案」として扱われる。
 受験生は,それを「模範答案」として暗記する。
 こうして,優秀とはいえない答案が,
 しかもパターン化して蔓延することになる。
 今回も,採点して,
 実際の答案は,出題者の意図からずれてしまっていたことから,
 そのような答案が蔓延することになるのではないかと危惧している。
 旧司法試験と同様の現象が起これば,
 法科大学院教育の「崩壊」を,
 ひいては新しい法曹養成制度自体への疑問を
 呼び起こすことになるのではないか,と懸念する。



ふむ。


 法科大学院教育の「崩壊」を防止するためには,なお一層,
 教える側に広く,深い研究に裏付けられた教育を行うことが求められる。

 そのような教育とは,
 私見を押し付けるのではなく,
 豊かな感受性でもって問題を発見し,
 深い理性と温かい心をもって
 多面的に問題を検討し,
 そして筋の通った結論を導き出す能力を
 養成する教育であると思われる。



意味不明(爆)。



まあ、
ちょっとずつつっこんできますかね。



まず「自由とは何か…」のくだり。

何が言いたいんですかね?

少なくとも自由権について書いてない答案が、
420通のうち1通もなかったというなら、
単純に文字が読めないだけでしょう。

出題趣旨の、
「消極的表現の自由」が書けてない答案が、
420通のうち1通もなかったというなら、
これも単純に文字が読めないだけでしょう。



「出題した問題に直接かかわる判例はないが…」のくだり。

机上の空論です。
あほらしいです。
やってらんないです。

出題者はこの問題を解いたんでしょうかね?

3者の立場に立って考えるという出題形式。
このブログで何度も批判してきましたがね。

そもそも、
法律で求められる利益衡量は、
相対立する2者の意見のどちらが正しいかを判断するモノ。

「論点で相対立する見解を挙げて、
 その判断を第三者がする」
という形式で良いなら、
答案は書けますが、
2者それぞれに完璧な主張を書けというなら、
第三者の立場で論じることは、
「どっちかが良いと思う」ということだけ。

あんたらそれで点数つけてくれるの?

違うでしょ?
第三者の立場での論述が一番大事なんでしょ?

あんたらの要求通りに書いたら、
第三者の立場で論じることが別途あるとすれば、
それは、
単に、
2者の主張の中で、
出し惜しみしてるだけのこと。

はっきり言えば、
あんたらの要求していること自体が、
机上の空論なのだよ。

もうすこし、
まじめに問題つくってくれんかね?



俺たちは間違ってない…風なくだり。

一度、訴状を書いてみたらどうかね?

なんなら、
Iローの「民訴実務の基礎」を受講してはどうかね?



分量が多かった云々のくだり。

そこは別にそのままでいい。



目を覚ませ!!

行水でもしてこい。



□ 他の憲法の考査委員の意見の概要を紹介する。

  既に説明のあった内容と共通する点も多いと思われるが,
  かなりよかったのではないかという印象を述べた委員と,
  逆に,
  かなり期待はずれであったという印象を述べた委員が,
  それぞれおられた。

  ただ,
  その具体的な内容を比較すると,
  共通点も少なくないように思われた。

  具体的に申し上げると,
  予想よりはよかったとか,法科大学院の教育の成果が現れている
  といった肯定的な印象を述べた委員からも,
  問題点を把握してきちんと書いている答案はほんの一握りに過ぎない,
  出来のいい答案はそれほど多くはないとの指摘がなされており,
  きちんと出題者の意図をとらえて問題点を分析,把握して記述している答案は
  少ないという印象であったように思われる。

  また,
  悲観的になったとか,
  残念であったという印象を述べた委員のコメントを見ると,
  問題点を事実に照らしてきちんと把握できていない,

  例えば,
  本問におけるたばこに対する警告表示が
  どういう自由権を制約するのか
  きちんと分析しないまま非常に表面的な記載で終わっているものが多い
  とか,
  大きな論点である消極的表現の自由には触れているものの,
  その内容をきちんと把握しないまま記述しているものが多い
  といった指摘がなされている。

  こういった意見をまとめてみると,
  今回の出題は,
  豊富な資料を提供して事実の分析を求め,
  憲法規範の的確な理解のもとに,
  何が問題となるのかを把握し,
  その問題に関係する事実を資料から抽出した上で,
  複眼的な立場から
  憲法規範を当てはめることが出来るかどうかを問う問題であったが,
  こういった事実の分析や抽出が十分出来ておらず,
  表現の自由の問題のようだということから,
  すぐ合憲性判断の基準といった解釈についての記述に飛んでしまう答案が多く,
  採点者から見ると,
  法律実務に重要な事実の分析や抽出が抜けている
  という印象を受けたのではないかと思われる。

  消極的表現の自由が問題なのであれば,
  たばこに対する警告表示を義務付けることが
  どういう意味で消極的表現の自由の問題になるのかを
  きちんと説明した上でないと次のステップに本当は移れないはずなのに,
  そこを飛ばしてしまう答案が多かったということであろう。

  その反面,
  一応の問題点の把握は出来ており,
  そういう意味でそれなりの記述がされている答案は少なくなかったので,
  旧試験の答案に多く見られたような紋切り型の答案からは
  脱却傾向にあるのではないか
  という肯定的な評価をすることも可能であり,
  委員の期待値によって評価が変わったのではないかと思われる。

□ 採点結果を踏まえて,
  憲法の論文問題について,
  前述した全体的感想よりもやや踏み込んで述べておきたい。

  今年の問題では,
  それぞれ異なる3つの立場から論じることを求めた。
  それは,
  多元的・多面的思考能力を問うものでもある。



はいはい。


  第1問の1では,依頼者の希望に応じてどういう訴訟を提起するか,を尋ねた。

  サンプル問題のときには,
  どういう問題があるかを「簡潔に述べなさい」という尋ね方であった。
  「簡潔」ってどう書けばよいのか,
  どこまで書けばよいのか分からないという声が寄せられた。

  また,
  プレテストでは「箇条書きにしなさい」という尋ね方をしたら,
  箇条書きってどう書くのか分からないという声が寄せられた。

  そこで,
  今年の問題では,
  損失を回復したいし,損害賠償を求めたいという
  依頼者の希望に応じた訴訟という,かなり絞った形で尋ねた。
  それゆえか,
  この問いに関してはかなりの人が書けていた。

  しかし,
  第1問の2の部分,
  つまり憲法論としての核心的問題にかかわるところであるが,
  前述したように,十分にとらえられていなかった。

  教科書・概説書では,
  一般に,表現の自由の中で消極的自由という概念は説明がされていない。
  しかし,
  それは,自由論そのものの中で論じられる。
  強制からの自由と選択の自由である。

  今回の問題では,
  自分の意見でない他者の意見を
  自分のパッケージに記載することを義務付けられることの問題性であるから,
  強制からの自由を巡る問題である。
  受験生は,この基本的問題に気付いてくれなかった。
  その点で,出題側の期待との間にズレがあった。

  また,
  パターン的答案も目だった。
  とりわけ,それは,営業の自由の問題だと論じている答案で目立った。
  問題となった法律の立法目的は複合的目的であることを依頼者も認めている
  にもかかわらず,
  また,目的の問題性は問わないと述べている
  にもかかわらず,
  単純に消極目的・積極目的二分論で書く傾向が見られた。



ここはおっしゃるとおり。
耳が痛い。


  具体的判断に関しても,
  手段の合憲性を論じる際に関係する資料を出しておいたが,
  それらが十分に活かされていない印象がある。

  出題側としては,特定の答えを想定しているわけではなく,
  受験生が資料等を用いてどのような結論を導き出すのか,
  楽しみにしていた。

  例えば,
  タバコの値段を上げることの方が有効な手段である,
  といったような主張をする答案も出てくるのではと楽しみにしていたが,
  残念ながら,そのような答案はなかった。




自由な分析を是とするなら、
そんなもん、
それこそ消極的表現への制約と捉えようが、
営利的表現への制約と捉えようが、
どっちでもいいんじゃねえか?
と思うわけですがね。



…はあ。

まあ、
まとめときますか。

このヒアリングでわかった
来年の憲法論文試験(罰ゲーム)のポイントは、
 1、出題形式は今年と同じ可能性が高い。
 2、分量が少なくなる可能性がある。
 3、事実を拾わないと点にならない。
ということですかね。

わからない問題が出たら、
必ず表現の自由で構成してみる…
くらいしか対策練りようがない。



スラングを連発したくなるこの気持ち。。。

「死ね」とか書けたらいいのに。。。