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行政施設の管理手法

2016年06月15日 18時01分25秒 | 社会・経済
私の町の防災コミュニティセンターの管理は町のコミュニティ推進協議会が、指定管理を受けて管理している

この指定管理は、2003年9月施行の地方自治法の一部改正によって生まれた

指定管理者の指定は、自治体の長が条例で定め、使用許可を与える
具体的には、地方自治体が公募し、民間企業等が企画提案方式で施設の運営に名乗りを上げる。自治体は、専門家による委員会等を設け、その企画提案を審査し、最適と思われる会社・団体に委託する
指定管理者制度は、いわば地方自治体が抱える外郭団体の民営化といえる

では、この制度のメリットとデメリットは何だろうか
メリットは、①施設の管理に、民間事業者等のノウハウを活用することで、利用者に対するサービス の向上が期待できます ②施設の管理に期間を定め、PDCAサイクルを明確にすることで、サービスの改善に生かすことができます ③指定管理者の選定手続きを公募とすることで、競争原理による管理コストの軽減を図ることができ、行政経費の削減が期待できます
一方、デメリットはというと、①短期間で指定管理者が交代した場合、ノウハウの蓄積を妨げるおそれがあります ②人件費の抑制などコスト削減の面のみが着目され、施設の運営経費が十分確保されていない場合は、利用者に対するサービスの低下や地域の雇用に影響を与えることも懸念されます

近年、この制度にNPO( Nonprofitとは非営利、Organizationとは団体・組織)が関わっている施設が多数見られます
NPO組織を運営していくには経費を要しますが、メンバーからの会費収入や寄付金だけでは、本来目的とする事業を遂行するには十分ではないことが多いと考えられます。そこでNPOも事業により収入を得て、安定して社会に存続していくことが求められます。そのためなら、人を雇うことも可能です。
「営利を目的とする団体」との違いはどこにあるのかといいますと、得られた収益を社員や株主で分配するのが営利企業です。非営利で活動するNPOはこのような利益の分配を行わず、利益は今後の事業に充てなければなりません。利益の分配の有無が営利・非営利の分かれ目となるのです
そのうち、特定非営利活動促進法(いわゆるNPO法)にもとづいて、法人格を取得した団体をNPO法人と言います
法人格を取得すると、法律行為の主体となれるため、団体としてさまざまな契約を結んだり、財産を保有したりすることが可能となります。また、権利・義務関係や団体の責任が明確化されますので、組織としての安定が図られるとともに、対外的にも社会的信用が高まり、寄付や助成が受けやすいなどのメリットも期待できます
一方、適正な会計処理や情報公開など、法人として法的ルールに従った運営や責任が義務づけられることになります。毎年度収支は0(ゼロ)になるようにしなければなりませんので、収入が多ければ、役員報酬を上げて調整もできます

地方自治体は、この制度を採用し実施しても成果や課題の検証等を行い、外部有識者による“公共施設改革委員会”を開催し、募集・選定のあり方、適切な指定期間の長さ、地方公共団体と指定管理者の役割などについて、よりよい運営を心掛けてもらいよう検討をする必要があります

このような手法で、委託することは悪いことではありませんが、それに至るまでに行政はどれくらいの努力をしたかも、議会審議する必要があると思います

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