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今も昔も廃人?
旧司法試験受験生だった。
元NPO非常勤職員。
かずさのすけのブログ



一概には言えません。

判例を見れば判断基準や具体例が山のようにある筈です。
興味が無いので、調べる優先順位は極めて低いですね。
忘れた頃に書くかもしれません。

示談だと、1回こっきりだと10万とか、ある程度悪質だと30万・50万とか
状況によってはケタが変わったり、まぁ色々あるんでしょう。

「不倫」の定義も、これはこれで問題です。
肉体的な関係がなくても精神的苦痛が受忍限度を超えれば慰謝料請求権が
発生しうるわけですからねぇ…。


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検索で来てたので、説明してあげよう。
俺って何て親切なんだ。

当て逃げは、刑法上は、器物損壊罪に故意犯しか規定されていないので、
過失による器物損壊として刑法上不可罰。
簡単に言うと、「駐車場で当て逃げをしても警察に文句言われる筋合いは無い」ということ。
あ、道路上だと道路交通法違反罰則規定あるからね。
小六法以上のデカ目の六法にも載ってる。
時効は3年


民事上は不法行為。
民法724条に書いてある通り、相手が自分を認識してから3年経ったら時効なのだが
これの立証責任は加害者にある。

つまり、加害者が「被害者は平成〇〇年〇月〇日に、私が犯人だと認識した」と
証明出来ないかぎり、3年では免責されない。20年の除斥期間に掛かる。

簡単に言うと、「『相手が自分を加害者だ』と認識した証拠を掴めば、3年で済むが
そうでなければ事件発生から20年逃げないと金を請求されるおそれがある」ということ。

まぁ、20年間逃げて、陸運局の管轄を変えてナンバーも変えて、
外装もエアロか何か、あとホイールとかで別なものに仕上げてしまえば
多分バックレできるでしょう。でも、20年逃げるのは大変だぞ。


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賃貸住宅標準契約書というページを国土交通省のサイトで発見。
まぁ色々トラブルありますからねぇ。

平成16年2月に作成された「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(改訂版)」が
インターネット上で無料公開されていれば、もっといいんですけどね。
これもまた色々あるんでしょう。


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のサイトは良心的だと思う。「借用書」でググると結局有料法律相談サイトばっかりなんだもん。
とくに3つ目は凄い。色々な類型ごとに具体例があって非常に便利。
なぜこれがgoogle上位に来ないのか不思議。


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http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/economy/housing/?1134712173
http://www.kokusen.go.jp/jirei/data/200501_1.html

新たな判例が出ましたね。
実務にどれだけ影響があるか不明ですが…。


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アマケンさんのblogを読んでいて気付いたんですけど、組合って去年の口述に出てたんですね。
今年の択一で出たのは偶然では無いのかも知れません。

去年の口述のテーマぐらいは押さえておいた方が安心できるのかも。



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戸籍に関する届出事項に関しては、不受理申出という制度があります。

この申出を行うと、その日から6ヶ月間、関係する届出が受理されなくなります。
撤回するには、同一の印鑑をもって再度申出しなければならないことになっています。

届出を受けた職員は、時刻をメモした上で、その書類を保管することになります。
本籍地が遠隔地でも、基本的に電話連絡で意思の疎通を図ったうえで、
その書類を本籍地に送ることになっています。

婚姻・離婚・養子縁組等を、勝手に届け出そうな人がいるときに有効です。
たとえば、嫁姑・婿舅の関係が悪化し、相手の親族が勝手に離婚届を出しかねない
ような状況で使えます。

でも、この制度って、何に基づいているんでしょう?
戸籍法には、それっぽい規定は無いようなのですが…。
2chの法学質問スレで聞いてみても、「通達」だという人もいれば「戸籍先例」と
いう人もいて、よく分かりません。ご存知の方がいらっしゃったらお教えください。


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伊藤塾公開択一答錬を日曜日に受けてきたのだが、民法の復習がまだ終わっていない。
憲法・刑法はその日のうちにさっくり終わったのだが、知識主体の民法は、基礎事項がいまだに定着していないために苦労している。まぁ、8点しか取れなかったせいもあるか。

やはり過去問をきちんと解きなおして、基礎事項をきっちりインプットしないといかんかなぁ…。何せ過去問を回したのは以前受験した平成9年のことだし<ぉぃ
こうなったら毎日最低20問をノルマにしないといかんな。
ただし、問題数のみを目的にするとハマるらしい。

択一ってどーやったら合格できるの?part2
521 :East ◆HWEastS17o :05/01/18 01:38:28 ID:???
私も、択一に関しては、解いた問題数よりも、
各肢をきちんと復習したかどうかの方が重要な気がしますね。
(もちろん、問題演習を経由せずにインプットでも構わないと思います)
問題を解くのは、自分の薄い部分を発見するため、くらいに思っておいた方が
よいのかもしれません。


セミナーの、古い民法論文過去問集をひっぱりだして昭和38年から読み始めた。
昔は体系別じゃなくて年度別になってたのだ。

参考答案が、なんとなく古さを感じさせる。
論点主義そのまんまで、問題提起とか構成とかが甘い気がする。今の基準では、ちょっとA評価は貰えそうにない感じがするようなしないような。しかも、新しい奴(去年の2月のフェアで500円で買った)も参考答案を横書きにしただけのものだったりして、何だかなー。

例えば昭和38年第2問なら、乙丙間の法律関係を論じるには、丙の主張として、所有権に基づく建物収去土地明渡請求権がまず問題となって、その要件を挙げて簡単に認めた上で、はじめて乙の抗弁としての土地利用権が問題になると思うんだけどな。

…と思って答案を書いてみると時間が掛かるんだよな。
不動産の所有権と賃借人とが同一人に帰属した場合の論点の規範は、判例のコピペw

参照判例

1.乙丙間の法律関係
(1) まず、丙の本件土地に関する所有権に基づく、建物収去土地明渡権が
   認められるか検討する。
    建物収去土地明渡請求権の要件事実は、①自己の本件土地所有②他者
   の建物所有による本件土地の占有である。本件では、①丙が本件土地を
   競落して所有権を取得し、②乙が本件建物を所有して本件土地を占有し
   ていることから、建物収去土地明渡権が認められるとも考えられる。
(2) これに対する反論として、本件土地に関する何らかの土地利用権が乙
   に認められれば、所有権者たる丙に対抗できることになる。それでは、
   本件では乙に土地利用権は認められるか。
    ア まず、法定地上権(388条)は認められない。なぜなら、本件
     抵当権設定時に、本件土地と本件建物は同一の所有者に属していな
     かったからである。
    イ それでは、乙が甲から本件土地を買い受ける前に成立していた土
     地賃借権(601条)は認められるか。
      確かに、乙が本件土地を買い受けたことにより、土地所有権とと
     もに賃貸人の地位をも承継すると考えられる。従って、債権の混同
     (520条本文)により土地賃借権は消滅したとも考えられる。
      しかし、不動産賃借権は物権化していることから、特定の土地に
     つき所有権と賃借権とが同一人に帰属するに至つた場合であつても、
     その賃借権が対抗要件を具備したものであり、かつ、その対抗要件
     を具備したのちに右土地に抵当権が設定されていたときは、民法
     179条1項但書の準用により、賃借権は消滅しないものと解すべ
     きである。このことは、賃借権の対抗要件が借地借家法10条1項
     によるものであるときでも同様である。
      かく解しても、抵当権者になろうとする者は登記簿で対抗要件の
     有無を容易に知り得るので、不測の不利益を被ることはない。
      本件では、土地の上に借地権者乙が、登記されている建物を所有
     しており、対抗要件が満たされている。また、抵当権設定は対抗要
     件具備の後である。従って、乙の本件土地賃借権は認められる。
    ウ 以上により、乙は土地賃借権という土地利用権が認められ、丙に
     は建物収去土地明渡権が認められないこととなる。
(3) 丙は本件土地の所有権とともに、上記の賃貸人の地位を承継したもの
   と考えられる。従って、乙丙間の法律関係としては、土地賃貸借契約が
   認められる。
2.甲乙間の法律関係
  乙の本件土地所有権は、抵当権の設定・登記後に取得されたものであり、
 抵当権実行による競落人丙に対抗できない(177条)。そこで、乙は甲に
 対して567条の担保責任を、原則として追及できることとなる。すなわち、
 契約の解除ができ(同条1項)、損害を受けた場合はその賠償を請求できる
 (同条3項)。
 ただし、被担保債権を控除した額で買い受けた場合は、買主乙が、債務を引
 き受けたものと解すべきである。この場合、担保責任は追及できない。
3.甲丙間の法律関係
  丙は甲に対して、568条1項・566条2項に基づく担保責任を追及で
 きると考えられる。なぜなら、丙は担保権の実行としての競売により、本件
 土地を競落している。担保権の実行としての競売は、強制競売と同様に国家
 機関が執行するものであるから、568条にいう「強制競売」に含めてよい
 と解されるからである。
  本件においては、土地賃借権による制限を受けたために、競落の目的が達
 成できない場合、丙は売主たる甲に対して売買契約を解除できる。そうでな
 い場合には、丙は甲に対して損害賠償を請求できる。

以上


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