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水俣病、初の最高裁認定 「基準運用の誤り認められた」 遺族ら評価

2013-04-17 12:15:21 | 政治
2013年4月17日(火)

 長いながい道のりであった。

 水俣病公式確認から57年。

 亡くなられた母親が認定申請してから39年、

本件の提訴から11年もの長い歳月が費やされたと云う。

 よくもへこたれずに、活動を継続されてきたこと

何と形容してよいか解らないが、頭が下がります。

 この方が長年の努力と支援者の励ましで突破口を開けました。

今後、多くの申請者が救済されることを願ってやみません。


   勝訴が確定し、支援者が持つ母親チエさんの遺影の
   傍らで笑顔を見せる溝口秋生さん(中央)
   =16日午後3時10分すぎ、最高裁南門前
   (熊本日日新聞 小野宏明)

 思えば、私が大学性だった頃に何度か水俣に『支援』に行きました。

 尤も、表面的な義侠心で来た学生は迷惑だったかも知れませんが。

それからでも40年の歳月が経っているわけで、時の流れを感じます。 

水俣病認定訴訟 最高裁判決の要旨
 (朝日新聞) - 2013年4月17日(水)00:08


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「心から申し訳ない」
 =速やかな認定表明―熊本県知事

 (時事通信) - 2013年4月17日(水)00:21
 

 水俣病訴訟で、最高裁が熊本県の上告を棄却したのを受け、蒲島郁夫知事は県庁で記者会見を開き、「心から申し訳ない気持ちでいっぱい。判決の正本が届き次第、速やかに認定する」と謝罪した。

 蒲島知事は「(患者)本人が亡くなり、家族に心労をかけた。申し訳ない」と重ねて謝罪。遺族で原告の溝口秋生さん(81)に直接謝罪する意向を表明した。



水俣病、最高裁で初の認定
 溝口さん勝訴確定

 熊本日日新聞 - 2013年04月16日
 


 水俣病の認定申請を棄却された女性2人の遺族が、熊本県に水俣病と認定するよう求めた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は16日、水俣病認定について「個別の事情と関係証拠を総合的に検討し、個別具体的に判断すべきだ」との初判断を示し、弾力的な運用を求めた。その上で、水俣市の故溝口チエさん(1977年死去)を水俣病と認め、次男秋生さん(81)が逆転勝訴した福岡高裁判決を支持し、県の上告を棄却した。最高裁による水俣病の患者認定は初めて。県の敗訴が確定した。

 一審で水俣病と認められた大阪府豊中市の女性(水俣市出身)を逆転敗訴とした二審判決は破棄し、大阪高裁に審理を差し戻した。

 77年に旧環境庁が示した現行基準では、公害健康被害補償法の対象となる水俣病の認定は、手足の先の感覚障害と他の症状との組み合わせが要件。最高裁は、県の審査ではほとんど認定例がない「感覚障害のみの水俣病」を認めた。

 行政認定より救済の幅を広げた司法判断が示されたことで、新たな訴訟が続く可能性がある。水俣病特別措置法による救済策が進む中で、補償・救済制度の見直しを求める声も高まりそうだ。

 寺田逸郎裁判長ら5人の裁判官全員一致の結論。水俣病認定の在り方について、2件の高裁判決で分かれていた判断を統一した。

 現行の認定基準について「迅速かつ適切な判断を行うため」として一定の合理性を認める一方、複数症状の組み合わせがない場合でも「具体的な症状と原因物質との因果関係の有無など個別具体的な判断により水俣病と認定する余地がある」との解釈を示した。

 行政の審査手法については、メチル水銀の摂取歴や生活歴などを多角的に検討するよう求め、水俣病認定は「客観的事実を確認する行為で、行政の裁量に委ねられる性質のものではない」と指摘。水俣病かどうかを裁判で判断する手法については「県の判断に不合理があるか」に限定した大阪高裁判決の考え方を否定した。
(小林義人、渡辺哲也)



水俣病認定訴訟
 「基準運用の誤り認められた」遺族ら評価

 (産経新聞) - 2013年4月17日(水)10:29

 水俣病未認定患者の遺族が起こした訴訟で16日、最高裁で初めて水俣病患者が認定された。公式確認から57年。この間、水俣病をめぐる多くの裁判で未認定患者側は行政審査に用いられてきた判断基準の変更を求めたが、国は一時金支払いなどの「政治決着」を繰り返すことで見直しを拒んできた。上告審判決は基準の合理性を認めつつ、実際の行政審査よりも広く水俣病を認定。遺族らは「基準の運用の誤りが認められた」と評価した。

 公害健康被害補償法に基づく患者認定の審査は、熊本、鹿児島、新潟の各県や新潟市が担当。この際に用いられてきたのが、昭和52年に出された旧環境庁部長通知(52年判断条件)だ。

 52年判断条件では、患者認定の条件として、手足の感覚障害に加え、運動失調や視野狭窄(きょうさく)など「複数の症状の組み合わせ」を要求。これに当たらない場合も「総合的に検討し、判断する」としている。

 52年以前は46年の旧環境庁事務次官通知に基づき、感覚障害など一つの症状だけでも、有機水銀の影響を否定できない場合は水俣病と認定されるケースはあった。しかし、52年判断条件下で実際に行われてきた審査では、症状の組み合わせを重視。このため、52年判断条件は「認定を狭め、患者を切り捨てるものだ」との批判が渦巻いた。

 こうした状況を受け、国が平成7年に打ち出したのが、手足の感覚障害だけでも一時金260万円を支払うなどの内容を盛り込んだ政治解決策だ。患者認定によって支払われる1600万~1800万円という慰謝料には及ばず、対象者は「患者」ではなく「被害者」とされたものの、約1万1000人が受け入れ、各地の訴訟は次々と取り下げられた。

 ただ、唯一残った関西訴訟で13年、大阪高裁が感覚障害だけでも有機水銀中毒と認定、最高裁も国と熊本県の責任を認めたためその後の認定申請が急増した。

 国は水俣病被害者救済特別措置法を21年に制定。感覚障害などの症状が確認されれば一時金210万円などを支払うとし、昨年7月末の期限までに約6万5000人が申請した。

 最高裁判決は今後、行政の動きにどのような影響を与えるのか。

 山梨学院大大学院の三好規正教授(行政法)は「患者側にとっては申し分のない判決」とみる。その上で、実際の認定審査では「迅速かつ公平に認定し、被害者救済を行うという公健法に基づく認定の趣旨が歪曲(わいきょく)されてきた」と指摘。「今回の判決は司法として実効的な権利救済を示したといえ、今後の下級審の判断に影響を与えることは確実だろう」と話した。

 大阪市立大大学院の除本理史教授(環境政策論)も「司法が52年判断条件の運用のあるべき形を示した格好で、行政の姿勢を変えさせうるインパクトがある」と評価。「『認定をより柔軟にすべきだ』という司法からのメッセージを行政がどのように受け止め、認定を進めていくかに注目する必要がある」としている。 



 水俣病、初の最高裁認定
 患者救済拡大に道

 日本経済新聞 - 2013/4/16 15:06 (2013/4/16 20:52更新)
 

 水俣病患者と認められなかった熊本県の女性の遺族が、同県に認定を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(寺田逸郎裁判長)は16日、女性を水俣病患者と認め、遺族の勝訴が確定した。女性は県の手続きを経て患者認定される。

 行政が水俣病と認めなかった患者を最高裁が患者認定したのは初めて。被害者救済の道を広げるもので、今後、未認定患者から認定を求める訴訟が相次ぐ可能性がある。

 一時金を支払う特別措置法などで政治決着を目指してきた国の対応にも影響を与えそうだ。

 判決は未認定患者について「裁判所は個々の事案を総合的に検討し、水俣病かどうかを判断すべきだ」とし、県の審査とは別に司法が一から審査できると判断した。

 女性の症状は手足の感覚障害だが「感覚障害だけの水俣病が存在しない、との科学的実証はない」と指摘。国が認定基準で定めた複数症状の組み合わせがなくても認定の余地はあるとした。

 一方、同小法廷は同日、感覚障害のみを発症した大阪府の女性について、患者と認めなかった二審を破棄し、審理を大阪高裁に差し戻した。



水俣病認定訴訟 最高裁判決の要旨
 (朝日新聞) - 2013年4月17日(水)00:08
 

 水俣病の認定義務付けをめぐり、16日に最高裁が言い渡した2件の上告審判決の要旨は以下の通り。

■水俣病の定義 公害健康被害補償法などは水俣病がどういう疾病であるか特に規定を置いていないが、専門家の意見などに照らせば、水俣病とは、魚介類に蓄積されたメチル水銀を口から摂取することにより起こる神経系疾患と解するのが相当だ。

■水俣病認定に行政の裁量はあるか 水俣病認定に際して、熊本県知事は、個々の患者の病状についての医学的判断だけでなく、原因物質の摂取歴や生活歴、種々の疫学的な知見や調査の結果などを十分に考慮した上で総合的に検討する必要がある。これは水俣病に罹患(りかん)しているかという現在や過去の確定した客観的事実を確認する行為であり、この点に関する行政庁の判断はその裁量に委ねられるべき性質のものではない。

■司法審査のあり方 県側は、水俣病認定についての裁判所の審査と判断は(1)1977年に国が定めた判断条件(77年基準)に医学的な研究の状況や定説的な知見に照らして不合理な点があるかどうか(2)(専門家らで構成する)公害被害者認定審査会の判断に過誤・欠落があって、これに依拠した行政庁の判断に不合理な点があるかどうか――といった観点で判断されるべきだと主張する。

 しかし、裁判所においては、経験則に照らして諸般の事情と関係証拠を総合的に検討し、個々の具体的な症状と原因物質との間に個別的な因果関係があるかどうかなどを審理の対象として、申請者が水俣病に罹患しているかどうかを個別具体的に判断すべきだと解するのが相当だ。

■77年基準の合理性と限界 77年基準は認定に関する行政側の運用指針であり、そこに定める症状の組み合わせがあれば水俣病と認定する。しかし、手足の先の感覚障害だけの水俣病が存在しないという科学的な実証はない。水俣病にみられる各症状がそれぞれ単独では一般に特異ではないと考えられることから、77年基準は「複数の症状が認められる場合には通常水俣病と認められる」として、個々の具体的な症状と原因物質との間の個別的な因果関係について立証の必要がないとするものである。いわば、一般的な知見を前提に、推認という形をとることによって、多くの申請について、迅速かつ適切に判断するための基準として定めたという限度で合理性を有する。

 他方で、77年基準が定める症状の組み合わせが認められない場合でも、経験則に照らして諸般の事情と関係証拠を総合的に検討し、水俣病と認定する余地を排除するものとはいえない。

■77年基準の意味 環境庁(当時)は、71年に出した事務次官通知の趣旨は、申請者の全症状について、水俣病に関する高度の学識と豊富な経験に基づいて総合的に検討し、医学的にみて水俣病である可能性が高いと判断される場合には、その者の症状が水俣病の範囲に含まれるというものであると、78年の事務次官通知で説明している。さらに77年基準はこの趣旨を具体化・明確化するために示されたものであるとしているのも、同じ理解に立つものだ。

■結論 福岡高裁判決は、今回の判決と同趣旨と認められるので、県側の上告を棄却する。一方、大阪高裁判決は、水俣病認定にあたっては県知事の判断に不合理な点があるかどうかという観点から審査すべきだとしている。今回の判決と異なる判断であり、破棄は免れない。原告が水俣病に罹患していたかどうか、さらに審理を尽くさせるため、大阪高裁に差し戻す。



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