平成22(行ケ)10107:
請求認容
本件は、拒絶査定不服審判不成立審決に対して取消を求めるものです。
本件の争点は、本件出願が、特許法67条の3第1項1号に該当し、存続期間の延長を受けられるか否かです。審決はこの点を否定しました。
裁判所の判断は25ページ以下。
本判決は、審決を誤りであるとしました。すなわち、審決は、特許法67条の3第1項1号の要件適合性の解釈に際して、同法67条2項の「当該処分の目的、手続等からみて、当該処分を的確に行うためには、相当の期間を要する処分であること」との要件を付加して判断しましたが、本判決は、この解釈を否定した上、特許法67条の3第1項1号の「政令で定める処分を必要であったとは認められないとき」といえるためには、①「政令で定める処分」をうけたことにより禁止が解除されたこと、②禁止が解除された当該行為が特許発明の実施に該当する行為に含まれることの両者を審査官(審判官)が論証することが必要であると判断しました。
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