ゴルフボール審取 2011-07-25 08:07:33 | 最新知財裁判例 平成22(行ケ)10357: 請求認容 本件は、拒絶不服審判不成立審決に対して取消を求めるものです。 裁判所の判断は15ページ以下。 本判決は、引用発明は、硬度分布を最適化しているところ、これに引用例2に記載された事項を追加した場合、硬度分布が最適ではなくなるため、引用発明の目的を達成するためには、再最適化が必要であり、その場合、本願発明と同様の構成になるとはいえないと判断しました。 本判決は、塚原論文における想到性を否定したものといえます。要検討の裁判例です。 « プリモニジン審取 | トップ | 更新料最高裁判決 »
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