キープ商標審取 2011-07-26 08:16:30 | 最新知財裁判例 平成23(行ケ)10042: 請求棄却 本件は、拒絶不服審判不成立審決に対する取消を求めるものです。 裁判所の判断は8ページ以下。 本判決は、本願商標を構成する「BASIC」と「キープ」が文法上意味のつながりがあるものではなく、配置も離れていることから、2つの単語から別々の観念が生じる等の理由から、本願商標と引用商標keepとは類似するものであると判断しました。 結合商標において、各マークを一体として把握すべきか否かについての事例判例です。 « 更新料最高裁判決 | トップ | 礼金返還認容判決 »
コメントを投稿 サービス終了に伴い、10月1日にコメント投稿機能を終了させていただく予定です。 goo blogにログインしてコメントを投稿すると、コメントに対する返信があった場合に通知が届きます。 ※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます 名前 タイトル URL ※名前とURLを記憶する コメント コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。 コメント利用規約に同意する 数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。 コメントを投稿する
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます