この場合、土地工作物責任が問題となり、ブロック塀に「瑕疵」があるといえるかがポイントとなります。
一般的には、ブロック塀が震度5の地震動に耐えうる安全性を有していた場合には、「瑕疵」がなく、ブロック塀の所有者は賠償責任を負いません(仙台地判昭和56/5/8、建築基準法施行令62条の8)。
この点、阪神淡路大震災以降は、ブロック塀に要求される安全性が上昇したとの見解もあり得ますが、少なくとも、阪神淡路大震災以前に設置されたブロック塀については、震度5の地震動に耐えうる安全性を有していた場合には、「瑕疵」がないと解するべきと思われます。
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