Laser Eye商標審取 2011-03-11 09:28:17 | 知的財産権訴訟 平成21(行ケ)10031:4部 請求棄却 本件は、指定商品を「レーザー光照射型混入異物検査装置」とする「Laser Eye」とする商標について、指定商品に「牛乳殺菌機」を含む「レーザーアイ/Laser Eye 」なる登録商標との関係において、商標法4条1項11号に該当するとした事案です。 本判決は、商品の目的及び機能ないし用途に違いがあるとしても、製造業者の共通性、販売業者の共通性、需要者の共通性等に照らし、 「類似の商品」に該当するとしたものです。事例判決です。 « ガラス多孔体及びその製造方法 | トップ | スポット溶接ロボット用制御... »
コメントを投稿 サービス終了に伴い、10月1日にコメント投稿機能を終了させていただく予定です。 goo blogにログインしてコメントを投稿すると、コメントに対する返信があった場合に通知が届きます。 ※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます 名前 タイトル URL ※名前とURLを記憶する コメント コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。 コメント利用規約に同意する 数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。 コメントを投稿する
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます