goo blog サービス終了のお知らせ 

知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

Laser Eye商標審取

2011-03-11 09:28:17 | 知的財産権訴訟

平成21(行ケ)10031:4部

請求棄却

本件は、指定商品を「レーザー光照射型混入異物検査装置」とする「Laser Eye」とする商標について、指定商品に「牛乳殺菌機」を含む「レーザーアイ/Laser Eye 」なる登録商標との関係において、商標法4条1項11号に該当するとした事案です。

本判決は、商品の目的及び機能ないし用途に違いがあるとしても、製造業者の共通性、販売業者の共通性、需要者の共通性等に照らし、  「類似の商品」に該当するとしたものです。事例判決です。

 


コメントを投稿

サービス終了に伴い、10月1日にコメント投稿機能を終了させていただく予定です。