送受信用切替機特許侵害事件 2011-11-30 06:04:00 | 最新知財裁判例 送受信用切替機特許侵害事件 平成22年(ワ)3846 請求棄却 本件は特許侵害訴訟です。 裁判所の判断は30ページ以下 本判決は、文言侵害と均等侵害の双方を否定しました。 均等侵害については第一要件が否定されています。すなわち、本判決は、本件発明と被告製品において、リンクテストパルスの検出結果を用いる点において共通するとしつつも、それは、課題の前提条件にすぎず、課題解決手段における特徴的原理を共通するとはいえないと判断しました。 « 封筒審取 | トップ | 生物致死性組成物審取 »
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