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知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

職務発明規程改訂セミナーのご案内

2022-05-27 15:33:58 | 職務発明
職務発明規程改訂セミナー
 
オンラインでの参加も可能となりますので、多くの方のご参加をお待ちしています。

【日 時】令和4年7月21日(木)18時00分開始

【場 所】東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 

     リンクスクエア新宿16階

 *JR新宿駅新南口から高島屋沿いに徒歩3分。

【参加費】無料

※新型コロナウイルス感染拡大状況次第では、オンラインのみの開催とさせていただきます。

 

【内 容】

平成27年に特許法35条が改正され、職務発明制度が発明及びその事業化を促進するためのインセンティブ付けを目的とするものであることが明確となって以降、発明者の権利の内容を「発明及びその事業化を促進するためのインセンティブ付け」として効率的なものか否かという観点から、多くの企業が、職務発明規程を改訂し、実績補償方式を一括払い方式等に変更するに至っております。

 そこで、本セミナーにおいては、職務発明規程改訂に悩む企業や事業者に向け、実績補償方式を一括払い方式等に変更しつつも、旧規程と新規程の併存を回避する途を示すとともに、職務発明に関する特許を受ける権利を企業に原始帰属化することに伴う問題について検討した上で、変更手続の合理性を確保するための留意点について、労働契約法を踏まえた上で詳細に解説し、さらに、退職者・出向者の取扱い等特別な問題についても実務的に妥当な解決策を提示します。

 加えて、職務発明規程のチェックポイントに触れるとともに、改正法を踏まえた職務発明規程案についても検討します。

 

1.現行特許法35条の内容及び制定経緯

2.原始帰属化に伴う問題

3.実績補償方式から一括払い方式への変更

3‐1 実績補償方式の問題点

3‐2 ダブルトラック問題の回避

4.職務発明規程の変更手続の合理性確保のポイント

4‐1 スケジュール等

4‐2 不服申立制度の整備

4‐3 納得感の確認

5.退職者・出向者の取扱い等特別な問題

6.職務発明規程のチェックポイント   

~質疑応答~

 

【申込方法】

下記のメールアドレスに、【職務発明セミナー参加申込み】との表題を付し、「現地参加」と「ウェブ参加」のいずれを希望されるかご記載の上、メールを送信する方法によりお申し込みください。

 

申込先アドレス:kitano@miyabizaka.com

(申込み担当者:北野)