平成22(行ケ)10322:
請求棄却
本件は、拒絶査定不服審判不成立審決に対する取消を求めるものです。
本願商標は「天下米」、引用商標は「天下」です。
裁判所の判断は36ページ以下。
本判決は、まず、「天下米」がわずか3文字の漢字からなることを理由として、「天下」を要部とみるべきではなく、一体的にみるのが相当と述べました。
そして、原告が資本金500万円の有限会社であり、創業90年の . . . 本文を読む
平成22(行ケ)10210:
請求棄却
本件は、拒絶不服審判請求不成立審決に対して取消を求めるものです。
争点は、実施可能要件充足性の有無です。
裁判所の判断は6ページ以下。
本判決は、「本願発明が前提とするパイプライン方式では、クロック・サイクルをずらした複数の命令を同時に実行しており、個々の電子モジュールは、その電子モジュールに割り当てられたステージの処理を実行するものであって、その . . . 本文を読む
ある新作を読了。感動の上、次のページをみると、「著者は本書の自炊代行業者によるデジタル化を認めておりません」と記載してある。「著者」が「認める」か否かは著者の自由だから、それ自体は構わないが、この場所に入れられると興ざめする。違う場所に入れるべきだ。
さらにページをめくると、「本書を第三者に依頼してデジタル化することは著作権法違反です」との趣旨の文言が書いてある。これは問題だ。いわゆる自炊代行が . . . 本文を読む
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