②許可の要件
1)都道府県公安委員会は、猟銃や空気銃の所持許可申請があった場合、全てを許可するわけではない。
2)猟銃や空気銃を悪用するおそれのある人は、その所持許可を受けることができない。
3)構造上危険のある猟銃や空気銃は、所持許可の対象にならない。
4)原則として、20 歳未満の人は、猟銃の所持許可を受けることができない。
5)原則として、18 歳未満の人は、空気銃の所持許可を受けることができない。
6)精神障害など一定の病気がある人は、猟銃や空気銃の所持許可を受けることができない。
7)原則として、統合失調症、そううつ病、てんかん等にかかっている人は、猟銃や空気銃の所持許可を受けることができない。
8)認知症である人は、猟銃や空気銃の所持許可を受けることができない。
9)アルコールや薬物などの中毒者は、猟銃や空気銃の所持許可を受けることができない。
10)やって良いことと悪いことの区別がつかない人や悪いと分かっていることをやってしまう人などは、猟銃や空気銃の所持許可を受けることができない。
11)住居の定まらない人は、猟銃や空気銃の所持許可を受けることができない。
12)原則として、猟銃や空気銃の所持許可を取り消された人は、その後5年間又は 10 年間、猟銃や空気銃の所持許可を受けることができない。
13)銃砲刀剣類所持等取締法や火薬類取締法に違反して罰金刑を受けた人は、一定の期間、猟銃や空気銃の所持許可を受けることができない。
14)原則として、人にけがを負わせて罰金刑になった人は、一定の期間、猟銃や空気銃の所持許可を受けることができない。
15)配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に基づく禁止命令を受けた人は、その後3年間、猟銃や空気銃の所持許可を受けることができない。
16)暴力団関係者は、猟銃や空気銃の所持許可を受けることができない。
17)自殺をするおそれがある人は、猟銃や空気銃の所持許可を受けることができない。
18)強盗や傷害などの凶悪な罪に当たる違法な行為をした人は、その行為をした日から起算して 10 年間、猟銃の所持許可を受けることができない。
19)申請をするときに、書類にうそを書いたり本当のことを書かない人は、猟銃や空気銃の所持許可を受けることができない。
20)機関銃は、所持許可の対象とならない。
21)散弾銃の場合、弾倉に3発以上の実包が装塡できる構造のものは所持許可の対象とならない。
22)ライフル銃及び空気銃の場合、弾倉に6発以上の実包が装塡できる構造のものは所持許可の対象とならない。
23)銃の全長が一定の長さ以下の猟銃や空気銃は、所持許可の対象とならない。
24)消音装置が装着されている銃は、所持許可の対象とならない。
25)猟銃や空気銃の所持許可を受けようとする者で、許可申請書を提出した日において 75 歳以上である者は、公安委員会が行う認知機能検査を受検する必要がある。
26)猟銃や空気銃の所持許可を受けようとする者は、初心者講習会を受けて、講習修了証明書の交付を受ける必要がある。
27)講習修了証明書は、許可又は許可の更新時において、証明書の交付の日から3年を経過していないことが必要である。
28)講習修了証明書は、所持許可申請や更新申請のときに提示する必要がある。
29)現に同じ種類の猟銃の所持許可を受けていて、技能講習修了証明書の交付を受けている人は、新たに猟銃等の所持許可を受ける場合、射撃教習や技能検定を受ける必要がない。
30)射撃教習や技能検定は、猟銃の所持許可の欠格事由(年齢要件を除く。)に該当する人は受けることができない。
31)教習修了証明書や技能検定合格証明書は、許可時において、証明書の交付の日から1年を経過していないことが必要である。
32)教習修了証明書や技能検定合格証明書は、所持許可申請のときに提示する必要がある。
33)ライフル銃を所持するためには、その他の猟銃を所持する場合に加えて、より多くの要件 を満たす必要がある。
34)ライフル銃による獣類の捕獲を職業としている人は、継続して 10 年以上猟銃の所持許可を受けていなくてもライフル銃を所持することができる。
35)事業被害防止のためにライフル銃による獣類の捕獲を行う人は、継続して10 年以上猟銃の所持許可を受けていなくてもライフル銃を所持することができる。
36)標的射撃のためにライフル銃の所持許可を受けるためには、日本体育協会から推薦を受ける必要がある。