(2)所持許可制度
①基本的な考え方
1)猟銃や空気銃について、1丁の銃の所持許可を2人以上で受けることは認められない。
2)一人で数丁の銃を所持しようとする場合には、銃ごとに所持許可を受ける必要がある。
3)猟銃や空気銃の所持許可を受けるには、住所地を管轄する 警察署に申請する必要がある。
4)猟銃や空気銃の所持許可申請は、必ず銃を譲り受ける前にしなければならない。
5)猟銃や空気銃の所持許可を受ける前に銃を譲り受けると不法所持の罪で処罰される。
6)猟銃や空気銃の所持許可は、それを「狩猟」、「有害鳥獣駆除」、「標的射撃」に使用する目的のある者が受けることができる。
7)コレクションを目的として猟銃や空気銃の所持許可を受けることはできない。
8)故人の遺品とすることを目的として猟銃や空気銃の所持許可を受けることはできない。
9)猟銃や空気銃の用途の「狩猟」とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の規定に従って狩猟鳥獣を捕獲等することをいう。
10)猟銃や空気銃の用途の「有害鳥獣駆除」とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づく鳥獣の管理の目的での鳥獣の捕獲等と同法律に基づかない有害水産動物の駆除や駆逐をする場合をいう。
11)猟銃や空気銃の用途の「標的射撃」とは、公安委員会が指定した射撃場において、クレー射撃、ライフル射撃及び空気銃射撃等をすることをいう。
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