② 猟銃・空気銃の所持に関する法令
(1)猟銃・空気銃の所持の禁止と除外事由
1)銃砲刀剣類所持等取締法は、 原則として銃砲を所持することを禁止している。
2)都道府県公安委員会の所持許可は、猟銃や空気銃の所持を一定の場合に限って特別に認めるものである。
3)猟銃や空気銃の「所持」とは、物に対する事実上の支配をいい、その形態として保管、携帯、運搬等がある。
4)許可を受けた猟銃や空気銃を所持する者が、知人に猟銃や空気銃を預けた場合には、渡した本人も、預かった者も法律違反になる。
5)許可を受けた猟銃や空気銃を所持する者が、修理のために家族に猟銃や空気銃を持って行かせた場合には、本人だけでなく、家族も法律違反になる。
6)技能検定や射撃教習を受ける場合には、射撃場の猟銃を持つことができる。
7)射撃練習を行う場合は、自分の銃ではなく、射撃場の練習用備付け銃で練習することができる。
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