多発する耐震性と老朽化を理由とした明渡し問題
豊島区や板橋区、練馬区など城北の地域で、耐震性や老朽化を理由とした明渡し問題の相談が急増しています。今まででも老朽化を理由にした明渡し問題はかなりの件数で組合に相談しにきたいましたが、昨今のテレビの報道や国会で成立した住生活基本法などの影響なのか老朽化だけでなく最近の傾向は耐震性に問題があるとし明渡しを求めてくる事例が多くなっています。豊島区の南大塚に住むAさんは今年家主とその代理人から家賃の6ヶ月分で明渡しを求められてきました。又、同じく東池袋のBさんの場合は何の条件も示さず年内に退去してくれと言われています。西池袋のCさんも今年の11月末までに出て行けと言われて当惑しています。いずれも借地借家法の正当な事由はなく、一方的な通告通知で明渡しを求めています。
組合では、このような一方的な通知に対して借地借家法でいう正当な事由がないので引き続き住みつづける権利のあることを主張し、必要ならば明渡しの条件について話し合うようにしています。
一人で悩まず組合の相談することをお勧めいたします。
城北借地借家人組合
無料の電話相談は 03-3982-7654
(月曜から金曜の午前10時から午後4時まで)
東京都豊島区西池袋5-13-10-101
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