店舗の借家契約を定期借家契約で明渡し請求
仙台で店舗を借りていたAさんは、この8月に家主から明渡すか再入居するかどち等かを選択して欲しいといわれました。翌日、この契約は定期借家契約だから明渡して欲しいといわれました。
Aさんは、定期借家契約を結んだ記憶はないとの話でもあり、定期借家契約では、契約書のほかにこの契約が定期借家契約であることを説明する説明文書を提示しなければならないこと同時に定期借家契約を終了するには1年前から6ヶ月前までに文書で通知しなければならず、そのことも行っていないことを確認しました。又、その後、6ヶ月にわたって、家賃を受領していたことは通常の借家契約をしたものとみなされていることを指摘しました。
このような点を指摘し、この明渡請求に対しては、正当な事由がなければ明渡しに応じる必要のないことなどをアドバイスし、堂々と営業をし続ける権利があることを家主に通告してがんばるように回答した。
Aさん「安心しました。退去するにしてもその補償などを検討し貸主に請求してみます。アドバイスに感謝します」と語っていました。
城北借地借家人組合
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