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原状回復問題でガイドラインにもとずく請求を貸主に通知

2006年08月11日 | Weblog

原状回復問題でガイドラインにもとずく請求を貸主に通知

 練馬区に住む山下さんは、アレルギー性の体質のためにシンナーなどに過敏に反応する体質であった。今年初め家主は一片の通知でいきなり外壁の塗装工事を行ったために住み続けることが出来なくなったしまった。
 退去することにし、貸主に通知したところ原状回復費用は50から100万はかかるかもしれないと脅かされ組合に相談にきた。室内には入っていないと言っているが室内を無断で見聞したようでそのことを指摘すると窓から覗いておおよその検討をつけたなどと言い訳をしていた。同時に襖や障子のガラスなど本人の過失で壊れていたり穴があいているものもあり原状回復については今後の交渉ということになった。
 組合では東京都のガイドラインをコピーし、貸主に渡すことにした。当日は、本人の父親が組合の名刺とこのコピーを渡したところただちに組合に貸主から電話があり、組合は借主の過失もあることは認めると共に原状回復はガイドラインに則って請求するよう通知した。
 翌日、父親に電話が入り、当初、50から100万と主張していた貸主の態度は激変し、敷金の枠内で原状回復を行うのでいますぐ了解してほしいといってきた。余りの変わりようにびっくりすると共に組合の通知のおかげだと父親は「このような結果になるとは想像していなかった。あまりの結果に感動しました。今後、何かお手伝いできることがありましたら、できる範囲で協力します」と語った。

 

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