東借連春季研修会のお知らせ
民法改正とよくある借家の相談事例
2020年4月1日から民法が改正されます。
この新しいルールで借家で起きるトラブルなどの相談に
対応できるように研修会を開催します
東借連常任弁護団の弁護士が話題提供した後に
参加者からの質問疑問にお答えする学習交流集会です。
講師 瀬川宏貴弁護士
東借連常任弁護団所属
4月7日(日)午後1時半より
武蔵野公会堂第4会議室
JR吉祥寺駅南口より徒歩2分
参加希望者は組合事務所まで事前に申込下さい。
東京借地借家人組合連合会合
城北借地借家人組合
問い合わせは3982-7277
無料の電話相談は東借連本部 03-3982-7277
(月曜から金曜の午前10時から午後4時まで)