正確に書くと、手続きで問題が起きたのではなく、その準備段階で人様に迷惑をかけてしまいました。
実は私は3月に65歳になります。60歳から厚生年金の一部(特別支給と呼ばれているもの)を受け取ってきたのですが、65歳の誕生日を過ぎると加給年金を請求することができます。加給年金は、おおざっぱに言うと配偶者や18歳未満の子供がいる場合が対象になります。そして私の場合は、戸籍に入っている妻と15歳の子供がいます。
加給年金の手続きでも戸籍謄本が改めて必要になるのではないかと思いました。5年前、60歳に達して特別支給の厚生年金を請求するとき、妻と息子が記載されている戸籍謄本を一度は提出しているので、「改めて」となるわけです。ひょっとして再提出は不要?という気もしないでもないので、念のため年金機構に電話で確かめてみようとずっと思いながら、今日までやってません。それが、今回の失態の一番の原因です。
さて、海外にいながらにして戸籍謄本をとるのは少々面倒なことです。やり方は2通りあって、親戚か知人に代理人になってもらい役場に行って取ってもらうのがひとつ。その場合は、委任状を日本に送らなければなりません。もうひとつは、郵送で役場へ直接請求することです。
郵送の場合、役場からチェンマイの私の住所まで確実に届くかどうかがかなり不安でした。というのは、これまで年金機構や姉からの郵便物など何通かの郵便物が届かなかった前科があるのです。そこで、EMSでチェンマイまで送ってくれるかどうか役場に訊いてみました。
最初は難しそうな感触でしたが、粘ったら事情を分かってくれたようで、国際郵便為替でEMSの料金分を送ればやってくれるという親切な返答をもらいました。でも役場の人は、やっぱり代理人の方を勧めました。親戚がすごく遠いと言ったら、知人でいいですよ、と。結局、妻の友達(タイ人)のご主人(日本人)に頼むことにしました。もちろん私も面識のある人です。
そして、EMSで送った私からの委任状が届いてすぐ、寒波襲来の寒い寒い中を電車に乗ってご夫婦で役場まで行ってくれました。昨日のことです。人間とは妙なものです。「委任状が届いたよ」という連絡をもらったら、なぜか戸籍謄本の日付に制限があるような第六感が働いて、その日の夜になってネットで調べました。委任状を送る前に調べていれば、迷惑をかけることにはならなかったはずです。
やっぱり!戸籍謄本は誕生日以降に発行されたものでなければならなかったのです。1か月半以上もフライングしてしまいました。それが分かって、妻を通じて知人に連絡したら、もう昼間に役場に行ってくれた後でした。ごめんなさい。その謄本は、奥さんが今週バンコクに用事があるので直接持ってきてくれるのです。
海外から加給年金を請求するとき、配偶者が外国人の場合は、そのほかの提出書類もかなり面倒です。妻と子供と同居している証明や妻の収入の証明など、日本なら何でもない書類でも、外国だとすぐにはピンときません。それらの書類も、きっと私の65歳の誕生日以降に発行されたものでないとダメなんでしょうね。
今回の教訓は、勝手に思い込まないでいちいち電話するなりして確かめること。国際電話も昔のように高くはないので、まめに年金機構等に問い合わせる癖をつけた方がよさそうです。ちなみに、先日の役場への戸籍謄本の問い合わせは、EMSが使えるかどうかで先方がすぐに返答できなかったので20分くらいはかかったと思います。それでもおよそ150バーツの電話代でした。
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さきほど年金ダイヤルに電話してすべての疑問が氷解しました。
電話する前にribonさんのコメントを読んでいましたので、ポイントを外さずに質問することができました。おかげさまで。
結果はこれからブログに書くことにしましょう。ゴルフに出かけるにはまだ寒すぎますので・・・