そうです私がセ ッ ク ス ボ ラ ン テ ィ ア (SV) で す

セックスボランティアとは、障害者に同情して、タダでセックスしてあげる人のことではありません。

法律のお勉強:刑法

2006-02-02 10:47:07 | こにぃ企画
刑法
第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪

(公然わいせつ)
第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

これ、前にちょっと話した青姦とカーセックスです。見つかるとこんな感じです。気をつけましょう。


(わいせつ物頒布等)
第百七十五条 わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。

売る気はないって言っても、同じものたくさん持ってたら疑わしいですよね。
レアモノだから観賞用と、保存用と、管理用に持ってるんですとか、ちゃんとして理由があれば大丈夫、かなぁ。(通用するかはわかりませんねぇ・・・)

(強制わいせつ)
第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

これは、絶対にダメですよ。
ちゃんと了解を得てシアワセになってください。


(強姦)
第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

女が襲うのは無罪。これもジェンダー。


(準強制わいせつ及び準強姦)
第百七十八条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。

大学のコンパなんかの事件、こんな感じで、犯罪です。


(集団強姦等)
第百七十八条の二 二人以上の者が現場において共同して第百七十七条又は前条第二項の罪を犯したときは、四年以上の有期懲役に処する。

これもそうですよね。


(未遂罪)
第百七十九条 第百七十六条から前条までの罪の未遂は、罰する。

未遂だからって、ゆるすわけないじゃん。
心の傷が深い。




(親告罪)
第百八十条 第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。


強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、これらの未遂罪が親告罪なのが、ずーっと問題でした。

現行犯でないとダメってことにしてもおかしいし、告訴するのは女性。悪用されて、冤罪を生むのも困るけど、当然守られるべき権利ではある。




(強制わいせつ等致死傷)
第百八十一条 第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する。
3 第百七十八条の二の罪又はその未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。

最低です。でも、ほとんどの女性は抵抗して体も怪我してます。もちろん精神的にも深く、深く。


(淫行勧誘)
第百八十二条 営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

これ、ちょっとねぇ。いいたい事あるけど、また後日。


第百八十三条 削除

(重婚)
第百八十四条 配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。

重婚しちゃった相手も同罪なんですね。
知らなかった場合はめっちゃショックですね。