数年前に頂いたデンドロビュームが、事務所で3度目の花を咲かせてくれました!よほど事務所の環境が気に入ってくれたのでしょうか・・・本当に美しくて、心が華やぎます。
こんにちは!
うしく市のいしがみ敦子行政書士事務所へようこそ!
ブログを更新しなくちゃと思いつつ、
日々、目の前の業務に追われておりますうちに
気付けばあっという間に初夏の陽気に・・・
先日は
老人ホームの許認可で他県の県庁まで出かけて参りました。
高齢者施設にまつわる許認可に
行政書士が関わることは多々あります。
たとえば
サービス付き高齢者専用賃貸住宅、いわゆるサ高住を
有料老人ホームを経営する会社が事業承継する場合、
どのような許認可が必要でしょうか。
この場合、サ高住と有料老人ホームとでは、
法律(高齢者の居住の安定確保に関する法律および老人福祉法)が異なるため、
役所も、担当部署が異なってきてしまうことに注意が必要です。
また、サ高住については、
国の情報提供システムへの登録がなされているため
その変更手続きも必要になります。
そして、
これはあまり知られていないかもしれませんが
サ高住を承継して有料老人ホームとして経営することができるという
老人福祉法の特例があります。
すなわち、有料老人ホームの許認可に関し、煩雑さを軽減するというメリットを享受することができるのですね。
いずれにせよ、
役所とのきめ細かい事前の打合せによる調整と
複数にわたる書類の綿密な確認が必要になります。
しかも、
事業承継の1ヶ月以内にという期限まであります。
今回は
無事、担当役所へ書類を預け
事後調整を待つことに 。
分厚い書類を提出したことで、
気持ちも足取りも軽くなったのは言うまでもありませんでした。
有料老人ホームの許認可についてのご相談は
どうぞお気軽に
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次回は、2月25日(土)13時~16時
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