北欧デザインプレート ヌータヤルビ社/カステヘルミ Nuutajarvi/Kastehelmi
いただきもののチョコレートを北欧のお皿に、ちょこっと並べてみました~ホッとしたときに甘いもの、疲れがとれます♪
こんにちは!
うしく市のいしがみ敦子行政書士事務所へようこそ!
まだまだ寒いのですが
なんとなく陽ざしが春めいてきたのを感じるのは、
私だけでしょうか?
いくつかの行政書士による相談会に
顔を出させていただいていますが
「こういう相談会に来るのに、とても勇気がいるんです・・・
来ようかどうしようか、本当に迷ったんです・・・」
という相談者さんがおられました
普段はとてもしっかりしている方でも
やはり、身内のお話や、相続など金銭にかかわるお話になると
専門家であっても、話すのをためらってしまうのかもしれません
ですが
迷いつつも、こうしてご相談に来られた方で
本当に、このタイミングで聞きに来て良かった!!
という方もいらっしゃいます
たとえば・・・
親に、どうも借金がたくさんあるらしい、という場合
相続が始まると、親の借金~債務も
背負わなくてはならないのですが
それを望まない場合には
「相続放棄」(民法938条)ができます
ただし、原則として相続を知った時から3ヶ月以内の
熟慮期間内に限られています
また、
たとえ3ヶ月以内であっても
放棄をしたい方が、亡くなった方の財産を一部でも使ってしまった後では
もう放棄できません
さらに
親の借金の中でも病院への治療代など
親の財産の範囲内で、支払える分については支払いたい
という場合には
「限定承認」(民法922条)
という方法もあります
これは、
親の借金を、あくまでも親の持っている財産の範囲内で
返してしまい
それで足りない場合には
残りの借金については、自分はもう背負わなくて良いという手続きです
手続の方法は
家庭裁判所への申述が必要ですが
やはり、放棄と同じように、3ヶ月以内の期間の限定があります!
そして、相続放棄が、一人でもできるのとは異なり
限定承認は、法定相続人全員で手続しなくてはならないのです
期間限定の手続きなど
知っているのと知らないのとでは
その後の結果に大変な違いがでてきます!!
慣れないご相談だからと億劫がらずに
ぜひ、無料相談会などを賢く利用してもらえれば・・・と
切にのぞまずにはいられません!!!
転ばぬ先の杖・・・と言いますものね!
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★★★【茨城県行政書士会県南支部・無料相談会】★★★
次は、3月22日(土)13時~16時
牛久市中央生涯学習センター 小講座室にて
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※相談会は、住所、在勤・在学地に関わりなく、どなたでもご利用頂けます。
※事前の予約は無用です。どうぞお気軽に相談会場へお越し下さい。