いばらき☆ハチロク行政書士30秒カフェin牛久市

ほっとひといきつきませんか?ハチロク行政書士カフェで30秒でリフレッシュ!!茨城県牛久市の行政書士からあなたへ届ける一杯

「親に多額の借金がある場合はどうしたら?」というご相談には・・・

2014年02月26日 | 北欧雑貨

北欧デザインプレート ヌータヤルビ社/カステヘルミ Nuutajarvi/Kastehelmi

いただきもののチョコレートを北欧のお皿に、ちょこっと並べてみました~ホッとしたときに甘いもの、疲れがとれます♪

 

こんにちは!

うしく市のいしがみ敦子行政書士事務所へようこそ!

 

 

まだまだ寒いのですが

なんとなく陽ざしが春めいてきたのを感じるのは、

私だけでしょうか?

 

 

いくつかの行政書士による相談会に

顔を出させていただいていますが

 

 

「こういう相談会に来るのに、とても勇気がいるんです・・・

 来ようかどうしようか、本当に迷ったんです・・・」

という相談者さんがおられました

 

 

普段はとてもしっかりしている方でも

やはり、身内のお話や、相続など金銭にかかわるお話になると

専門家であっても、話すのをためらってしまうのかもしれません

 

 

ですが

迷いつつも、こうしてご相談に来られた方で

本当に、このタイミングで聞きに来て良かった!!

という方もいらっしゃいます

 

 

たとえば・・・

親に、どうも借金がたくさんあるらしい、という場合

相続が始まると、親の借金~債務も

背負わなくてはならないのですが

 

 

それを望まない場合には

「相続放棄」(民法938条)ができます

 

 

ただし、原則として相続を知った時から3ヶ月以内の

熟慮期間内に限られています

 

 

また、

たとえ3ヶ月以内であっても

放棄をしたい方が、亡くなった方の財産を一部でも使ってしまった後では

もう放棄できません

 

 

さらに

親の借金の中でも病院への治療代など

親の財産の範囲内で、支払える分については支払いたい

という場合には

 

 

「限定承認」(民法922条)

という方法もあります

 

 

これは、

親の借金を、あくまでも親の持っている財産の範囲内で

返してしまい

それで足りない場合には

残りの借金については、自分はもう背負わなくて良いという手続きです

 

 

手続の方法は

家庭裁判所への申述が必要ですが

やはり、放棄と同じように、3ヶ月以内の期間の限定があります!

 

 

 

そして、相続放棄が、一人でもできるのとは異なり

限定承認は、法定相続人全員で手続しなくてはならないのです

 

 

期間限定の手続きなど

知っているのと知らないのとでは

その後の結果に大変な違いがでてきます!!

 

 

慣れないご相談だからと億劫がらずに

ぜひ、無料相談会などを賢く利用してもらえれば・・・と

切にのぞまずにはいられません!!!

 

転ばぬ先の杖・・・と言いますものね!

 

 

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★★★【茨城県行政書士会県南支部・無料相談会】★★★

 

次は、3月22日(土)13時~16時

 

牛久市中央生涯学習センター 小講座室にて

 

 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

 

※相談会は、住所、在勤・在学地に関わりなく、どなたでもご利用頂けます。

 

※事前の予約は無用です。どうぞお気軽に相談会場へお越し下さい。

 

行政書士いしがみ敦子事務所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


行政書士の記念日の行政書士の一日は・・・

2014年02月24日 | 行政書士業

今日発見しました~とても良い香りがしていました!

 

 

こんにちは!

うしく市のいしがみ敦子行政書士事務所へようこそ!

 

 

そろそろ大雪の心配はなくなったようですが

まだ暖かくはなりませんね~

 

 

週末、2月22日は

「行政書士の日」でしたので

全国各県の行政書士会で、イベントが催されました!

 

 

茨城県行政書士会でも、水戸のホテルで

テレビでおなじみの著名人~時事通信社解説委員の

田崎史郎氏による講演と、

その後、ビュッフェスタイルの新春交流会が・・・

 

 

 

自分もそのため水戸へ行って参りました!

 

 

といっても

お客様ではなく、「受付」としてでした~

 

 

来賓の方の受付担当でしたので

すべての来賓の方がいらっしゃるまで

ずっと受付におり・・・

 

 

結局、講演は聞けませんでしたが

 

 

普段多用でなかなかユックリお話できない先生方と

会話したりと、充実した時間を過ごしました

 

 

ホテル会場の熱気と乾燥のせいか

帰りの電車の中で

飲んだ夏みかんサイダーが美味しかったです!

 

 

その後、実家に立ち寄り、

ネコたちのお出迎えを受けました

 

 

 

2月22日は別名「ネコの日」でもあるのですよね!

 

皆さんはいかがお過ごしでしたか? 

 

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★★★【茨城県行政書士会県南支部・無料相談会】★★★

 

 

 

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牛久市中央生涯学習センター 小講座室にて

 

 

 

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行政書士いしがみ敦子事務所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


行政書士の専門外の質問はけっこうありますか?どう応対していますか?

2014年02月21日 | 北欧ビンテージ・ガラス

こんにちは!

うしく市のいしがみ敦子行政書士事務所へようこそ!

 

 

 

最近、前髪をカットして、ちょっとリフレッシュしたりしています

 

 

 

フィギュアスケート

鬼気迫る演技が胸にじぃんと沁みました~

 

 

 

事務所にかかってくるお問い合わせで

「それって、行政書士ではなくて○○○○士さんの専門でしょ」

と思う質問、ときおりあったりします

 

 

そんなときの対応として

内容や状況にもよるのですが

①「知りません」・・・電話はすぐ終わります

②「行政書士ではなくて○○○○士が専門ですので聞いてください」・・・一応、どの士業に聞いたら良いのか教えます

③「○○○○士さんの専門なのですが・・・心当たりがありますので、ちょっと調べて折り返しましょうか?」・・・お客様が他の事務所をあらためて調べて、電話をする手間を省いています

 

 

そして③の場合には

他士業の先生に問い合わせた際に、

「もし、お客様から先生に頼みたい場合には~」

と、一言その後の展開を確認しておいたりします

 

 

お客様は

生のご質問をそのままもってこられる方も

少なくないので

 

 

これはこの士業の先生の専門・・・これはあちらの先生、と

ある程度の交通整理も必要になってきます

 

 

できたら常に

ワンストップ・サービスを目指したいですね!

 

 

そのためには

交通整理のための知識も必要です

 

 

・・・やはり日々勉強ですね! 

 

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行政書士として車庫証明~出張封印の業務をする?しない?

2014年02月20日 | 北欧雑貨

こんにちは!

うしく市のいしがみ敦子行政書士事務所へようこそ!

 

 

 

今週は雪が降らないそうで

ホッとしたと思ったら

なんだか花粉の気配を感じる、最近の茨城県牛久市です~

 

 

年度末と増税が近づいてきているせいか

車関係のお問い合わせが・・・

 

 

行政書士の中では

車庫証明などの車関連業務をする方と、

全くしない方に分かれるようです

 

 

車庫証明は行政書士であれば

誰でも書面作成業務ができるのですが

 

 

自動車業務の中でも、「出張封印」となると

行政書士登録のほかに

出張封印業務のための手続きが必要です

 

 

正確には

年に一度の出張封印の研修を受講して、修了書を受け取り

「封印代行実施者の推薦についての申請書」等の書類を

所属の行政書士会単位会に提出し

 

 

さらに

行政書士賠償責任保障制度(つまり損保)に加入して

 

 

それから

陸運振興センターへの契約書に記名押印して提出するという

それ自体、ひょっとしたら誰かに代行を頼みたくなるような?

手続きが必要です!

 

 

この

行政書士賠償責任保障への加入が

けっこうネックとなって

出張封印をあきらめる方も・・・

 

 

確かに

この保険は1年間3万円くらい保険料がかかりますので

車関連業務を、まったくしないとなると無用の出費にはなりますね

 

 

もっとも

この保険も

中途加入が可能ですので

 

 

必要になった時に加入すれば

その年度の残り期間のみの加入となり

保険料も月割りの金額となります!

 

 

もし

迷っている方がいらっしゃいましたら

 

 

とりあえず

年に一度しかない行政書士会の出張封印の研修は

受講しておいて

 

 

必要だと思ったら手続きをする・・・と言う選択も

ありますよ!

 

 

もちろん

保険は毎月の申込締切があり、

翌1日からの加入となりますので

 

 

加入しようと決心してから

実際に加入するまで数週間のタイムラグはありますので、

その段取りにご注意を!!

 

 

 

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次は、3月22日(土)13時~16時

 

 

 

牛久市中央生涯学習センター 小講座室にて

 

 

 

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行政書士をしていて自分の好みに気付いたりしたこと

2014年02月19日 | グルメ

先週末、姪っ子からわが家にチョコレートのプレゼントが・・・ひょっとして、最近お気に入りらしいコストコから?笑~けっこう美味しくて、ぱくぱく頂いちゃいました!

 

 

こんにちは!

うしく市のいしがみ敦子行政書士事務所へようこそ!

 

 

まだまだ寒いですよね・・・

このところ、事務所の石油ストーブに灯油を注ぐのが

日課になってきました

 

 

寒さがここまで厳しくない時期は

灯油のへりも遅く

給油も数日おきだったのですか~

 

 

大昔は、給油ポンプでの給油というと、チョッピリ面倒でしたけど、

今は電動灯油ポンプですので、

とっても簡単で、しかも時間も短くチャッ、チャ!で、有り難い限りです!

 

 

・・・先週、先々週と、慣れない雪に少々振り回されたせいか、

なんだかバタバタしています

 

 

確定申告の提出もマダ・・・

研修の復習もマダ・・・

連絡しなければいけないところは、確実に連絡したいと思うのですが・・・

 

 

残業しようと思っていると

飛び込みでいらした方のお話しを伺うことになって

それについて後で調べて折り返し電話をしたり・・・

 

 

かねてより、うっすら気づいてはいたのですが

自分はどうやら、他人様のお話を聞くのが好きなようです!

 

 

ただ

相談者のよもやま話も

つい、ふんふんとじっくり聞いてしまい

 

 

気がつくと

営業時間外をはるかに過ぎ、

おもては真っ暗になって静まりかえっていたりしたことも~

 

 

ちょっと長く聞きすぎましたか?!

 

 

相談者は納得していかれたので良かったですが

もっと、短くお話ししても結果は同じだったかも~?

 

 

そのうちに、相談ジャンルごとの質問リストのようなものを

一度しっかり作ってみたいなと、ずっと思い続けながら

たぶん、作る頃にはいらなくなっているかもしれません~

 

 

・・・なかなか

機械的にはできないお仕事ですよね!

 

 

自分で試してみて気づくことも沢山ありますよね

今でもまだまだ、日々、試行錯誤をかさねています

 

 

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行政書士業務をルーティン化するには?

2014年02月17日 | 行政書士業

久しぶりの友人とのランチタイムにて・・・あたたかなドリンクでほっと一息

 

 

茨城県牛久市のいしがみ敦子行政書士事務所へようこそ!

 

 

 

今週も雪のおそれありのようですね!

役所で回れるところはできるだけ今週の早めに行っておこうと

いそいで書類をつくったり、バタバタしていました~

 

 

あまたあると言われる行政書士の業務も

法務系、許認可系と

いろいろパターン分けできたら、もっと早くすすめられるのにと

思ったことはありませんか?

 

 

そこで

①お問い合わせの初めに、まず確認すべきこと

②じっくり話を伺う際に、必ず伝えなければならないこと

③次のステップへの連絡事項や、必要書類のリストなどなど

 

 

こんな感じで

あらかじめそれぞれのリストを

準備しておきたいとは思っています

 

 

ただ

ケースごとに、違うパターンも多いので

まだまだ試行錯誤ですが~

 

 

早く自分に合ったルーティン・リストが

できあがればいいなと

思いながら・・・ 

 

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次回は、2月22日(土)13時~16時

 

 

 

 

 

 

 

牛久市中央生涯学習センター 小講座室にて

 

 

 

 

 

 

 

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農地を売買したいというご相談があったらまず何を確認しますか?

2014年02月16日 | 行政書士業

茨城県牛久市のいしがみ敦子行政書士事務所へようこそ!

 

 

 

写真は、先週水戸に行ったときのもの~

 

 

このところの週末の雪で、予定が変更されがちな方も多いのではないでしょうか?

つくづく、できることは早め早めにしておかないと・・・

と思うこの頃です!

 

 

「農地を買いたいのですが」

と言われたら、まず何を確認しますか?

 

 

農地を買うには、

5反(たん)以上、耕作していることが条件になります

5反とは~5000㎡ですね

 

 

 

今回購入する土地を含めて

それだけの広さがあることが必須条件です

 

 

さらに

年間150日以上農業に従事していることが条件です

 

 

農地法の許可においては

農地の生産力をしっかり維持できる方かどうかが

チェックされているのです

 

 

もし

農地として買うのではなく、家を建てたいなどの場合は

農地転用の許可~農地法5条の手続きが必要になります

 

 

東京などでは

まったく農地がない場所もありますが

農業王国、茨城県では農地のお手続き、けっこう重要です~

 

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なぜ?2月22日は行政書士の記念日に??

2014年02月13日 | グルメ

 

週末にいただいたスイーツ~元気が出ます!

 

 

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行政書士として開業する場合は、

行政書士会への登録が必須条件なのですが

この会~本会とも呼びます~は、各種業務に必要な研修のほか

イベントなども催しています

 

 

なんと、2月22日は、行政書士記念日です!!

昭和26年に行政書士法が公布され、

その日が2月22日だからなのだそうです

 

 

それにちなんで、

各県の行政書士単位会にて

様々なイベントが催されるようです

 

 

もちろん、茨城県の本会も

その日はイベント開催の予定が・・・

 

 

そして

自分も、ささやかながら

お手伝いをすることになりました!!

 

 

どんなイベントになるのでしょうか??

 

 

ちょっと楽しみなようでもあり、

緊張する気持ちもあり・・・

 

 

また

ブログで状況を報告できればと思います

 

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貨物運送事業の許認可のお問い合わせがきたら、まず何をききますか?

2014年02月12日 | グルメ

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大雪の間は、おとなしくジャムなど作っていましたが・・・

雪は止んでからが大変ですね!!

祝日に残雪の雪かきを頑張ったので、事務所前はすっかり綺麗になりました!

ただ、ちょっと筋肉痛が、つらいです~

 

 

「貨物事業の許可をとりたいのですが?」

というご相談があったら

まず、何を確認したらよいでしょうか?

 

 

・・・これがないと絶対にムリ!!

という要件は初めに確認したいですよね

 

 

できたら

そんなリストがあったらよいのに・・・と

開業前に思っていたりしましたが

 

 

貨物運送許可の場合

①モノ・・・車が5台以上必要。営業所、休憩睡眠施設、車庫も必要です。それぞれの土地の用途制限や、都市計画法上の制限の確認も必要です。

②ヒト・・・法令試験を受験しなくてはいけません。運行管理者と、整備管理者の2名は絶対に必要です。

③カネ・・・登録免許税が12万円。事業に必要な資金につき、流動資産の保有の証明として、金融機関の残高証明を求められます。もちろん、行政書士への手数料も必要です。

 

 

そして、標準処理期間として、3~4ヶ月といわれています

 

 

また重要なポイントとして

法令試験のタイミングを逃したり、試験に落ちてしまったりすると

営業できる時期が大幅に遅れてしまう恐れがあります!!

 

 

ですので

試験日程のタイミングに合わせた申請や

試験対策のサポートも重要になります

 

 

まだまだポイントはたくさんあるのですが

まずはお問い合わせ用に、このくらい押さえておくと

少し気持ちの余裕が生まれるかもしれませんね

 

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行政書士が著作権相談員の仕事をするには?

2014年02月10日 | 行政書士業

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ここ茨城県牛久市も、週末の大雪が

しっかり残っています!

 

当いしがみ敦子行政書士事務所も予想通りの残雪ですので

まずは雪かきスコップでケモノ道から作り・・・

 

ようやく

今日、ご予約下さっているお客様の分の駐車場スペースは

雪かき完了です!!

 

できれば全体の駐車スペースを雪かきしたいのですが

ちょっと休憩が必要です~~ふぅ

 

 

・・・「著作権相談員」行政書士を、ご存知でしょうか?

登録している行政書士の中から、特に希望により

さらに文化庁認定の研修を受講して、効果測定を受け、所定の手続きを経た行政書士が

これを名乗ることが許されます

 

 

はばかりながら、私も上述の過程を経まして

「著作権相談員」行政書士として文化庁の名簿

搭載されております

 

 

前に、

「著作権」を専門に仕事をしていたという

ベテラン行政書士の方に、お話を伺う機会がありました

 

 

その先生は

著作権業務の先駆けだったということで

なんと、仕事の6割は、著作権関連だったそうです!

 

 

・・・それは、いったいどんな風に?

ぜひ、聞きたいですよね!

 

 

素直に疑問をぶつけてみたところ・・・

その先生は「著作権のお客さんはたくさんいるよ!やる気しだいだよ!」

と仰っておられ・・・

 

具体的な内容については、

タイムアップ・・・!!

 

さてさて

どちらにお客様がたくさんいるのか

おわかりになりますか?

 

第2弾があったら

ぜひとも具体的に伺ってみたいですね!!

 

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行政書士が、誰も知らない書面についてきかれたときはどうしますか?

2014年02月07日 | 北欧雑貨

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明日はまたこの牛久市も雪が降るかもしれません

月曜まで雪が残っていたりしないとよいのですが~

 

 

・・・お客様からお問い合わせがあって

もし、それが誰も知らない書面だったら

どうしますか?

 

 

そんなことがあるんです!

 

 

その書面について

ベテランの先生方、二桁もの方に

尋ねてみましたが

 

 

誰もご存じない・・・

書面の名前すら、聞いたことのある方も、

もちろん、手掛けた方もいらっしゃらない・・・

 

 

中には

「こういう場合に必要になる書面かな?」

と、親切にもお知恵を貸して下さった先生や

 

 

「丁寧なお断りの方法」をアドバイスしてくださった先生も

いらっしゃって

それはとても有り難かったです

 

 

 

そんな中

「その書面は自分も知らないけれど」

と前置きをされたあとで

 

 

お客様が何がわからないのか

①形式面

②実質面

に分けて整理してみたら?

 

 

と仰ってくださった先生がいらっしゃいました

 

 

まったく訳のわからない書面手続について

これは

考える道筋となりますね

 

 

つまり

①形式面・・・どこへ提出する書面なのか、ひな型がわからないのか、何を求めているのか

②実質面・・・内容を本人に直接きけるのか、本人に図面等提出してもらえるのか、それとも専門的な図面から作らなければならないのか

 

 

を確認してみること

①も②も、だれもが初めて聞く名称、

かつだれもその書面の内容を知らないとしても

その上で、また判断材料が得られるでしょう

 

 

・・・これは応用がききそうですね!

 

 

もちろん

日常業務以外は、あっさりお断わりしてしまうというのも

良いかもしれませんが~

 

 

皆さまは

どうしますか? 

 

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次回は、2月22日(土)13時~16時

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

牛久市中央生涯学習センター 小講座室にて

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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行政書士いしがみ敦子事務所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


行政書士が知らない業務に出会った時の対処方法は?

2014年02月06日 | 行政書士業

茨城県牛久市のいしがみ敦子行政書士事務所へようこそ!

 

 

 

地元の方はお分かりになるかと思いますが・・・

 

そろそろ、朝に事務所の水が出るかを

ちょっとドキドキしながら、チェックする時期になりました

 

そう!あまりに寒いと

水道管が凍って水が出なくなる場合があるのです!

 

今どきのしっかりした住宅はもちろん別かと思いますが・・・

こちらの事務所は、相当年数のたった木造ですので~

 

 

今朝はまだ水がちゃんと出ました~~

 

 

 

・・・行政書士のお仕事をしていると

≪新しい業務≫と言うのにいつまでたっても出くわすようです

 

 

10年もたてば知らないことなどなくなるのかと思っていると・・・

開業なさって四半世紀!たつとおっしゃる大御所でも

「その許認可はしたことはありません」

「この間、初めての許認可を手掛けました」

という話が珍しくありません

 

 

もしそんな相談があれば、堂々と

①確認の時間をもらう

ことは、日常業務の範囲だと

おっしゃる先生方は多いです

 

 

 

もちろん

ごく一般的な許認可の要件については~例えば

「建設業許可をとりたい」と相談されれば「5年の経験はありますか?」

とか

「農地を転用したいのですが」と持ち掛けられたら「場所はどのあたりですか?」

など

最低限の確認は、できなくてはならないのですが・・・

 

 

また、先生によっては

②断る

というのも一手段だとおっしゃいます

なぜかというと

新しい業務を手掛けるのは、コストパフォーマンスが良くないですし

得意分野に徹した方が

もちろんお客様にかける迷惑の心配もゼロということに・・・潔いですね!

 

 

③他の先生を紹介する

というのも、お客様の立場に立てば、有り難いですね

ただ

お客様と紹介される側が望むなら、ということになりますが

 

 

皆さまは

どの立場を選びますか 

 

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次回は、2月22日(土)13時~16時

 

 

 

 

 

 

 

牛久市中央生涯学習センター 小講座室にて

 

 

 

 

 

 

 

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※相談会は、住所、在勤・在学地に関わりなく、どなたでもご利用頂けます。

 

 

 

 

 

 

 

※事前の予約は無用です。どうぞお気軽に相談会場へお越し下さい。

 

行政書士いしがみ敦子事務所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


行政書士の業務提携は?誰と、どんなふうに~

2014年02月05日 | 日記

茨城県牛久市のいしがみ敦子行政書士事務所へようこそ!

 

 

 

昨日は、事務所のある牛久市は

しっかり初雪となりました

 

 

今日はスッキリ青空!が広がっていますが

風がとっても冷たいですね~~

 

 

風が吹くと屋根や木の上の雪がさあっと

宙に舞って、それは綺麗ですが・・・

外に出ると寒いです!!

 

 

・・・業務提携のお話ですが

事務所の仕事をしていますと

時折どうしても必要と思える場面にでくわします

 

 

そのため

あらかじめ自分から異業種交流に出かけて、ご挨拶したり

ご紹介していただいたりするときもあり

 

 

それぞれのどんなご縁も

とっても大切!!なのですが

 

 

基本的に

直接お会いしてからの方が

業務提携はしやすいような気がします

 

 

先日

ご紹介者を通して

ネット上の業務提携のお声がけがあったのですが

 

 

まったくの一面識もない方でしたので

「いずれ直接ご挨拶させていただいてから、お仕事の話を」

と返答させていただきました

 

 

つくづく

行政書士をはじめ個人事業主の方々は

仕事に対するスタンスも、クライアントへの対応も、さまざまなようです

 

 

そして

ネットで集まってくるクライアントも

いろいろなタイプの方がいらっしゃるでしょう

 

 

クライアントのためにも、責任ある仕事をしたいと思いますので

できれば業務提携は

直接お会いして、お話はそれから、と思っています

 

皆さまはどうお考えでしょう

 

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行政書士はちょっと説明不足?

2014年02月04日 | グルメ

千葉県成田山のお土産のピーナッツ最中をいただきました~白餡にピーナッツあんも入ってとても風味豊かです

 

 

茨城県牛久市のいしがみ敦子行政書士事務所へようこそ!

 

 

 

今日は南関東も雪のおそれがあるようですね!

午後に入っている予定が心配ですが・・・

 

 

先日お会いした

異業種のベテランの先生が、なるほどと思われることを

おっしゃっておられました

 

 

「(先生と呼ばれる職業の人は)説明が足りないことが多いね

  たとえば私がこんな書類を見せて、ダーッと説明したとしても

  ハンコを押す部分しか、印象に残っていなかったりするものだよね」

 

 

そうして

ご自分だったら、こんな風に

クライアントに雑談などをしたりすると

案外書類が印象に残っていたりするんだよね・・・と

にこやかに体験談をご披露してくださいました

 

 

確かに

いつも業務としてこなしていると、知らず知らずのうちに

相手がなにがわからないのか、わからない、という状況に

おちいりがちかもしれません

 

 

そして

もしも自分が相手の立場でしたら

たとえよくわからなくても、わざわざ質問するのも・・・と思い

わからないまま、その場を去るかもしれません

 

 

きちんとクライアントに説明するのも、私たち行政書士の仕事ですから

説明不足病にかからないよう

あらためて

わかりやすい応対を心がけたいですね!

 

 

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公証人講義から~「予備的遺言」の便利さとは?

2014年02月01日 | ヴェネツィアン・ガラス

イタリア  ムラノ Murano 島  アウレリアーノ トーゾ Aureliano Toso 社  デザイナー:ディーノマルテンスDino Martens  再掲載シリーズ

 

茨城県牛久市のいしがみ敦子行政書士事務所へようこそ!

 

 

 

支部の研修にて

現役の公証人をお招きしての

講義を聴く機会がありました

 

 

最新の判例に基づいたお話など

わかりやすい講義で

情報が盛りだくさんだったのですが

 

 

その中でも「予備的遺言」の活用についての

お話は、とても実用的でした

 

 

「予備的遺言」とは、ざっくりいいますと

第一希望の遺言のほか、第二希望の遺言

同じ遺言で同時に作成できるというものです

 

 

たとえば

Aさんが「Bに全財産を与える」旨の遺言をしますと

もし、Aよりも先に、Bが死亡した場合には

その遺言は無効になってしまいます

 

 

ですが

「予備的遺言」もできますので

Aさんはあらかじめ

「Bに全財産を与える。もしBが先に死亡した場合には、Cに全財産を与える」

という、「もしも」のときの場合についても、遺言に書くことができるのです

 

 

これは

子どものいないご夫婦などにとっては

とても便利なものです

 

 

 

どうしてかというと

夫婦で同時に遺言をして、お互いに全財産を与える内容の遺言をしますと

どちらかが先に他界することで

片方の遺言は無効になってしまいます

 

 

 

そうすると

遺された方の全財産は、いったい誰に与えることにするのか

あらためて遺言をすることになり面倒です

 

 

 

でも

予め「予備的遺言」をしておけば、

その場合もカバーできるので、心配いらないのです!

 

 

 

また

一緒に行動することが多い夫婦の場合に、

万が一、二人同時に命を召されるような事故に遭ってしまったような場合にも、

この遺言なら無効にはなりません

 

 

「いろいろ先のことを考えるとわからなくて・・・」

と思いがちな遺言についても

こんな対応があれば、より柔軟に対応できますね! 

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