いばらき☆ハチロク行政書士30秒カフェin牛久市

ほっとひといきつきませんか?ハチロク行政書士カフェで30秒でリフレッシュ!!茨城県牛久市の行政書士からあなたへ届ける一杯

行政書士の劔岳と立山三山登山

2017年08月15日 | 旅行

立山黒部アルペンルートを結ぶ、日本唯一のトロリーバス、関電トンネルトロリーバス!

普通の バスとは違って、ガソリンではなく電気を動力として走ります。

 

 

 

こんにちは!

 

うしく市のいしがみ敦子行政書士事務所へようこそ!

 

 

 

 

 

お盆ですね、

当事務所は、いつも通り営業しております!

 

 

とはいえ、

役所によっては、担当者が休暇中とのことで、

せっせと仕上げた書類も、提出はお盆明けまでおあずけです。

 

 

せっかくですから、

夏の思い出フォトはいかがでしょうか?

 

 

 

去る一年前のこと、剱岳~立山三山登山の思い出です!

 

 

前夜から車で出発、トロリーバス扇沢駅の駐車場で、始発を待ちつつ前泊~

始発トロリーバス、ケーブルカー、ロープウェイと乗り継いで、

とうとう立山三山の登山口、室堂に到着しました!

 

 

そこから、まずは今夜のお宿、剣沢小屋を目指し、

登り続け、歩き続け・・・、

やっと、剣沢小屋に到着!!

目の前にそびえたつ剱岳は、2,999メートルの世界、

空気はカラッと、本当に爽やかでした!

 

翌朝、ヘルメット装着してピークハント!!

その日は、劔岳麓の剣山荘泊です。

 

翌未明、いよいよ立山をめざして出発、

名残惜しく振り返って眺めた、剱岳の雄姿です!

この年の登山は、ラッキーにも天候に恵まれました!!

 山で迎える日の出は、

なぜか、いつも心に沁みます。

わかりますでしょうか?

国指定の特別天然記念物、ライチョウです!!

体型がぷっくりして、とっても可愛らしいんです。

剱岳から立山三山へ~

立山から見下ろす景色に、

心が洗われます~

しみじみ癒してくれるような、

岩間の可憐な高山植物が、

夏山にはたくさん花開いています

オコジョは初めて見ました!

とてもすばしこいのですが、

しっかりカメラに写ってくれました。

山の秋は麓より早く、

お盆頃から、もう秋の気配です。

皆さまも、

季節の変わり目は、ご体調にくれぐれもご注意を! 

 

許認可についてのご相談は

 

どうぞお気軽に

 

いしがみ敦子行政書士事務所まで

 

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村ポチッと!ランキングがあがると気分もアガります(^^♪

 

★★★【茨城県行政書士会県南支部・無料相談会】★★★

 

 次回は、令和元年9月28日(土)13時~16時

 

牛久市役所(市役所敷地内 分庁舎1階)にて(要予約)

 

 

 ※無料相談会は1日先着6組です。ご予約が必要ですので、詳しくは広報うしくをご覧ください。

 

 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

 

 

 

行政書士いしがみ敦子事務所

 

 


新・法定相続情報証明制度の実務と行政書士

2017年08月04日 | 行政書士業

贈り物のデンドロビュームが、4たび、花開いてくれました!!贈り主の方はよほど良い株を選んでくださったのでしょうか・・・心潤い、感無量です!

もちろん、もう数か月前、5月頃のことです~。 

 

 

こんにちは!

 

うしく市のいしがみ敦子行政書士事務所へようこそ!

 

 

 

 

 

ただ今学生さんや子供たちは夏休みですね!

 

今年は、梅雨明け前に猛暑日が来てしまったり、

梅雨明け宣言がなされたとたん、豪雨になったりしておりますが、

皆様、無事にお過ごしでしょうか?

 

ここ牛久でも、急に涼しくなったりしたせいでしょうか、

体調をくずされる方もちらほら・・・

私はありがたくも、どうにか元気にがんばっています。

 

 

 

ご存知の方も多いかもしれませんが、

今年の5月29日から、

新しい制度として、法定相続情報証明制度がスタートしました。

 

ちょうど手掛けておりました相続手続で、新制度を用いたこともありまして、

先月末、行政書士会の支部研修で、講師をさせていただきました。

 

新しい制度ですので、

毎週、毎日のように新しい情報が入り、

講義の前日まで、情報のリサーチと、それに伴う原稿修正を重ねました。

 

おかげさまで、

無事、研修を終えたときは、ホッと肩の荷が降りた気がしました。

 

 

この場では、制度のすべてをお伝えすることは、

とうていできませんが、

 

ひとつ、申し上げますと、

法定相続情報証明制度の一覧図作成においては、

相続関係説明図と異なり、住所の記載はなくても良い、といえるように思います。

 

理由は、

一覧図はあくまで戸籍の代わりという大原則、

および、一覧図に住所をのせても、

続く司法書士さん等による相続登記では住民票の写しが必要である点、

そして、実際に、金融機関での相続手続においては、

一覧図の記載というよりは、

相続する方の印鑑証明書によって、住所を確認していたという点からです。

 

そして、

やはり、法定相続情報証明制度は、

相続手続の簡素化に役立っていると感じました。

 

少なくとも手掛けた金融機関では、この制度について

すでに100%周知がすんでおり、実にスムーズに手続きが進みましたので。

 

今後の、行政書士業務として、

多くの方々が活用できると良いなと思います。

 

 

 

 

 

相続手続についてのご相談は

 

どうぞお気軽に

 

いしがみ敦子行政書士事務所まで

 

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村ポチッと!ランキングがあがると気分もアガります(^^♪

 

★★★【茨城県行政書士会県南支部・無料相談会】★★★

 

 次回は、8月26(土)13時~16時

 

牛久市中央生涯学習センター 中講座室にて

 

 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

 

※相談会は、住所、在勤・在学地に関わりなく、どなたでもご利用頂けます。

 

※事前の予約は無用です。どうぞお気軽に相談会場へお越し下さい。

 

行政書士いしがみ敦子事務所

 

 


お漬けものの味と用途変更と行政書士

2017年02月13日 | 行政書士業

つくば市の地場野菜を使った手作りのお漬物です!

白菜、お醤油のたまり漬け、人参やきゅうりを愛らしく花型抜きした浅漬け・・・見ているだけで、ほかほかの炊き立てのご飯と一緒に食べてみたくなりませんか? 

 

 

こんにちは!

うしく市のいしがみ敦子行政書士事務所へようこそ!

 

 

皆様に新年のごあいさつをしなくてはと思いつつ、

日々、目の前の業務に追われておりますうちに

気付けばあっという間に節分も過ぎ、春一番??・・・

 

 

先日、

調整区域の用途変更から手掛けておりました漬物工場の、

食品許可が、やっとおりました。

 

 

たとえば、食品工場にしたいと思う土地が、

調整区域にあり、これまで宅地であったという場合、

用途変更という手続きをしなくては、工場とすることはできません。

 

 

この用途変更は、

希望すればなんにでも変更できるという訳ではなく、いろいろと制限がありますので、

そのための事業計画書をしっかり作成し、きちんと説明しなくてはなりません。

ときとして、非常に難しい場合も珍しくありません。

 

 

 

今回は、既存の建物をリフォームして漬物製造工場にしたいという、

事業主さんの要望に合わせて、

綿密に役所との事前調整から始めました。

 

 

幸いにも、役所より用途変更が認められ、

その後、事業主さんのリフォーム完成に合わせて、

すみやかに食品営業許可を申請し、無事に取得することができました。

 

 

リフォームに時間がかかったこともあり、

最初のご相談から、実に半年以上もたっていました。

 

 

夢のスタートに立たれて、事業主さんは本当に嬉しそうでした。

 

 

何十年も前から、お漬物製造業をしたいと思っておられたそうです。

家の奥に大事にしまい込まれていたという額入りの調理師免許証が、

ここに辿り着くまでの年月を物語っていました。

 

 

営業許可証を届けに、

工場を伺った際、

試食させて頂いたできたてのお漬物は、とても美味しかったです!!

 

 

この春から、地元野菜を用いて、地域の産地直売所で販売されます。 

地元のたくさんの方々に、

愛される味となると良いなと思います。

 

 

用途変更についてのご相談は

どうぞお気軽に

いしがみ敦子行政書士事務所まで

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村ポチッと!ランキングがあがると気分もアガります(^^♪

★★★【茨城県行政書士会県南支部・無料相談会】★★★

 次回は、8月26(土)13時~16時

牛久市中央生涯学習センター 中講座室にて

 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

※相談会は、住所、在勤・在学地に関わりなく、どなたでもご利用頂けます。

※事前の予約は無用です。どうぞお気軽に相談会場へお越し下さい。

行政書士いしがみ敦子事務所


有料老人ホームの事業承継と行政書士

2016年05月08日 | 行政書士業

数年前に頂いたデンドロビュームが、事務所で3度目の花を咲かせてくれました!よほど事務所の環境が気に入ってくれたのでしょうか・・・本当に美しくて、心が華やぎます。

 

 

こんにちは!

うしく市のいしがみ敦子行政書士事務所へようこそ!

 

ブログを更新しなくちゃと思いつつ、

日々、目の前の業務に追われておりますうちに

気付けばあっという間に初夏の陽気に・・・

 

先日は

老人ホームの許認可で他県の県庁まで出かけて参りました。

 

 

高齢者施設にまつわる許認可に

行政書士が関わることは多々あります。

 

たとえば

サービス付き高齢者専用賃貸住宅、いわゆるサ高住を

有料老人ホームを経営する会社が事業承継する場合、

どのような許認可が必要でしょうか。

 

この場合、サ高住と有料老人ホームとでは、

法律(高齢者の居住の安定確保に関する法律および老人福祉法)が異なるため、

役所も、担当部署が異なってきてしまうことに注意が必要です。

 

また、サ高住については、

国の情報提供システムへの登録がなされているため

その変更手続きも必要になります。

 

そして、

これはあまり知られていないかもしれませんが

サ高住を承継して有料老人ホームとして経営することができるという

老人福祉法の特例があります。

すなわち、有料老人ホームの許認可に関し、煩雑さを軽減するというメリットを享受することができるのですね。

 

いずれにせよ、

役所とのきめ細かい事前の打合せによる調整と

複数にわたる書類の綿密な確認が必要になります。

 

 

しかも、

業承継の1ヶ月以内にという期限まであります。

 

 

今回は

無事、担当役所へ書類を預け

事後調整を待つことに 。

 

分厚い書類を提出したことで、

気持ちも足取りも軽くなったのは言うまでもありませんでした

 

 

有料老人ホームの許認可についてのご相談は

どうぞお気軽に

いしがみ敦子行政書士事務所まで

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村ポチッと!ランキングがあがると気分もアガります(^^♪

★★★【茨城県行政書士会県南支部・無料相談会】★★★

 次回は、2月25(土)13時~16時

牛久市中央生涯学習センター 中講座室にて

 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

※相談会は、住所、在勤・在学地に関わりなく、どなたでもご利用頂けます。

※事前の予約は無用です。どうぞお気軽に相談会場へお越し下さい。

行政書士いしがみ敦子事務所


行政書士の北アルプス~表銀座登山縦走録 その3

2016年01月15日 | 旅行

北アルプス縦走路にかかった虹です!小雨の中を頑張ったご褒美でしょうか・・・

 

 

こんにちは!

うしく市のいしがみ敦子行政書士事務所へようこそ!

 

年を越してしまいましたが

この槍ヶ岳縦走録も、ようやく最終回に辿りつきました。

 

大天荘にて迎えた2日目の朝は

少々遅く8時に出発しました。

あいにく小雨の中の縦走となりました。

 

11:10ヒュッテ西岳へ到着。

ここは売店はあるものの、中に座れるようなスペースはなく

皆さんパンやカップ麺を購入し、

思い思いの場所でランチタイムにしていました。

 

 

そして東鎌尾根へ・・・

つくづく細い尾根で、しかも急な崖のお出迎えでした。

山岳関連の親切なパトロールの方に出会い

「ハシゴでは杖はリュックにつけて、両手をフルに使った方がよいですよ」

とアドバイスを頂きました。

 

 

そして、15:40にヒュッテ大槍に到着。

ここは、ふだんテント泊をする方もわざわざ予約をとるほどの

大人気の山小屋ですが、

運よく飛び込みで泊まることが出来ました!

人気の秘密はこのディナー・・・

なんと、白ワインもついてます!!

美味しかったです~

 

 

3日目、5:40にヒュッテを出発し、6:45に槍ヶ岳山荘に到着。

荷物を降ろし、ピークハントへ。よじ登ること1時間たらず・・・

7:47に、とうとう槍の頂上に立つことができました!

ピーク時には登山道が大混雑で数時間待ちと言われる槍の頂上ですが

この日は、夏休み時にもかかわらず空いていて、

スルスルと辿りつくことができました。

 

 

 

折から、グロッケン現象で虹が見られました!!

丸い虹は初めてで、神秘的かつ綺麗でした。

写真を大きくすると、

新たな登山者が、懸命によじ登っている姿が

生き生きと見えてくるでしょうか・・・・

たとえどんな天気でも、

登山道の過程で、自分なりに頑張りぬいた事実こそが、

自信になるのだと実感できた登山でした。

 

 

おそらく、

登山に限らずそうなのでしょうか・・・

 

 

山を降りても、また一歩一歩登山するように

日々歩んで行きたいと思えるような

清々しい休日になりました。

 

 

お読みいただき有難うございました。

 

 

いしがみ敦子行政書士事務所へは

どうぞお気軽にご相談を!

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村ポチッと!ランキングがあがると気分もアガります(^^♪

★★★【茨城県行政書士会県南支部・無料相談会】★★★

 次回は、4月23(土)13時~16時

牛久市中央生涯学習センター 中講座室にて

 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

※相談会は、住所、在勤・在学地に関わりなく、どなたでもご利用頂けます。

※事前の予約は無用です。どうぞお気軽に相談会場へお越し下さい。

行政書士いしがみ敦子事務所

 

今年もよろしくお願い申し上げます

2016年01月14日 | 行政書士業

ビッケリンドストランド コスタ社製

 

 

新年おめでとうございます!

 

 

・・・早くご挨拶したいと思いつつ、年明けから走り回っている間に、

あっという間に宮中歌会始の日となりました・・・

 

ですが、節分までは新春の内として

新年の抱負を語ってもよいでしょうか?

 

今年は、

初心にかえりつつ、

王道」を歩みたいと思います!

 

 

・・・「王道」って、何でしょうね?

 

 

ともあれ私にとって、そのための方法の一つは

日々努力、でしょうか。

 

 

 

あなたにとっての「王道」

すぐ思い浮かびますか?

 

 

今年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

いしがみ敦子行政書士事務所へは

どうぞお気軽にご相談を!

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村ポチッと!ランキングがあがると気分もアガります(^^♪

★★★【茨城県行政書士会県南支部・無料相談会】★★★

 次回は、1月23(土)13時~16時

牛久市中央生涯学習センター 中講座室にて

 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

※相談会は、住所、在勤・在学地に関わりなく、どなたでもご利用頂けます。

※事前の予約は無用です。どうぞお気軽に相談会場へお越し下さい。

行政書士いしがみ敦子事務所


行政書士の北アルプス~表銀座登山縦走録 その2

2015年11月04日 | 行政書士業

日本北アルプス表銀座のパノラマです!中房登山口~燕岳~表銀座~大天井岳~西岳~東鎌尾根~そして槍ヶ岳~上高地へと、この夏縦走いたしました♪ 

 

こんにちは!

うしく市のいしがみ敦子行政書士事務所へようこそ!

 

 

つい先日、秋めいてきたと思っておりましたら、

すっかり日が暮れるのが早くなって

今年も残すところ、もう2ヵ月をきってしまいましたね~

 

 

この夏の思い出話になりますが、

北アルプスを縦走して参りました!

 

ぜひ、読む方にも、日本アルプスの清澄な空気を味わっていただけましたら・・・ 

 

 

 

燕山荘でランチをすませた後

いざ、「表銀座」と呼ばれるほどの

絶景の尾根を、縦走スタートです!

 

 

 

初めは

右も左も切り立った、2千メートル超の雲の上の登山道に

ちょっとドキドキしたりしますが・・・

ふり返ると、

燕岳頂上と(写真左・2763メートル)、ランチをした燕山荘(右)とが、

美しく並んでいるのが見えます!

 

 

 

本当に、ジオラマではないかと思ってしまうくらい、

見事な山々の姿が、

リアルに目前に広がっていて、圧倒されます~

 

 

 

 

燕山荘から

縦走すること4時間ほど・・・

 

 

 

ようやく大天井荘に到着しました!

今日のお宿はここです

 

テントを張っている方々も

たくさんいらっしゃいました

気持ち良さそうです~

 

 

 

 

今日たどってきた山脈の縦走路が

S字カーブを描いて白く続いているのが

一望できます

 

 

 

この2本の足で

ひたすら、てくてくと歩いてきたなぁと

しみじみ眺めてしまいます

 

 

 

北アルプス表銀座縦走路は

評判どおり、いえそれ以上の

心洗われるような絶景登山道でした♪

 

目標の

槍ヶ岳頂上は

まだまだ遥か彼方です

(槍ヶ岳は写真中央右寄りのトンガリです)

 

ここ大天井荘と、

さらに槍ヶ岳の手前の山荘で、

もう1泊して

 

 

なんとか

槍の頂上を目指そうとしているのですが

さてさて無事にたどり着けるのでしょうか・・・

 

 

いしがみ敦子行政書士事務所へは

どうぞお気軽にご相談を!

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村ポチッと!ランキングがあがると気分もアガります(^^♪

★★★【茨城県行政書士会県南支部・無料相談会】★★★

 次回は、1月23(土)13時~16時

牛久市中央生涯学習センター 中講座室にて

 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

※相談会は、住所、在勤・在学地に関わりなく、どなたでもご利用頂けます。

※事前の予約は無用です。どうぞお気軽に相談会場へお越し下さい。

行政書士いしがみ敦子事務所


行政書士の北アルプス~表銀座登山縦走録 その1

2015年10月01日 | 行政書士業

日本アルプスの中でも、北アルプス・表銀座の縦走路から望むパノラマです!中房登山口~燕岳~表銀座~大天井岳~西岳~東鎌尾根~そして槍ヶ岳~上高地へと、この夏縦走いたしました♪ 

 

こんにちは!

うしく市のいしがみ敦子行政書士事務所へようこそ!

 

 

すっかり秋に季節は移っていますね!事務所にいても、虫の音が響きます~

 

この夏の思い出話になりますが、

北アルプスを縦走して参りました!

ときには

アルプスの清澄な空気を胸いっぱい吸い込むのも

本当に心が洗われるものです~

 

 

 

ぜひ、読む方にも味わっていただけましたら・・・

1日目

燕岳の中房登山口をAM6:40にスタート!

 

 

燕岳は、日本三大急登といわれていますが、

ベンチがだいたい30~40分おき位にありますので、

それを目安にペース配分をしますと、気持ち良くさくさく登れます!

 

今回のペースでは

第一ベンチはスルーし、第二ベンチにAM7:40到着してお茶タイム、

また登り始めて、

第三ベンチはスルーし、次の富士見ベンチにAM9:00到着してちょっとだけおやつタイム、

 

そして、

合戦小屋にはAM9:40到着し、

楽しみにしていた小屋名物のスイカを頂きました!

期待通り、とっても甘くてみずみずしかったです。

 

 

そんなペースで、ムリせず楽しみながら登り・・・

AM11:00に頂上近くの燕山荘に到着しました。

 

 

この山荘は、近くで見ても、遠くから見ても

本当に美しいと思います。

建築家が設計したものだそうです。

そして、

夏らしく、可愛らしいピンク色のコマクサがお出迎え

山荘で、美味しいカレーで腹ごしらえして・・・

いざ、

槍ヶ岳を目指して、北アルプス縦走スタートです!!

 

 

 写真の中で、ひと際えぐれたように尖っている山が槍ヶ岳。

すぐ目の前に見えてはいるのですが、

ここから2泊3日かけて一歩一歩登頂を目指します。

さてさて無事にたどり着けるのでしょうか・・・

 

 

いしがみ敦子行政書士事務所へは

どうぞお気軽にご相談を!

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村ポチッと!ランキングがあがると気分もアガります(^^♪

★★★【茨城県行政書士会県南支部・無料相談会】★★★

 次回は、10月31(土)10時~16時

牛久市中央生涯学習センター 中講座室にて

 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

※相談会は、住所、在勤・在学地に関わりなく、どなたでもご利用頂けます。

※事前の予約は無用です。どうぞお気軽に相談会場へお越し下さい。

行政書士いしがみ敦子事務所


永住権と帰化と行政書士

2015年08月04日 | 行政書士業

美味しいものの写真が好評のようですので・・・夏が旬のお野菜やフルーツが大好き!そして、ときにはこんな綺麗なスイーツも、とっても元気が出ます♪ 

 

こんにちは!

うしく市のいしがみ敦子行政書士事務所へようこそ!

 

 

夏真っ盛り!の猛暑日が続いていますが

やはり、夏至のころと比べますと、少しづつ日が短くなっているのを

残業しながら感じます・・・

 

 

 

先日のご相談で・・・

~もちろん行政書士には守秘義務がありますので

それにのっとった範囲で~

「永住権を取るにはどうしたらよいか?」

というご質問がありました。

 

 

日本に住む外国人の方は

就労ビザ、身分関係のビザなど

在留資格が必要ですが

 

 

在留資格の中でも「永住者」となることにより、

就労の制限がなくなり、

在留期間の更新手続きをしなくてすむようになります。

※在留カードの有効期間の更新は必要です

 

 

永住資格を得るための条件としましては

「引き続き10年以上住んでいること」

というものがあります。

 

~もし日本人配偶者であれば

実態ある婚姻生活3年、引き続き1年以上住んでいること、

と要件が変わります。

 

 

永住ビザをとるためには

他にも、経済面・素行面などの要件もありますので

ご相談にはちょっと時間をいただく時もございます。

 

 

また、

永住権と異なり、「帰化」というものもありますが

これは、日本国籍をとり、日本人になるというもの。

 

 

帰化をすれば

海外旅行の際に再入国の手続も

不要になります。

 

 

ただ、

今までの国籍を失うという重い意味を持ちますので

熟慮が必要ですね。

 

 

いしがみ敦子行政書士事務所では

永住・帰化についての

ご相談を承っております

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村ポチッと!ランキングがあがると気分もアガります(^^♪

★★★【茨城県行政書士会県南支部・無料相談会】★★★

 次回は、9月26(土)13時~16時

牛久市中央生涯学習センター 小講座室にて

 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

※相談会は、住所、在勤・在学地に関わりなく、どなたでもご利用頂けます。

※事前の予約は無用です。どうぞお気軽に相談会場へお越し下さい。

行政書士いしがみ敦子事務所


盛夏とお盆と行政書士~その2

2015年07月31日 | 行政書士業

都内にて話題の「ブルーボトルコーヒー」に立ち寄りましたので~とても香り豊かで、個性的な味わいでした!

 

 

 

こんにちは!

うしく市のいしがみ敦子行政書士事務所へようこそ!

 

 

先日

ご相続の相談にみえた方のお話しです

 

親御さんが亡くなって

そのご自宅や預貯金などを、お子さんが相続するため

名義変更についてのご相談だったのですが

 

 

ちょっと書類を拝見いたしますと・・・

 

 

 

なんと

相続する予定のご自宅の建物は、相談者さんの親名義なのに

その土地については、親名義ではなかったのです

 

 

このままでは

建物については、親御さんから

お子さんが相続することができますが、

 

 

土地については

お子さんの名義にはなりません

 

 

つまり

建物と土地の所有者が

別々ということになります

 

 

幸い

土地の所有者は

相談者さんのご親族ということですが

 

 

親族関係を伺いますと

その所有者が将来亡くなった時の推定相続人は

ご相談者さんだけではありませんでしたので

 

 

このままでは

土地と建物の所有者が別のままとなり

今後の土地・建物のそれぞれの相続により

所有関係がますます複雑になってしまいます

 

 

解決方法はいくつか考えられますが

ケースバイケースで、たとえばこの場合

 

1、土地の所有者から、生前贈与を受ける。

もしくは、

2、遺言を書いてもらい、建物の所有者が土地の名義人になれるようにする。

(このようなご遺言も可能です。)

 

 

・・・などなど

それぞれ、メリット・デメリット含めまして

アドバイスさせて頂きました。

 

 

ご自分、もしくは親御さんの所有の名義って、

正確にはどうなっているのか

皆さんは

ちゃんとわかっていらっしゃいますか?

 

 

 

いしがみ敦子行政書士事務所では

ご相続に備えた

「転ばぬ先の杖」のご相談を承っております

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村ポチッと!ランキングがあがると気分もアガります(^^♪

★★★【茨城県行政書士会県南支部・無料相談会】★★★

 次回は、8月22(土)13時~16時

牛久市中央生涯学習センター 小講座室にて

 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

※相談会は、住所、在勤・在学地に関わりなく、どなたでもご利用頂けます。

※事前の予約は無用です。どうぞお気軽に相談会場へお越し下さい。

行政書士いしがみ敦子事務所


行政書士と自動車リサイクル法と不思議な会話とは?

2015年07月30日 | ネコ

 

こんにちは!

うしく市のいしがみ敦子行政書士事務所へようこそ!

 

 

ここ牛久市は、ちょっと足を延ばしますと(もちろん車で)

あっという間にのどかな田園風景が広がるのですが・・・

 

やはり、役所のある市街地はアスファルトで埋め尽くされ、

この猛暑日続きでは、もわっとします!!

 

ただ、

さすが農業日本第2位の県ですので

(※茨城県の農業産出額は、6年連続で全国第2位~ちなみに1位は北海道

 

 

郊外では青々とした水田が美しく広がって、真っ白いサギが飛んでいたりと

ドライブするには爽やかな道がたくさんありますよ~

 

 

今回は茨城県を脱出して

お隣の千葉県庁へドライブ~♪

 

 

 

 

自動車リサイクル法により

自動車解体業者さんは、

役所に許可申請をしなくてはならないのですが

たいてい、廃車が山積みにしてある解体業者さんって

市街地をはなれた森のそばとか、だだっ広い空き地など・・・に

ありますよね

 

 

あれは

廃車を置くために、それなりの面積の土地が必要なため

高価な市街地ではなく、安価な調整区の土地を買う業者が多いからなのですね

 

 

ところが

調整区は行政により開発が抑えられている区域ですので

新たに建物を建てることは原則としてできないのです

 

 

これはあまりにも酷なため、

茨城県の場合は、例外があるのですが、

 

 

なんと!!!

 

 

千葉県の場合は、

調整区域で自動車解体業を営む際の例外が認められておらず、

一切建物を建てることができないのです!

・・・トイレであっても!!

 

 

 

行政書士「現場で一日働く方は、トイレはどうしたら良いのでしょうか?」

役所担当者「もちろん屋根と壁があれば建物ですので、トイレであっても建てられません。建設現場にあるような簡易トイレも屋根がありますから、建物に含まれますので、ダメです」(千葉県庁にて)

 

 

毎日8時間は働くのに

トイレのない職場・・・

ちょっと不思議な会話ではありませんか?

 

 

皆さんはトイレ・・・我慢できますか?

 

 

 

 

いしがみ敦子行政書士事務所では

自動車解体業についての

ご相談を承っております

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村ポチッと!ランキングがあがると気分もアガります(^^♪

★★★【茨城県行政書士会県南支部・無料相談会】★★★

 次回は、8月22(土)13時~16時

牛久市中央生涯学習センター 小講座室にて

 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

※相談会は、住所、在勤・在学地に関わりなく、どなたでもご利用頂けます。

※事前の予約は無用です。どうぞお気軽に相談会場へお越し下さい。

行政書士いしがみ敦子事務所


盛夏とお盆と行政書士業務

2015年07月28日 | 行政書士業

たまには美味しいものでも・・・牛久市のお隣りのつくば市でいただけるパンケーキです!つくば市~茨城県南には、美味しいカフェがけっこうあるのです。 

 

 

こんにちは!

うしく市のいしがみ敦子行政書士事務所へようこそ!

 

 

暑中お見舞い申し上げます。

まさに盛夏ですね。暑さに負けずにお過ごしですか?

 

 

日中、であちらこちらへと走り回っておりますが、

車中でも、水分補給をうっかり忘れると、

熱中症になってしまいそうな強烈な陽射しを感じます。

 

 

お盆に向けて、

そろそろご相続の手続きを・・・と

お考えになる方も多いのではないでしょうか?

 

 

親族が集まるこの時期に

あらためて大事なお話しをされる

良い機会なのかもしれませんね。

 

 

相続のお手続き、名義変更のためには

法定相続人全員のご実印が必要です。

(※遺言がある場合を除く)

 

 

そのため、他の法定相続人に対して、

あらかじめ、ちゃんとお話しができているか否かが、

その後のお手続きに、大きく影響してきます。

 

 

・・・もしも

お手続きをしたいけれど

法定相続人の範囲がよくわからないという方でも、大丈夫です! 

ぜひ、行政書士にお気兼ねなくご相談ください。

 

 

いしがみ敦子行政書士事務所では

法定相続人の範囲についての

ご相談を承っております

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村ポチッと!ランキングがあがると気分もアガります(^^♪

★★★【茨城県行政書士会県南支部・無料相談会】★★★

 次回は、8月22(土)13時~16時

牛久市中央生涯学習センター 小講座室にて

 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

※相談会は、住所、在勤・在学地に関わりなく、どなたでもご利用頂けます。

※事前の予約は無用です。どうぞお気軽に相談会場へお越し下さい。

行政書士いしがみ敦子事務所


ヤード条例のお問い合わせは行政書士まで

2015年06月24日 | 行政書士業

常磐線が東京・品川まで乗り入れましたね!今年3月のことですので、あっという間に3ヶ月立ちましたが・・・開通当時、乗り入れ記念として、東京駅で無料配布サービスされていたあたりめです!!終点の福島県の名産の一つということで~

 

こんにちは!

うしく市のいしがみ敦子行政書士事務所へようこそ!

 

 

全国に先駆けて、去る平成27年4月1日に、

千葉県でヤード適正化条例が施行されました。

 

 

ヤードとは、エンジンやプロペラ・シャフトなどの自動車部品の

保管・分離をする施設のことです。

 

 

この条例により、

今まで自動車リサイクル法では許可が不要だった、

ハーフカット車から「部品どり」をする行為も、

規制対象となりました。

 

 

周囲の一部であっても、板塀などで覆われていれば、

規制の対象となります。

 

 

また、同様に、

古物商許可のみで営業をされていた方も、

規制の対象となる場合がありますので、注意が必要です。

 

 

既に事業をされている方は

平成27年6月30日までに、

県庁での手続が必須です。

 

 

わからないことがありましたら、

お気軽に行政書士へお尋ねください。

 

 

いしがみ敦子行政書士事務所では

自動車リサイクル法・ヤード適正化条例の

ご相談を承っております

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村ポチッと!ランキングがあがると気分もアガります(^^♪

★★★【茨城県行政書士会県南支部・無料相談会】★★★

 次回は、8月22(土)13時~16時

牛久市中央生涯学習センター 小講座室にて

 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

※相談会は、住所、在勤・在学地に関わりなく、どなたでもご利用頂けます。

※事前の予約は無用です。どうぞお気軽に相談会場へお越し下さい。

行政書士いしがみ敦子事務所


行政書士業と建設業法改正

2015年05月07日 | 行政書士業

こんにちは!

うしく市のいしがみ敦子行政書士事務所へようこそ!

 

 

先日、お客様につぼみをご指摘いただいた、

事務所のデンドロビュームの鉢植えですが・・・

この陽気で、一斉に花開きました!!

 

 

華やかなピンクパープルとホワイトのコントラストが鮮やかで、

おかげさまで事務所が明るくなりました~

何だか気持ちまで明るくなり、励みになります!!

 

 

平成27年4月より、

改正建設業法及び改正入札契約適正化法が

施行されました。

 

 

建設業許可申請書や、添付書類も

今までと変わりますので

ご自分で準備される方はご注意ください。

 

 

関連役所のホームページのひな形なども、

まだ未対応の場合もありますので、事前に役所に問い合わせるか、

もしくは、行政手続の専門家である行政書士にご相談ください!

 

いしがみ敦子行政書士事務所では

建設業許可・経営事項審査のご相談を承っております

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村ポチッと!ランキングがあがると気分もアガります(^^♪

★★★【茨城県行政書士会県南支部・無料相談会】★★★

 次回は、5月23(土)13時~16時

牛久市中央生涯学習センター 小講座室にて

 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

※相談会は、住所、在勤・在学地に関わりなく、どなたでもご利用頂けます。

※事前の予約は無用です。どうぞお気軽に相談会場へお越し下さい。

行政書士いしがみ敦子事務所


端午の節句と外国人夫婦と行政書士事務所

2015年05月05日 | 行政書士業

こんにちは!

うしく市のいしがみ敦子行政書士事務所へようこそ!

 

 

事務所のあります牛久市も、

すっかり爽やかな初夏の陽気になっています。

 

 

写真は、牛久市役所に隣接した公園から・・・

色鮮やかなたくさんの鯉のぼりが、薫風に吹かれて

気持ちよさそうに泳いでいます!

 

 

先日、日本で働いている外国人の方からこんなご相談がありました。

「母国でお見合い結婚をしたので、その相手を日本に呼びたいのですが?

というものでした。

 

 

外国では、戦前の日本?のように、

親同士が話し合ってお見合い結婚をすることが

ポピュラーな国もあります。

 

 

なんと、その方は、あらかじめ一度も相手に会わずに、写真だけ見て、

親の勧めるままに、母国で結婚式を挙げ、入籍したそうです。

・・・そういうお国柄なのですね~

 

 

 

その結婚相手を日本に呼んで、一緒に暮らせるでしょうか?

 

 

まずは、

日本にいる方がどんな「在留資格」があるのかを、確認します。

日本に住む外国人は、入管法により、在留資格というものが定められており、

これにあてはまらないと日本に住むことができません。

 

 

すなわち、日本は移民制度はとっていないため、

たとえば「単純労働をする目的」などでの入国は認められていないのです。

 

 

法で定められた在留資格には、様々なものがありますが、

その方は、「定住者」の在留資格をお持ちでした。

・・・それでしたら、その結婚相手は、入管法により法務大臣が定める「定住者告示」という定めの5号の「配偶者」として、日本に呼び寄せることが可能です!

 

 

そこで、結婚相手を呼び寄せるため、

「在留資格認定証明書交付申請」の手続の必要書類を準備します。

 

 

まずは、

結婚していることの証明書類から。

これは、母国でとれる公的な結婚証明書のほか、

「結婚しているという実態」を証明できる書類が必要です。

 

 

・・・夫婦が母国と日本で離れているのに、結婚の実態を証明するとは?

 

 

例えば、

結婚式の写真はもちろん、夫婦間で交わした手紙やEメールのやりとりの記録、携帯電話の通話記録など、

また、夫婦のどちらかが扶養するための仕送りをしているような場合は、

その送金明細をプリントアウトしたものなども、証明書類になります。

ほかにも、二人で住むための新居の間取り図なども、これからの結婚生活が実態を伴うことの証明となりえます。

 

 

 

・・・このご夫婦の場合は、結婚式の写真の他、

インターネットの無料テレビ電話のスカイプを利用して、お互いの顔をパソコンに移しながら通話をしていましたので、

 

その記録を添付書類にできます。

 

 

 

さらに

配偶者の納税証明書、は必須です。

これは、日本に外国人配偶者を呼び寄せても、

夫婦として生活していくだけの経済的な裏付けがなければ、現実的に日本に住み続けることができないからです。

初めから、経済的に問題が生じることが予測されれば、入管の許可はおりません。

 

 

この方は日本で定職に就いておられて、

その年収は夫婦二人が一緒に暮らしていくには

差し支えないと一般的に思われる金額でしたが・・・

 

 

・・・納税証明書をよく見ると、

すでに「扶養」の欄に、被扶養者がいるではありませんか!!

もしこれで、配偶者を呼び寄せるとなると、

本人自身と既に扶養している方のほかに、配偶者をも養うこととなりますが、

のためには総収入が十分とはいえない状態でした。

 

 

・・・もちろん、その場合でも、

対応策はあります。

 

 

ご事情を判断して頂いて、

扶養を外すか、

もしくは、人数が多くても養える経済力があることの裏付けを証明できるならば、

申請が通るのぞみはあります。

(もちろん、裏付け証明は確実なものであることが求められます。)

 

 

今回に限りませんが、

相談者さんが、すべてをお話しになっていないケースで、

書面を良く見ると、知らされていなかった事実が判明する、なんてことも、

珍しくありません。

 

・・・本当に、書面のチェックは丁寧にしなくてはなりませんね!

 

 

 

ご本人も、何がポイントになるのか、わかっておられないこともありますので、

 

重要な点をご説明したうえで、

 

後は、ご本人の判断にゆだねるしかありません。

 

 

 

 

法務省の入管業務は、

業務を取り扱っている行政書士・もしくは研修を受けている弁護士が、

申請取次をすることができます。

 

 

すべての行政書士・弁護士がご相談を受けられるとは限りませんので、

事前にご確認の上、ご相談ください。

 

 

当いしがみ敦子行政書士事務所では、

入管業務を取り扱っております! 

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村ポチッと!ランキングがあがると気分もアガります(^^♪

★★★【茨城県行政書士会県南支部・無料相談会】★★★

 次回は、5月23(土)13時~16時

牛久市中央生涯学習センター 小講座室にて

 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

※相談会は、住所、在勤・在学地に関わりなく、どなたでもご利用頂けます。

※事前の予約は無用です。どうぞお気軽に相談会場へお越し下さい。

行政書士いしがみ敦子事務所