作業用の丸椅子~国籍は不明~木のあたたかみや、座るとおしりにフィットする感覚が、好評です。高いところのものを取る台としても、軽くて便利!
通常、相続人は
子ども、夫や妻、そして両親、がなることが多いのですが
この方々がいない場合には
兄弟姉妹が、相続人となります
民法第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
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相続の手続をするにあたっては
~遺産分割協議書を作成したり、預金の名義変更をしたりなど~
亡くなった方(被相続人)の、出生から死亡までの戸籍が必要になるのですが
兄弟姉妹が相続する場合はさらに
被相続人の両親の、出生から死亡までの戸籍をも
集めなくてはなりません
これは
被相続人自身に、
子どもや配偶者がいないことを証明するだけでなく
相続人以外の兄弟姉妹がいないことをも
証明しなくてはならないからです
戸籍は、分籍や婚姻などで新たに編成されるため
出生から死亡までの戸籍すべてとなると
1通ですむことは、まず、ありえず
けっこうな通数になることがほとんどです
また、本籍が移るたびに、それを遡って、
次々と他の役所へ戸籍を請求するのも、
なかなかの手間がかかります
そして、せっかく戸籍を集めても
1部でも不足していると
手続ができなくなります
過去にお話した方で
せっかく集めた、出生から死亡までの全期間の戸籍を
役所の窓口に提出したら
たった1ヶ月分、戸籍が足りないと言われて
お手続きできなかったという方も
いらっしゃいました!!
行政書士は
相続人の範囲の法的アドバイスのほか、
相続手続を円滑に行うための
戸籍の確実な収集の代行も
(もちろん、それに伴う難解な戸籍の判読もした上で)
いたしております
戸籍の収集で、もう頭を悩ませずに
お気軽に行政書士に、ご相談ください
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