こんにちは!
うしく市のいしがみ敦子行政書士事務所へようこそ!
事務所のあります牛久市も、
すっかり爽やかな初夏の陽気になっています。
写真は、牛久市役所に隣接した公園から・・・
色鮮やかなたくさんの鯉のぼりが、薫風に吹かれて
気持ちよさそうに泳いでいます!
先日、日本で働いている外国人の方からこんなご相談がありました。
「母国でお見合い結婚をしたので、その相手を日本に呼びたいのですが?」
というものでした。
外国では、戦前の日本?のように、
親同士が話し合ってお見合い結婚をすることが
ポピュラーな国もあります。
なんと、その方は、あらかじめ一度も相手に会わずに、写真だけ見て、
親の勧めるままに、母国で結婚式を挙げ、入籍したそうです。
・・・そういうお国柄なのですね~
その結婚相手を日本に呼んで、一緒に暮らせるでしょうか?
まずは、
日本にいる方がどんな「在留資格」があるのかを、確認します。
日本に住む外国人は、入管法により、在留資格というものが定められており、
これにあてはまらないと日本に住むことができません。
すなわち、日本は移民制度はとっていないため、
たとえば「単純労働をする目的」などでの入国は認められていないのです。
法で定められた在留資格には、様々なものがありますが、
その方は、「定住者」の在留資格をお持ちでした。
・・・それでしたら、その結婚相手は、入管法により法務大臣が定める「定住者告示」という定めの5号の「配偶者」として、日本に呼び寄せることが可能です!
そこで、結婚相手を呼び寄せるため、
「在留資格認定証明書交付申請」の手続の必要書類を準備します。
まずは、
結婚していることの証明書類から。
これは、母国でとれる公的な結婚証明書のほか、
「結婚しているという実態」を証明できる書類が必要です。
・・・夫婦が母国と日本で離れているのに、結婚の実態を証明するとは?
例えば、
結婚式の写真はもちろん、夫婦間で交わした手紙やEメールのやりとりの記録、携帯電話の通話記録など、
また、夫婦のどちらかが扶養するための仕送りをしているような場合は、
その送金明細をプリントアウトしたものなども、証明書類になります。
ほかにも、二人で住むための新居の間取り図なども、これからの結婚生活が実態を伴うことの証明となりえます。
・・・このご夫婦の場合は、結婚式の写真の他、
インターネットの無料テレビ電話のスカイプを利用して、お互いの顔をパソコンに移しながら通話をしていましたので、
その記録を添付書類にできます。
さらに
配偶者の納税証明書、は必須です。
これは、日本に外国人配偶者を呼び寄せても、
夫婦として生活していくだけの経済的な裏付けがなければ、現実的に日本に住み続けることができないからです。
初めから、経済的に問題が生じることが予測されれば、入管の許可はおりません。
この方は日本で定職に就いておられて、
その年収は夫婦二人が一緒に暮らしていくには
差し支えないと一般的に思われる金額でしたが・・・
・・・納税証明書をよく見ると、
すでに「扶養」の欄に、被扶養者がいるではありませんか!!
もしこれで、配偶者を呼び寄せるとなると、
本人自身と既に扶養している方のほかに、配偶者をも養うこととなりますが、
そのためには総収入が十分とはいえない状態でした。
・・・もちろん、その場合でも、
対応策はあります。
ご事情を判断して頂いて、
扶養を外すか、
もしくは、人数が多くても養える経済力があることの裏付けを証明できるならば、
申請が通るのぞみはあります。
(もちろん、裏付け証明は確実なものであることが求められます。)
今回に限りませんが、
相談者さんが、すべてをお話しになっていないケースで、
書面を良く見ると、知らされていなかった事実が判明する、なんてことも、
珍しくありません。
・・・本当に、書面のチェックは丁寧にしなくてはなりませんね!
ご本人も、何がポイントになるのか、わかっておられないこともありますので、
重要な点をご説明したうえで、
後は、ご本人の判断にゆだねるしかありません。
法務省の入管業務は、
業務を取り扱っている行政書士・もしくは研修を受けている弁護士が、
申請取次をすることができます。
すべての行政書士・弁護士がご相談を受けられるとは限りませんので、
事前にご確認の上、ご相談ください。
当いしがみ敦子行政書士事務所では、
入管業務を取り扱っております!
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次回は、5月23(土)13時~16時
牛久市中央生涯学習センター 小講座室にて
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