いばらき☆ハチロク行政書士30秒カフェin牛久市

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今話題のカーシェアリングの車庫証明を、行政書士が扱う場合の注意点とは?

2014年08月08日 | 北欧ビンテージ・ガラス

北欧 リーヒマン Riihimaki 社 デザイナー:ナニー・スティル Nanny Still

 

こんにちは!

うしく市のいしがみ敦子行政書士事務所へようこそ!

 

 

まさに盛夏ですね!皆さまお元気でお過ごしでしょうか?

紫外線の猛烈さを

事務所の窓に貼っております、行政書士会のポスターの色褪せ具合でも

ひしひし感じております・・・

 

 

行政書士の業務の一つとして

車庫証明の申請・取得代行は

けっこう知られているかと思いますが

 

 

 

この車庫証明と

「カーシェアリング」の関係が

今秋から新たな局面に向かうことはご存知でしょうか?

 

 

 

「カーシェアリング」とは

 

 

スマホで予約して、近くの駐車場においてある自動車を借りて

買い物・ドライブなどに使った後

また近くの駐車場に乗り捨てることができるというもので

 

 

 

従来の、レンタカーの手続きよりも、

ぐっとシステム的に簡便で

利便性をアップしたワンウェイ方式(乗り捨て型)のレンタカーとも

言えるものなのですが

 

 

 

今までは

この乗り捨て式という部分が

車庫法に抵触するとされていました

 

 

 

車庫法では、通常、

自動車の「使用の本拠の位置」および「保管場所」は

自動車1台につき1箇所とされているのですが

 

 

この乗り捨て型カーシェアリングでは

必ずしも借りた駐車場と同じ駐車場に戻すとは限らないからです。

 

 

 

もっとも平成26年9月から車庫法の運用が変更されることより

この抵触が解消され

乗り捨て型カーシェアリングが解禁されることとなりました。

 

 

そこで昨今テレビなどでも取り上げられていることは

ご存知の方もいらっしゃるかもしれません。

 

 

実際の車庫証明の手続きでは

通常の車庫証明に必要な書類

(「自動車保管場所証明申請書」「保管場所標章交付申請書」や

図面、使用権限に関する書面)

のほかに

 

 

 

運輸局に提出済の

「自家用自動車の貸渡しにかかる届出書」および「許可書」のコピーも

必要になります。

 

 

 

まだ新しい制度のため

あらかじめ、所轄警察署に問い合わせをしておくことになります。

 

 

 

この時代に合わせた

カーシェアリングの車庫証明解禁で

クルマとのお付き合いが、ますますバリエーション豊富になりそうですね 

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