こんにちは!
うしく市のいしがみ敦子行政書士事務所へようこそ!
・・・なぜでしょうか?
「事務員を募集していますか?」
というお問い合わせを頂くことがございます。
あいにく、ただ今当事務所では、事務員の募集はしておりませんので
ご了承ください~。
一般貨物運送業の変更お手続きの
ご相談を頂いた時のことです。
「今までしていなかった利用運送も始めたいので
それができるように変更をしてほしい」
とのご要望でした。
利用運送というのは
多忙等の事由で、自社のみならず、他社を利用して
貨物の運送をさせる事をいいます。
すでに貨物運送業の許可はあるのですが
利用運送は新たに始めるということでしたので
貨物運送業許可の変更が必要です。
ご相談者である社長さんは、
許認可について、ご自分でもある程度勉強はなさっているようで
とにかく
「早く利用運送ができるよう変更してほしい」
と、仰るのですが・・・
会社にお伺いしまして
よくよくお話しを訊いてみますと
最終的なご希望は
今ある会社の許可を別の会社に移したい・・・
つまり、「運送業の譲渡譲受」という手続きだということが
わかりました。
それでしたら
わざわざ「利用運送のための変更」をしなくても
直接、「譲渡譲受」の手続きを申請し、
その際に、利用運送をする旨の書類を添付するという、
より簡便な方法がございます。
その方が
期間的にも短縮でき、
ご相談者の負担も少なくなります。
もっとも、
この方法は、役所のHPには載っていません。
また、役所に単純に「利用運送をしたい」と問い合わせただけでは、
わざわざこの方法を提案してはくれないでしょう。
事前に、当事務所で書類をチェックし、
管轄役所と綿密な打ち合わせをしている際に
「ひょっとして、この方法もいけるのではないか?」
と思いつき、役所に確認したところ
可能だという回答が得られたものです。
そこで、社長さんに
その方法をご提案しましたら、喜ばれまして、
「そんなことは、仲間は教えてくれなかった。
ぜひ、その方法で」
と仰いました。
やはり、
ご相談者様と、行政書士とで面談をして
本当はどうしたいのか、将来的な希望をじっくり伺うことが
とても大事なのだとしみじみ感じた出来事でした。
社長さんの思いこんでおられる「仲間内の情報」は
必ずしも、今回のパターンに最適とは言えない場合も
あるのですね・・・
行政書士に限りませんが、専門家にご相談いただくことで
意外な発見があることもございます。
ご相談いただけましたら、
ご希望にもっともかなうように、
全力を尽くして参ります。
結果として、ご相談者様にとって
ぐっとご負担が減ることもありますよ!
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
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次回は、2月28(土)13時~16時
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