新歌舞伎座です~旅行前に駆け込みで新しいデジカメを求めたのですが、なんだか前のカメラの方が使いやすく感じるのは、なぜでしょう~早く慣れたいです
茨城県牛久市のいしがみ敦子行政書士事務所へようこそ!
今朝は
風営法専門の東京会の先生による
ガールズバーの解説CDを聞きながら
公証役場へ車を走らせていました
風営法許可というのは、ご存知の方も多いかと思いますが
飲み屋さん、パチンコ店、ゲームセンターなど
歓楽街に多いお店の営業許可です
いわゆる2号風営許可ですと
ホステスさんの接待がつくかわりに
午前0時まで(東京都は1時まで)しか営業できず
深夜酒類提供飲食店営業としますと
朝まで営業できる代わりに
ホステスさんをつけてはいけないことになっています
けっこう不便な規定かもしれません~
そこで、ガールズバーはどうかというと・・・
単にお酒を給仕するのみでしたら、深夜酒類営業で朝までOK!
とも言えそうですが
たとえ、お客と従業員がカウンター越しであっても
接待~「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす」場合には、
やはり2号風営許可が必要となり、0時(もしくは1時)までの営業となるようです
もちろん、2号許可はあくまで料理店ですので
ホステスさんがより過剰(!)なサービスをする場合には
2号許可はムリ・・・
いろいろな方法で
時代に合わせて
目新しいタイプの店舗が次々出てくるようですが
行政書士は、しっかり法律の文言を勉強して
できないことをできないと言うことは大事だと
講師の先生が力をこめて話されていたのが印象的でした
ちなみに・・・
講師の方のよもやま話の方も、とても興味深かったのですが
それについては昼間から語るのは控えます~~
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