議会改革/承前

冷静に戦え

上屋抽梯

2008-11-25 | 調査研究
昨日の日報の記事を読み、私的には今年を表す漢字一字は「狂」をノミネートしました。
中心市街地『顔』づくり懇談会 だって…
http://www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20081124_1


条例設置機関である地域協議会を棚にあげ、設置根拠が不明な10名前後の懇談会の意見に総額1千万円の予算付けをするというな滅茶苦茶な話しです。
これは、市の予算を用いたあからさまな選挙対策的バラマキの一環なのかなと。

この案件は、広範な分野にまたがる行政課題についての総合的、整合的な取組を推進するため、相互に密接な関連を有する審議会等の連携確保等が必要なことから、可能な限り既存の審議会等において審議することが望ましいと存じます。早い話が 合併協議により締結した協定に基き、議会の議決で条例設置した地域協議会でこそガチで取り組むべきものだということです。
ところが、大石市政は、合併協定を事実上反故にし地域協議会並びに総合支所体制を形骸化し空疎なものにしてきました。
あるお方は、市役所を本店に例えれば、総合支所は支店どころか、バスセンター並みの営業所になりさがったとコメントしておりました。

政府では、『懇談会等行政運営上の会合の開催に関する指針』というものを設けておりまして、懇談会の運営の考え方として
「懇談会等行政運営上の会合については、審議会等とは異なりあくまでも行政運営上の意見交換、懇談等の場として性格付けられるものであることに留意した上、審議会等の公開に係る措置に準ずるとともに、その開催及び運営の適正を確保した上で、意見聴取の場として利用するものとする。」 としています。
また運営の原則には、「当該府省の施策に関する審議等を行う行政機関との誤解を避けるとともに、懇談会等に関するいかなる文書においても、当該懇談会等を「設置する」等の恒常的な組織であるとの誤解を招く表現を用いないものとし、聴取した意見については、答申、意見書等合議体としての結論と受け取られるような呼称を付さないものとする。」 としています。

一方、地域自治区設置条例の第9条5項には地域協議会の会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができるという規定が存置されていることから、特別の事項や専門的事項を調査するために、通常の協議会委員のほか、属人的な専門的知識及び経験に着目して、臨時委員、特別委員、専門委員を置くなどして地域協議会に下部機関(分科会、部会等)を設置し弾力的、機動的な運営を図るなどの方法を模索することが本筋ではないでしょうか。

そういや、地域づくり円卓会議というヘンテコリンなものもあったような気がする…



【参考】:地域自治区設置条例より抜粋
(地域協議会の権限)
第8条 地域協議会は、次に掲げる事項のうち、市長その他の市の機関により諮問されたもの又は必要と認めるものについて、審議し、市長その他の市の機関に意見を述べることができる。
(1) 地域自治区の事務所が所掌する事務に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、市が処理する地域自治区の区域に係る事務に関する事項
(3) 市の事務処理に当たっての地域自治区の区域内に住所を有する者との連携の強化に関する事項
2 市長は、次に掲げる事項であって地域自治区の区域に係るものを決定し、又は変更しようとする場合においては、あらかじめ地域協議会に諮問し、意見を聴かなければならない。
(1) 新市建設計画に関する事項
(2) 基本構想及び総合計画に関する事項
(3) 各種地域計画に関する事項
(4) その他市長が必要と認める事項




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