伊方原発の廃炉のために

2006年から「伊方原発のプルサーマル問題」として続けてきましたが、伊方原発の廃炉のために、に15年に改名しました。

愛媛県議会9/25阿部悦子議員の一般質問と答弁その2 オスプレイ問題

2013-09-27 12:02:07 | 県議会

 9月25日阿部悦子議員(環境市民)一般質問より

 質問部分は阿部議員より、答弁、再質問と再答弁部分はテープ起こしをしたものです。

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 阿部悦子議員)

 米軍の低空飛行とオスプレイの問題で伺います。

 「世界一危険な航空機」と言われ、「未亡人製造機」とも呼ばれて米軍人からも嫌われている、「オスプレイ」が、普天間基地に配備され、神奈川県厚木の原子力空母の艦載機部隊からの移転準備が始まっている岩国基地を拠点に、本土各地で本格的な低空飛行訓練や日米共同演習を始めます。9月6日にはオスプレイを使った日米共同訓練を高知県でも行うことが発表され、今後、愛媛県の上空も防災対策の名目の飛行が戦争訓練の飛行に加わって、さらに激しさを増すものと思われます。

 ところで、今年3月30日、伊方原発の上空で、米軍哨戒機P3Cの飛行が確認されました。多くの県民が、1988年に伊方原発直近のみかん畑に大型ヘリが墜落し乗組員7人が死亡した事件を思い起こして慄然としました。

 伊方町民の「軍用機のような機体をたびたび見かける」との証言も、報道されており、オスプレイも「訓練ルート」から外れた大洲、西予、内子、鬼北の上空を日米合意違反の「ヘリモード」で飛んでいることが昨年から目撃されています。

 米軍が示しているオスプレイが愛媛県上空を通る「オレンジルート」の飛行訓練回数は全国7ルート中最高の年間467回にものぼっています。県の防災ヘリなどの運航にも支障はないのでしょうか。

(1)これまで県内とその周辺で米軍飛行機が墜落、または不時着、緊急着陸など非常事態があった件数と内容はどうか、そのうち伊方原発に近い南予地方についてはどうか、目撃件数もお答えください。

上甲総務部長) 米軍飛行とオスプレイの問題についてのうち6問お答えいたします。第1点は愛媛県内とその周辺での墜落不時着緊急着陸などの件数内訳、南予地方での目撃の件数内容内訳についてのお尋ねでございます。
県内では平成元年以降墜落と緊急着陸が各1件、不時着が2件となっており、このうち南予地方では墜落と不時着が各1件となっております。
このほか高知県内と高知県沖で墜落各1件起きております。
目撃情報につきましては平成6年に高知県で発生した墜落事故を契機に県内市町の協力を得て、低空飛行訓練に関する目撃情報の収集体制を整えており、これまでの20年間で、127件の目撃情報が寄せられているほか、オスプレイにつきましては最初の飛行が確認された昨年10月以降13回の飛行が目撃されております。

(2)知事は先の定例記者会見で、「原発周辺上空の飛行禁止の法制化を求める」と言われ、大変心強い限りですが、

(ァ)「法制化」とは具体的にどのような内容ですか。「航空法第81条」もしくは「日米地位協定」の改定を視野に入れていますか。

岡田県民環境部長)次に米軍飛行とオスプレイについてのご質問のうち私の方から4問お答えさせて頂きます。
まず原発上空の飛行禁止の法制化について法制化とは具体的にどのような内容かとのご質問がございました。
県が行っております要望の趣旨は航空機による原発への影響を回避するため十分な法制化を求めているものでありまして、その具体的な内容については航空法の改正等の必要なものも含めまして国において検討されるべきものと考えております。

(ィ)知事が「法制化」を要望するには、原発上空を含む愛媛県での米軍飛行の実態を示すデータが不可欠でしょう。そのためには、愛媛県が行っている目視情報の収集だけでは不十分で、広島県や島根県で行っている騒音測定器を設置したり、情報収集するための「目撃情報調査票」を作り、県が管理することが効果的だと思いますが、いかがですか。広島県では1997年以降、県が目撃情報を記録するシステムを作り、半年ごとに国に報告をして低空飛行の禁止を求めています。

上甲)2点目は騒音測定器の設置や市、町から情報を仕入れるための調査票についてのお尋ねでございます。
ただいまお答えしました通り市、町からの情報は県の方で収集しております。
また騒音測定器の設置につきましては本県では広島県や島根県のように著しい騒音被害はこれまで報告されていないことから現在のところ考えておりません。

(ゥ)1999年1月には在日米軍による「低空飛行訓練についての日米合同委員会合意」が、昨年9月には「オスプレイに関する日米合同委員会合意」が交わされました。知事はこれをどのように評価しますか。

上甲)3点目は、1999年1月と昨年9月のオスプレイに関する日米合意についての評価のお尋ねでありますがこれら日米合意につきましては住民に対する影響を最小限に留める観点から飛行の安全性、騒音規制及び低空飛行訓練時の飛行高度や区域等、米軍機の日本国内での運用において遵守すべき具体的措置について、日米両政府間で合意したものと認識しております。

(2)日米合意の第1項は、「原子力エネルギー施設や民間空港などの場所を、安全かつ実際的な形で回避し、人口密集地域や公共の安全に係る他の構造物(学校、病院等)に妥当な考慮を払う」としています。しかし、これは、あくまでも「考慮する」だけであり、現に合意に反する飛行が繰り返されています。そこで、これを、「上空は飛行してはならない」と変えさせて、「配慮事項」を「義務事項」にするよう日米政府に求めることが先決です。その上で実効性を伴う「法整備」を求めていくのが筋でしょう。少なくとも「法制化」の見通しがつくまでは、伊方原発の再稼働は控えるべきではありませんか。

岡田)次に原発上空の飛行の法制化に関しましてまずは日米合意の義務事項化を求めるのが妥当ではないかとのご質問でございますが、米軍機の原発上空の飛行を禁止した日米合意はしっかりと遵守されるべきと考えておりましてその点につきましては国に引き続き外交努力をもとめますとともに必要な法制化を要望してまいりたいと考えております。
なお伊方3号機の再起動についてはこれまでも申し上げてきました通り3条件により総合的に判断したいと考えております。

(3)平成6年には伊賀知事が、加戸知事も平成20年に、米軍の低空飛行禁止の要請文を、それぞれ外務大臣あてに送っています。

(ァ)一方、現知事になってからは、全国知事会議などの団体要請のほかには、今年3月に「『総務部長事務取扱』副知事名」で、防衛省中国四国防衛局長あてに、「オスプレイと米軍飛行の情報提供について」の文書を2回送付するにとどまっています。

 これでは知事が、米軍飛行の脅威から県民を守ることに消極的な印象を与えますが、何かお考えがあってのことかお尋ねします。

上甲)4点目は、知事は県民の安全安心に消極的な印象を与えるが考えがあってのことかとのお尋ねでございます。
米軍機の飛行につきましては低空飛行訓練の中止や日米協定の遵守等について一貫して要請してきたところでございまして、本年6月には4県知事連名で国に対して要請を行ったほか、先月には中国四国防衛局長に対し知事から直接原発周辺上空の飛行禁止の法制化を含む要請事項をしっかりと伝えたところでございます。さらに先に発表された高知県でのオスプレイも参加する日米合同防災訓練の実施にあたり防衛大臣に知事名で要請を行うなどあらゆる機会を捉えさまざまな形で要請をしており県民の安全安心を守ると言う県の基本姿勢はこれまでといささかも変わりはございません。

(ィ)オレンジルート下の徳島県、高知県の知事は、すでにオスプレイの飛行訓練を中止するよう防衛大臣に要望していますので、原発立地県の愛媛県も加わって、3県合同で国に要望されてはいかがでしょうか。

上甲)5点目は、徳島高知両県知事と一緒に国に要請してはどうかとのお尋ねでございますが、徳島高知両県ともオスプレーの飛行訓練自体の中止を要請したことはないと聞いておりまして本県もその考えはございません。
なお本年6月には四国4県知事の連名で米軍機の低空飛行訓練の中止に関する緊急提言を行うなど4県が連携して国に要請活動を行っている所でございます。

(4)原子力規制庁の過酷事故を想定した「新規制基準」では、テロや航空機墜落時の対策として、冷却作業を遠隔操作する第二の制御室の設置を5年以内に求めています。県はこの対策が完了するまでは伊方原発の再稼働を認めるべきではないと思いますが、いかがですか。

岡田)次に規制庁が定める航空機墜落時等の安全確保対策が完了するまでは再稼働をしてはならないと思うがどうかとのご質問がございました、
国の新規制基準では意図的な航空機落下への対応を含めまして必要な安全対策については猶予を置くことなく即時に対応を求めておりましてその上でその機能をバックアップするための施設の整備について5年間の猶予を与えているものでございます。
現在国においてこの基準に基づいた厳しい安全性の審査が行れておると承知をしております。

阿部再質問)即時の対応を求めるとしていますが、その即時の対応とは伊方原発にとってどういうことなのかおたづねします。

再答弁)原発上空での飛行に関連しまして、飛行機墜落事故が起こった時の対応としてバックアップの5年間の猶予ではなく、直ちに対応を求めておる内容はどうか、とのことでございますが、これにつきましては新規制基準、におきまして、そういった飛行機が墜落したことを想定した様々な影響これを加味した上でそれが直ちに対応できる状態になっとるかどうかを、これを現在審査されておるものと承知してございます。

(5)県の原子力防災計画では、第2編第14章に、「原子力上空の飛行規制」については「昭和44年の運輸省通達」により、「できる限り避けさせること」となっています。知事の法制化発言があったのですから、これを改定する必要があると思いますがいかがですか。

岡田)次に知事の法制化の発言を受けた地域防災計画の改訂予定についてのご質問がございました。
県地域防災計画におきましては原子力発電所上空の飛行規制について国の通達に基づき原子力関係施設付近の上空の飛行をできる限り避けることとなっている旨を記載しているところでありまして、原発上空の飛行禁止の法制化がなされれば修正を行う必要があるものと考えております。

(6)オスプレイや米軍機による被害を最も被っている沖縄では県と全市町村が、オスプレイの導入に反対し、さらには基地の整理、縮小、撤去を求めており、保革を問わないオール沖縄の世論・要求となっています。

にも関わらず、沖縄は本島全域でオスプレイの飛行訓練が日常化しており、沖縄県が調べたところでは昨年10月と11月の2カ月間で318件の日米合同委員会の合意違反が確認されました。

 また9月2日の沖縄タイムスによると、米軍パイロットの間で、オスプレイの緊急時の着陸地点に、普天間飛行場周辺の学校が想定されていることが分かりました。こんな子どもたちへの人権侵害が許されるでしょうか。

 日本政府の沖縄住民への人権侵害を、私たちが放置すれば、日本政府の下に住む誰に対しても、同じことがなされ得るものであると思います。

 知事は、オスプレイや基地の問題で、沖縄とどう向き合い、どんな連携を取るのかお尋ねします。

上甲)6点目は沖縄とどう向き合いどんな連携を取るのかとのお尋ねでございますが、沖縄県に米軍基地が過度に集中し負担の軽減が必要であることは理解しており、この問題は全国で取り組まなければならない課題と考えますがまずは外交安全保障を担う国から具体的な提案がなされるべきであると考えております以上でございます。

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