2017年7月21日(晴れ)
さて、母の死亡の関連した届出書類について
〇市役所
・死亡届、埋火葬許可証交付申請(葬儀社による代理届け出)(7日以内)
・相続手続きで必要となる書類
戸籍謄本・住民票、印鑑登録証明書
・年金受給権者死亡届、未支給請求書(国民年金だけの場合は市役所で可能)(10日以内)
・住民票の抹消届(死亡届を提出すると抹消される)
・健康保険証の返却(すみやかに)
後期高齢者医療被保険者証
・葬祭費支給申請(健康保険証の返却と同時に行うと都合がよい)(葬儀から2年以内)
・介護保険の手続き(介護保険資格喪失届)(14日以内)
〇金融機関
・銀行等預貯金相続手続き
①相続手続きで必要となる書類(登記所、金融機関、保険会社等いろいろな場面で必要となる書類)
・被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸除籍謄本
案内係に「戸籍等交付申請書(溯り用)」を使用し「出生~死亡1セット」と記述して申請と指示がある。
・被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票
「住民票の写し等交付申請書」を使用し必要なものとして「除票」にチェックして申請する。
・相続人の戸籍謄抄本(相続人全員)
父については、被相続人の戸除籍謄本に含まれるため別に取得は不要です。
子の戸籍謄抄本を申請し取得する。
・印鑑登録証明書(相続人全員)
父について、市民カード(印鑑登録カード)を無くしていてカードを持って行かないと発行できない。
カードの亡失届と再度印鑑登録申請を行わなけれならない。
【手順】(代理人での申請:要介護2で外出不可)面倒な作業となる
1.代理人による申請で印鑑登録申請書・市民カード亡失届に必要事項を記入する。
裏面の委任状欄を登録者本人が自筆で記入し、押印するよう注意書きあり。
申請書を窓口に提出すると、照会書を登録者本人の住所地に郵送される。
2.回答書を申請窓口に提出
照会書を受け取り回答書に必要事項を記入(登録者本人の自筆)する。
登録する印鑑、記入済みの回答書、登録者の本人確認できる書類(保険証等)、代理人の認印
代理人の本人確認書類(運転免許証等)を用意し窓口に届ける。
この時に、印鑑登録証明書の交付も同時に行う。
市民カードと印鑑登録証明書を受け取って完了です。
代理人の申請では暗証番号が発行できないので印鑑登録証明書は窓口での申請となる。
※実家にいる間に処理が出来て良かった。
子については、各自の登録役所にて入手する。
②年金受給権者死亡届、未支給請求書(未支給年金が請求できる期限は5年)
死亡を新聞等で公表したり、金融機関に死亡届を出すと口座が凍結されます。
年金の受け取り口座の場合は、振り込み不可となります。
葬儀社と同じ関連の金融機関の場合は死亡情報が流れていて凍結されろこともある。
7月死亡の場合、6月分と7月分は8月給付なので振り込めず、未支給となり請求書を作成する必要がある。
「未支給年金」を請求できる遺族は、年金をもらっていた人が亡くなった当時、その人と生活を共にしてい
たことが条件。
※子が既に独立して、死亡した受給権者が一人暮らしであるような場合は、誰も受け取ることができません。
請求できる遺族の範囲は配偶者、子供、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、この優先順位となります。
従って、父で請求することになった。
ただ、父が母の死亡後住所を変更したため死亡時の住民票を取得しなくればいけない。
(生計を同じくしていたことを証明するため)
請求者が自分の名前で、近くの社会保険事務所など(国民年金だけの場合は市役所で可能)に必要書類を
提出します。
国民年金だけなので市役所に請求者が父で代理人として申請書を提出することにします。
未支給年金は相続財産ではないので相続税はかかりません。但し、受け取った人の一時所得となるのでそ
の額や他の所得額に応じて確定申告が必要となります。
・申請書に添える書類
振り込み金融機関の通帳のコピーと認印
父の介護保険証(代理人で申請するため)
父と母の年金手帳(基礎年金番号確認)
年金証書(添付できない場合は、事由欄の「見つかりませんでした」にチェックする)
代理人の本人確認書類(運転免許証等)
届出者および請求者は父なので委任状(委任者本人が全ての内容を記述して押印する)を作成する。
住民票交付申請(母の死亡時の父の住民票)
③銀行等預貯金相続手続き
窓口にて母の死亡による相続手続きを相談する。
・死亡届の提出
取引名義人欄、届出人欄、取引名義人の死亡年月日欄に記述、届出人認印押印し提出する。
・相続手続きに必要な書類の受け取り
相続手続依頼書
相続関係者全員のおところ、おなまえ欄に自筆で記入し実印を押印と相続方法を1つ選択する。
貯金等の内容・取扱方法の詳細欄に請求者を記述する。
(貯金等の内容は取引者の全ての口座番号が記述されていた)
貯金等の解約金の振込先
(金融機関名、支店名、貯金種類、口座番号、受取人、金額(全額)を記入)
・申請書に添える書類(今回提出する金融機関の場合)
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の印鑑証明書
窓口へ行く方の身分証明書(運転免許証など)
亡くなった方の通帳やカード
※今回の金融機関では支店の窓口担当の方が戸籍を読み取って判断するようですので他の金融機関
から比べると比較的早く手続きが完了するようです。
(必要書類を全て持って行くとその場で受付してくれます)
③健康保険証の返却(後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、介護保険負担割合証)
・後期高齢者医療資格喪失届
後期高齢者医療被保険者証(亡くなった方のもの)
相続人の印鑑・預金通帳(高額療養費がある場合)
※高額療養費がある場合は、相続人に支払われます。
・介護保険資格喪失届
介護保険被保険者証(亡くなった方のもの)
介護保険負担割合証(亡くなった方のもの)
・後期高齢者医療葬祭費支給申請書(申請期間:葬儀を行った日から2年以内)
後期高齢者医療被保険者証(亡くなった方のもの)
葬儀を行ったことが確認できる書類(葬儀社からの領収書や請求書など)
葬祭費の振込先金融機関名・口座番号等がわかるもの(通帳コピー等)
※該当の市の場合、5万円が給付金として支給されます。
※葬祭費給付金制度とは
被保険者が死亡したとき葬儀を行った方に対して、費用が支給される制度のことです。
市役所の戸籍住民課、保険年金課、介護保険課といろいろな窓口を渡り歩かなければいけないですね。
代理人だと申請書を貰って、申請者に記入してもらい(自筆が必要な場合)二度目の市役所で提出となる。
ネット上から各申請書が入手できる市役所等なら良いのだけど、ほとんど手に入らない市役所だと申請書を貰いに行かなくてはならない。手間が1回増えてしまう。
(自分で書いて自筆ですと言い切るか、窓口近くで書いて持って行く勇気が必要だし)
鞄に申請者の健康保険証、印鑑や代理人の印鑑、運転免許証やその他必要書類とかを一杯入れて出動しなくてはならない。
母の死後、すぐに父を24時間福祉援助(訪問介護と有償サービス)を受けれる一般賃貸住宅に引っ越しさせたので倍の手続きが発生しました。
次は葬儀費、僧侶御布施、病院治療費、賃貸契約、入居費等についてです。
さて、母の死亡の関連した届出書類について
〇市役所
・死亡届、埋火葬許可証交付申請(葬儀社による代理届け出)(7日以内)
・相続手続きで必要となる書類
戸籍謄本・住民票、印鑑登録証明書
・年金受給権者死亡届、未支給請求書(国民年金だけの場合は市役所で可能)(10日以内)
・住民票の抹消届(死亡届を提出すると抹消される)
・健康保険証の返却(すみやかに)
後期高齢者医療被保険者証
・葬祭費支給申請(健康保険証の返却と同時に行うと都合がよい)(葬儀から2年以内)
・介護保険の手続き(介護保険資格喪失届)(14日以内)
〇金融機関
・銀行等預貯金相続手続き
①相続手続きで必要となる書類(登記所、金融機関、保険会社等いろいろな場面で必要となる書類)
・被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸除籍謄本
案内係に「戸籍等交付申請書(溯り用)」を使用し「出生~死亡1セット」と記述して申請と指示がある。
・被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票
「住民票の写し等交付申請書」を使用し必要なものとして「除票」にチェックして申請する。
・相続人の戸籍謄抄本(相続人全員)
父については、被相続人の戸除籍謄本に含まれるため別に取得は不要です。
子の戸籍謄抄本を申請し取得する。
・印鑑登録証明書(相続人全員)
父について、市民カード(印鑑登録カード)を無くしていてカードを持って行かないと発行できない。
カードの亡失届と再度印鑑登録申請を行わなけれならない。
【手順】(代理人での申請:要介護2で外出不可)面倒な作業となる
1.代理人による申請で印鑑登録申請書・市民カード亡失届に必要事項を記入する。
裏面の委任状欄を登録者本人が自筆で記入し、押印するよう注意書きあり。
申請書を窓口に提出すると、照会書を登録者本人の住所地に郵送される。
2.回答書を申請窓口に提出
照会書を受け取り回答書に必要事項を記入(登録者本人の自筆)する。
登録する印鑑、記入済みの回答書、登録者の本人確認できる書類(保険証等)、代理人の認印
代理人の本人確認書類(運転免許証等)を用意し窓口に届ける。
この時に、印鑑登録証明書の交付も同時に行う。
市民カードと印鑑登録証明書を受け取って完了です。
代理人の申請では暗証番号が発行できないので印鑑登録証明書は窓口での申請となる。
※実家にいる間に処理が出来て良かった。
子については、各自の登録役所にて入手する。
②年金受給権者死亡届、未支給請求書(未支給年金が請求できる期限は5年)
死亡を新聞等で公表したり、金融機関に死亡届を出すと口座が凍結されます。
年金の受け取り口座の場合は、振り込み不可となります。
葬儀社と同じ関連の金融機関の場合は死亡情報が流れていて凍結されろこともある。
7月死亡の場合、6月分と7月分は8月給付なので振り込めず、未支給となり請求書を作成する必要がある。
「未支給年金」を請求できる遺族は、年金をもらっていた人が亡くなった当時、その人と生活を共にしてい
たことが条件。
※子が既に独立して、死亡した受給権者が一人暮らしであるような場合は、誰も受け取ることができません。
請求できる遺族の範囲は配偶者、子供、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、この優先順位となります。
従って、父で請求することになった。
ただ、父が母の死亡後住所を変更したため死亡時の住民票を取得しなくればいけない。
(生計を同じくしていたことを証明するため)
請求者が自分の名前で、近くの社会保険事務所など(国民年金だけの場合は市役所で可能)に必要書類を
提出します。
国民年金だけなので市役所に請求者が父で代理人として申請書を提出することにします。
未支給年金は相続財産ではないので相続税はかかりません。但し、受け取った人の一時所得となるのでそ
の額や他の所得額に応じて確定申告が必要となります。
・申請書に添える書類
振り込み金融機関の通帳のコピーと認印
父の介護保険証(代理人で申請するため)
父と母の年金手帳(基礎年金番号確認)
年金証書(添付できない場合は、事由欄の「見つかりませんでした」にチェックする)
代理人の本人確認書類(運転免許証等)
届出者および請求者は父なので委任状(委任者本人が全ての内容を記述して押印する)を作成する。
住民票交付申請(母の死亡時の父の住民票)
③銀行等預貯金相続手続き
窓口にて母の死亡による相続手続きを相談する。
・死亡届の提出
取引名義人欄、届出人欄、取引名義人の死亡年月日欄に記述、届出人認印押印し提出する。
・相続手続きに必要な書類の受け取り
相続手続依頼書
相続関係者全員のおところ、おなまえ欄に自筆で記入し実印を押印と相続方法を1つ選択する。
貯金等の内容・取扱方法の詳細欄に請求者を記述する。
(貯金等の内容は取引者の全ての口座番号が記述されていた)
貯金等の解約金の振込先
(金融機関名、支店名、貯金種類、口座番号、受取人、金額(全額)を記入)
・申請書に添える書類(今回提出する金融機関の場合)
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の印鑑証明書
窓口へ行く方の身分証明書(運転免許証など)
亡くなった方の通帳やカード
※今回の金融機関では支店の窓口担当の方が戸籍を読み取って判断するようですので他の金融機関
から比べると比較的早く手続きが完了するようです。
(必要書類を全て持って行くとその場で受付してくれます)
③健康保険証の返却(後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、介護保険負担割合証)
・後期高齢者医療資格喪失届
後期高齢者医療被保険者証(亡くなった方のもの)
相続人の印鑑・預金通帳(高額療養費がある場合)
※高額療養費がある場合は、相続人に支払われます。
・介護保険資格喪失届
介護保険被保険者証(亡くなった方のもの)
介護保険負担割合証(亡くなった方のもの)
・後期高齢者医療葬祭費支給申請書(申請期間:葬儀を行った日から2年以内)
後期高齢者医療被保険者証(亡くなった方のもの)
葬儀を行ったことが確認できる書類(葬儀社からの領収書や請求書など)
葬祭費の振込先金融機関名・口座番号等がわかるもの(通帳コピー等)
※該当の市の場合、5万円が給付金として支給されます。
※葬祭費給付金制度とは
被保険者が死亡したとき葬儀を行った方に対して、費用が支給される制度のことです。
市役所の戸籍住民課、保険年金課、介護保険課といろいろな窓口を渡り歩かなければいけないですね。
代理人だと申請書を貰って、申請者に記入してもらい(自筆が必要な場合)二度目の市役所で提出となる。
ネット上から各申請書が入手できる市役所等なら良いのだけど、ほとんど手に入らない市役所だと申請書を貰いに行かなくてはならない。手間が1回増えてしまう。
(自分で書いて自筆ですと言い切るか、窓口近くで書いて持って行く勇気が必要だし)
鞄に申請者の健康保険証、印鑑や代理人の印鑑、運転免許証やその他必要書類とかを一杯入れて出動しなくてはならない。
母の死後、すぐに父を24時間福祉援助(訪問介護と有償サービス)を受けれる一般賃貸住宅に引っ越しさせたので倍の手続きが発生しました。
次は葬儀費、僧侶御布施、病院治療費、賃貸契約、入居費等についてです。