いいの何気の部屋

毎日何かに引かれて行動するが 海岸に打ち寄せられる波のごとく 静かに引いてゆく

公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(提出のお願い文書を受領)

2019-09-27 19:00:11 | 社会保障制度
2019年9月27日(晴れ)

久々のログです。
千葉の台風による災害の復興はなかなか収束出来てないですね。
電気が来ない大変さを感じてます。
電気は簡単に食料や水みたいに配給出来ないですね。


さて、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出案内が今年も届いてます。


「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」とは
源泉徴収所得税の各種控除を受けるために必要なものです。
老齢または退職を支給事由とする年金は、雑所得として所得税および復興特別所得税の課税対象とされており、年金の支払者である日本年金機構は、年金の支払の際には、所得税を源泉徴収することが義務付けられております。
源泉徴収する際には、該当する各種の控除(障害者控除や配偶者控除)を受けることができます。
その控除を受けるためには、受給者の方から扶養親族等申告書をご提出いただく必要があります。
※支払年金額が一定額(65歳未満は108万円、65歳以上は158万円)未満の場合は、申告書の提出は不要

昨年と同様な提出様式ですが、一部に変更がありました。

①所得額の計算方法の変更
今回の改正により、給与所得控除額、公的年金等控除額がそれぞれ10万円引き下げとなりますが、基礎控除が10万円引き上げとなります。


②控除対象となる配偶者及び扶養親族の所得要件の変更
上記の変更により、所得見積額が10万円引き上げられるのに併せて、控除対象となる所得要件も10万円引き上げられます。


申告書送付封筒が添付されていますが、行政機関の返送用封筒には切手を貼らないといけないですね。


大きな無駄にはとんと無頓着のようだが、小さな事には経費削減がしっかり行なわれているのは凄い。

大切なお知らせの最後に
「所得が高い方を除き、税額に影響ありません」
と書かれていた。

※今回の改正では、原則、公的年金等の金額が1,000万円以下の方で、かつ、年金以外の所得が1,000万円以下または給与収入が850万円以下の方は、源泉徴収される所得税額には影響ありません。

ふむふむ、余裕で範囲内なので所得税額には影響ないようです。
今年も提出しておきます。
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消費税増税におけるポイント還元(仕組みはどうなんだろう)

2019-09-04 19:05:43 | 生活
2019年9月4日(曇り時々雨)

消費税増税まで1ヶ月を切りましたね。
買いだめするための資金も問題だし・・・
キャッシュレスによるポイント還元とかも頭にあって、ちーと足踏みですね。

で、知人からポイント還元の資金はどこが面倒を見るのか?って問いがありました。

さてさて、国の施策なので当然国とあいなるのでしょうね。
所謂、税金の投入ですね。増税分がくるりと回ってくるのでしょう。
期限つきなので、いずれは増収になるか。

で、少し学習

事業全体概要



ポイント還元の仕組み

目的:消費税増税に伴う消費低迷を避けたい。キャッシュレス決済を推進させたい。景気の冷え込みを防ぎたい。
※ポイント還元は9ヶ月間の期間限定
2019年10月1日(火)~2020年6月30日(火)

対象:クレジットカードなどのキャッシュレス決済を利用した場合


決済事業者の区分

➀A型決済事業者
消費者に対して、決済サービスを提供する事業者
消費者向き合いのサービスである。たとえば、エポスカード やワイジェイカード、イオンカードのようなクレジットカードを提供するサービスが当てはまる。

②B型決済事業者
中小・小規模事業者に対して、キャッシュレス決済手段を提供する事業者
 Coiney や Square のような決済統合ソリューションや、ソニーペイメントサービス株式会社のような決済代行サービスが分類されている。

※PayPayやLINE pay、楽天Payのようなサービスは、消費者向き合いのサービスと事業者向き合いのサービスも展開しているため「A型決済事業者兼B型決済事業者」と分類されている。

キャッシュレス・消費者還元事業費補助金の概要



消費者還元補助の対象となる取引
キャッシュレス・消費者還元補助の対象となる取引は、補助金事務局にキャッシュレス加盟店支援事業者又はキャッシュレス加盟店管理事業者を通じて登録された中小・小規模事業者において、キャッシュレス発行事業者が提供するキャッシュレス決済手段を用いて、消費者還元期間内に、一般消費者が行った取引並びに補助金事務局にキャッシュレス加盟店支援事業者又はキャッシュレス加盟店管理事業者を通じて登録され、別途規定(補助金事務局が定める消費者還元補助公募要領)する購買金額へのポイント等相当額の充当を行う中小・小規模事業者において、消費者還元期間内に一般消費者が行った取引とする。

システム構成と機能

消費者還元支援システムは主に下記の機能を有する。
①B型決済事業者から、本制度の対象加盟店における全決済レコードを受け取る。
②本制度の対象加盟店における全決済レコードに消費者還元を行うために必要な情報を付加する。
③決済レコード内のBIN情報を元に、本制度に参加しているA型決済事業者に当該決済レコードを振り分け送付する。


BIN/PANを用いる決済について
A型決済事業者のクレジットカード等を用いて、B型決済事業者が登録する中小事業者の加盟店でキャッシュレス決済が行われた際には、広く5%(フランチャイズチェーン等は2%)の消費者還元を実施できる。

A型決済事業者に対して、本制度に登録されている加盟店で決済された売上情報を、既存の売上情報の伝達とは別に連携するために、補助金事務局内に消費者還元支援システムを構築し、B型決済事業者から提出される本制度の対象加盟店における全決済レコードから決済レコード内のBIN情報を元に、本制度に参加している各A型決済事業者へ当該決済レコードを通知する機能を保有する。

※BINコード(Bank Identification Number)
クレジットカードに刻印された番号のことである。これは、発行しているクレジットカード会社を識別するために用いられている。
※ PAN(Primary Account Number)
主に14から16桁の数字からなるカード会員番号で、個々のカード会員で番号が異なっている。カード決済時にカード会員番号が必要となるため、不正使用の防止に一役買っている。


ポイント還元を原則とし、やむをえない場合、同等と考えられる方法を例外として認める

原則
・決済金額に応じたポイントの付与
・前払式支払手段の付与
例外
①即時利用ポイントの充当
②口座引き落とし額への充当
③口座へのポイント相当額の充当(少なくとも 1 ヵ月以内)
①~③の方法は、ポイント等による消費者還元の一類型であるため、「キャッシュバック」「現金還元」といった消費者に誤解を与えるような表示は行わないこと。

なるほど。
消費者還元支援システムの決済データがリンクして消費者に還元されるってことか。


国の補助金予算約2800億円ね。
何となく分かったことにしよう。
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