いいの何気の部屋

毎日何かに引かれて行動するが 海岸に打ち寄せられる波のごとく 静かに引いてゆく

自分でやってみた相続登記(無事完了まで)

2021-12-05 10:44:45 | 相続手続
2021年12月5日(晴れ)

11月1日に所有権移転、所有権保存、建物滅失の3つの登記申請を提出しました。
さて、無事に完了できたかどうか・・


所有権保存登記で祖父の戸籍謄本が途中からしかなく不足していたので、追加提出の依頼の電話を受けました。
早々に対象の市役所に出向き取得したが、更に別の役場にそれ以前の戸籍が存在するため追跡することになる。
対象の役場で申請をするも、該当の記録が見つからないとのこと。記録が見つからないので、保存期間が過ぎて廃棄したことの廃棄証明書も発行できないとのこと。


※除籍の保存期間
明治の初期から昭和36年までは50年
昭和36年から平成22年までの間は80年
平成22年から現在までの間は150年
ただし、役所によっては保存期間を過ぎていても廃棄せずにそのままにしていた役所もあるようです。
除籍の保存期間を過ぎて廃棄されてしまうと、亡くなった方の相続人の調査や確定に支障がでます。
除籍については、役所で閉鎖されて内容の変わらない戸籍のため有効期限が無いので将来相続問題が発生してもそのまま使用できる。早めに所得しておくのも良いかもね。

今回の相続については、父の最新の戸籍謄本以外(生まれてからの最新まで)は、4年前に取得してあったものを使用しました。
ほぼ準備はしてあったのですが、建物の所有者が祖父だったので祖父と祖母の生まれてから死ぬまでの戸籍謄本が必要になったのは想定外でした。


祖母の生まれてからの除籍謄本は、保存期間が過ぎて廃棄したとのことで廃棄証明書を発行してもらいましたが、祖父の生まれてからの除籍謄本は13歳以降からは取得できたのですが、それ以前は先に記述したように記録が無くて廃棄証明書を発行してもらえなかった。
で、登記申請した法務局に電話して除籍謄本も廃棄証明書も取得出来ないことを告げると13歳なら子供(相続人)がいてないでしょうとのことで、取得出来たものだけを追加提出することで申請処理されました。


所有権移転登記と建物滅失登記の申請は問題なく処理されていました。
完了予定日以降に該当の法務局に出向き登記完了証および登記識別情報通知書を受け取りました。

※登記完了証
登記が完了したことを通知するためにのみ交付されるもので、所有者であることを証明する効力を有するものではなく、今後のいかなる申請で提出を求められることもない。不要であれば処分しても特段問題はないが、不動産番号など有用な情報もあるので、保管しておくと将来何らかの申請を行う際の参考になる可能性はある。
※登記識別情報通知書
従来の登記済権利証に代わるもので、不動産の名義変更された場合に新たに名義人となる人に登記所から通知される書類(情報)です。本人確認手段の一つで、不動産の登記をするときに申請書に記載して使用します。登記名義人本人による申請であることを登記官が確認するため、登記所に提供が必要になります。

知識は
法務局のHPと・・司法書士のHPのアドバイスと・・法務局の登記手続案内(要予約)・・


重要だったのが登記手続案内(要予約)でした。
手元に取得した書類を持って具体的な登記手順のアドバイスを受ける。
1回目に沢山の情報を耳にしたので自分なりに整理したことが正しいのか不安になり別な法務局支局にて作成した書類を持って確認作業として受けました。
約20分から30分(法務局支局により時間は異なる)の案内なので大まかな内容は把握していないと専門家の話が何を示しているのか理解できないかもしれない、自宅に帰ってから??となったところがあった。
なので、2回目の案内で確認したことが良い結果となった。
地域の法務局の本局ではWeb相談か電話相談、近くの法務局支局では電話相談しかなかった。
素人なので資料を見せて具体的に対面で相談し指示を受けたいので担当者が配置されている法務局支局が隣の市にあったので予約して出向きました。
結果は、小さな支局は親切に教えていただけたので自信を持って管轄の法務局へ申請書を提出できました。

結論
不動産相続登記は・・自分で・・申請し・・最後まで・・完了できました。
コメント
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