毎月定期的に送られてくるアットホームからの情報誌の中で不動産に関する裁判事例が載っています。
その中で賃貸マンションで自殺した際の別の部屋にまで告知事項は必要かどうかという判例が出ていました。
貸主は自殺した相続人に対してマンションの価値が減少したという理由でその部屋の賃料の数年分と別の部屋の賃料に対しても損害賠償請求しました。
しかし判例はその部屋の分だけで、別の部屋に対しては請求できないという結論でした。
そのため、告知事項という観点からもその部屋以外で自殺している場合は告知する必要は無いと解釈することができるということでした。
自殺とまでは無くても孤独死して発見が遅れて腐乱していた場合など単身用の賃貸マンションではよくあるので実務にも活かせそうです。
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その中で賃貸マンションで自殺した際の別の部屋にまで告知事項は必要かどうかという判例が出ていました。
貸主は自殺した相続人に対してマンションの価値が減少したという理由でその部屋の賃料の数年分と別の部屋の賃料に対しても損害賠償請求しました。
しかし判例はその部屋の分だけで、別の部屋に対しては請求できないという結論でした。
そのため、告知事項という観点からもその部屋以外で自殺している場合は告知する必要は無いと解釈することができるということでした。
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