不動産売却時には購入時よりも安く損して売る場合には税金がかかりません。
利益が出た場合にはその分税金を支払わないといけません。
不動産を購入したときの金額に購入時や売却時にかかった仲介料や印紙代等の経費を含めることができます。
その経費にリフォーム代を入れるかどうかがわかりにくい表現となっています。
国税庁のホームページには設備費や改良費は経費に含まれますが、修繕費は含まれないと明記されています。
これらの違いは価値を上げるために行ったかどうかで、設備が壊れて同じ型番のものと交換した場合は修繕費で、床暖房を設置するといった場合には設備費にあたります。
他にはハウスクリーニングや20万円以下の小規模リフォームでは修繕費とみなされるようです。
なかなか難しい部分のため詳しくは税理士に相談されることをお勧めします。
ブログランキングに参加しています
クリックのご協力お願いします
↓ ↓
にほんブログ村
利益が出た場合にはその分税金を支払わないといけません。
不動産を購入したときの金額に購入時や売却時にかかった仲介料や印紙代等の経費を含めることができます。
その経費にリフォーム代を入れるかどうかがわかりにくい表現となっています。
国税庁のホームページには設備費や改良費は経費に含まれますが、修繕費は含まれないと明記されています。
これらの違いは価値を上げるために行ったかどうかで、設備が壊れて同じ型番のものと交換した場合は修繕費で、床暖房を設置するといった場合には設備費にあたります。
他にはハウスクリーニングや20万円以下の小規模リフォームでは修繕費とみなされるようです。
なかなか難しい部分のため詳しくは税理士に相談されることをお勧めします。
ブログランキングに参加しています
クリックのご協力お願いします
↓ ↓
にほんブログ村