1945年(昭和20年)のアメリカ軍による沖縄占領から、1972年(昭和47年)5月15日の沖縄本土復帰に至るまでの、27年間、沖縄はアメリカ合衆国により統治される。
沖縄では、この期間のことを「アメリカ世」(アメリカよ。沖縄方言では「アメリカゆー」と発音)と呼ぶ。
1971年、沖縄返還協定が締結され、沖縄は日本に返還された。
この時に、魚釣島(尖閣諸島)も沖縄の一部分として、当然ながら日本の領土に返還されている。
1945年4月1日:美軍在沖繩島戰役中登陸沖繩本島,並成立美國海軍政府。
米国による沖縄統治の経緯は、以下のとおりである。
1945年4月1日、沖縄戦でアメリカ軍が沖縄本島に上陸した日と同日に、琉球列島米国軍政府が設立される。
設立当初の琉球政府庁舎
1946年1月29日,佔領日本的盟軍總部頒布「關於將若干外廓地區在政治上行政上自日本分離之備忘錄」。
戦後、米国は、沖縄の占領を展開するに際し、旧沖縄県の範囲をそのまま引き継いでいる。
1946年1月29日、連合国最高司令官総司令部の「若干の外郭地域を政治上行政上日本から文理することに関する覚書」に対して、外務省が非公式にGHQに提出した「南西諸島観」の南西諸島一覧表には、赤尾嶼、黄尾嶼、北島、南島、魚釣島の島名を挙げて、尖閣諸島を沖縄県に含めていた。
・「群島政府組織法(米国軍政府布令第22号)」
・「琉球政府章典(米国民政府布令第68号)…琉球政府樹立の根拠法
・「琉球列島の地理的境界(米国民政府布告第27号)」…奄美諸島の返還に伴い、米国統治下の琉球列島の地理的境界を再指定したもの
以上の3つの法令文書には、琉球列島米国民政府、琉球政府等の管轄区域が緯度・経度で示されているが、尖閣諸島はその区域内に含まれている。
これらのことから、米国は沖縄統治期間中、尖閣諸島を一貫して沖縄の一部として扱っていたことは明らかである。
琉球政府旗幟
1950年日本帝國書院發行中學社會科課本日本地圖。
1950年、日本の帝国書院が発行した中学社会科教科書に掲載された日本地図。
沖縄返還前のため、国境線が沖縄と九州の間に引かれている。
1951年各國簽署舊金山和約
1951年 サンフランシスコ講和条約締結
《舊金山和約》第3條:
“日本同意美國對北緯29度以南之南西諸島(含琉球群島與大東群島)、孀婦岩南方之南方各島(含小笠原群島、西之與火山群島),和沖之鳥島以及南鳥島等地送交聯合國之信託統治制度提議。在此提案獲得通過之前,美國對上述地區、所屬居民與所屬海域得擁有實施行政、立法、司法之權利。”
サンフランシスコ講和条約 第3条
日本国は、北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)、孀婦(そふ)岩の南の南方諸島(小笠原群島、西ノ島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする。
サンフランシスコ講和条約は、1951(昭和26)年、第二次世界大戦におけるアメリカ合衆国をはじめとする連合国諸国と日本国との間の戦争状態を終結させるため、両者の間で締結された平和条約。中国はこの条約に加わっていない。
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下は、サンフランシスコ講和条約が締結された同年、1951年に、米軍が作成した台湾の地図である。
魚釣島諸島(尖閣諸島)は、台湾の領域には含まれていない。
1951年美軍臺灣地圖中,釣魚台列嶼在臺灣境外,舊金山和約美國託管區內,並以尖閣群島標示。(美國州大學圖書館收藏AMS地圖)
"Map to Illustrate Territorial Clauses of THE JAPANESE PEACE TREATY"
United States, 82nd Congress 2nd session, SENATE,Executive Report No.2, Japanese Peace Treaty and Other Treaties relating to Security in the Pacific / Report of the Committee on Foreign Relations on Executives , A, B, C and D, Washington: United States Government Printing Office, 1952
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台北和約
第11條 除本約及其補充文件另有規定外,凡在中華民國與日本國間因戰爭狀態存在之結果而引起之任何問題,均應依照金山和約之有關規定予以解決。
Article 11
Unless otherwise provided for in the present Treaty and the documents supplementary thereto, any problem arising between the Republic of China and Japan as a result of the existence of a state of war shall be settled in accordance with the relevant provisions of the San Francisco Treaty.
第十一条
この条約及びこれを補足する文書に別段の定がある場合を除く外、日本国と中華民国との間に戦争状態の存在の結果として生じた問題は、サン・フランシスコ条約の相当規定に従つて解決するものとする。
蔣介石批准