Senkaku Library 尖閣ライブラリー

尖閣諸島は日本の領土である動かぬ証拠

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ニクソン・キッシンジャーも日本領と認める尖閣諸島

2012-11-25 | 魚釣島の歴史
ニクソン・キッシンジャーも日本領と認める尖閣諸島


緊迫が続く尖閣諸島。

実はアメリカは、尖閣諸島の領有権に深く関わってきた。その歴史に、日本固有の領土の新事実が隠されていた。

終戦後、尖閣諸島を含む沖縄は、アメリカの統治下に置かれていた。
1971年6月17日に調印された、沖縄返還協定。尖閣諸島についても、自国の行政などが及ぶ施政権の返還が決まった。

しかし、実はこのわずか10日前、アメリカの政権中枢で「尖閣諸島を日本に返さない」という選択肢が浮上していた。

キッシンジャー大統領補佐官(当時)
「沖縄返還交渉が台無しになってしまいますよ」

ニクソン大統領(当時)
「それはダメだ」

これは、今回テレビ朝日がアメリカで独自に入手した音声記録。
1971年6月7日、ニクソン大統領と2人の補佐官の、尖閣をめぐるやりとりが記録されていた。

国家安全保障担当
キッシンジャー大統領補佐官
「1945年に台湾は返されたが、尖閣諸島は沖縄にとどまった」


緊急会合では、ニクソン外交を主導するキッシンジャー補佐官が、尖閣諸島の施政権の日本返還を主張。しかし、国際経済担当のピーターソン補佐官が、強硬に反対した。

〈ピーターソン補佐官のメモから〉
「アメリカが日本に尖閣諸島の施政権を認めれば、台湾は大きくメンツを失う」

台湾の蒋介石総統は、アメリカの高官に直接、尖閣諸島の日本への施政権返還を見送るよう、訴えていた。


当時、アメリカは輸入される安い綿製品をめぐって、日本・台湾・韓国と貿易摩擦を起こしていた。そこで台湾は、繊維問題でアメリカに譲歩する見返りに、要求を受け入れるよう求めていたとされる。

当時の外交文書を調べた春名教授は言う。
「アメリカの何部の繊維生産州から、東アジアの国々からの繊維輸出を抑えてほしいという要求が高まったんですね。多少悩んだと思いますね。それはニクソン大統領の再選がかかっていたわけですから」

さらに、当時から尖閣問題は、東アジアの火種になる可能性が指摘されていた。

尖閣諸島の領有権問題をめぐるCIAの極秘文書が、ワシントンの大学の一画にある安全保障問題の公文書記録室で見つかった。

極秘と書かれたこの文書。
沖縄返還協定調印の直前に、CIAがまとめた報告書だ。

CIAの情勢報告書(1971年5月)
「日本の主張には説得力があり、(尖閣の)所有権の根拠を示す責任は中国側にあるとみられる。」

当時、アメリカとも日本とも国交のなかった中国は、今ほど強硬な主張はしていなかった。レポートの焦点は、やはり台湾だ。

「台湾軍による尖閣上陸の可能性も否定できない」

ニクソン大統領が下した最終決断。そこで決め手となったのは、ある高官が渡した極秘文書だった。

春名幹男教授
「彼がもしいなかったらということを考えると、非常に危ういものを考えてしまうんですね」


日本への尖閣諸島返還をどうするか。ニクソン大統領が最終的な決断をくだした、ホワイトハウス中枢の会談。
決め手となったのは、駐日大使を務めた知日派、ジョンソン国務次官が、キッシンジャー補佐官に託した文書だった。

そこには、日本の主張を裏付ける詳細な年表が記されていた。
それを見ると、1968年に国連の委員会が、東シナ海に石油が埋蔵されている可能性があると指摘してから、台湾と中国による領有権の主張が始まったということが、一目瞭然だった。


ニクソン大統領
「台湾に対しては、他に何かできるはずだ」

日本の主張に沿って下された決定。
キッシンジャー補佐官の電話記録によれば、日本に返還すべきでないと食い下がるピーターソン補佐官に対し、大統領は「黙れ!(shut up)」と、声を荒げたという。

春名教授
「当時、それほど深刻だったことは、日本側に伝わっていなかったと思います。日本側はそれほどアメリカが真剣にこの問題を検討したという事実は、この外交文書が出てきてわかったと思います。

やはり尖閣の問題は日中間、日台間だけではなくて、アメリカが深く関わっているのだと」


さらに、この場でキッシンジャー補佐官はこうも発言していた。


キッシンジャー補佐官
「1951年のサンフランシスコ平和条約で、尖閣諸島の日本の主権を認めている。その時すでに尖閣諸島について、大きな決断は下されている。」

施政権だけでなく、尖閣諸島の領有権が日本にあると発言していたのだ。

1972年、尖閣諸島は日本に返還された。
ただ、アメリカは尖閣諸島を日米安全保障条約の適用範囲内だとしながらも、領有権については中立を貫いている。





沖縄返還と尖閣諸島

2012-11-25 | 魚釣島の歴史
1968年:琉球政府行政主席選舉,由主張回歸日本的屋良朝苗當選。

1968年の行政主席選挙では、革新共同候補として立候補し、本土への早期復帰を訴えた屋良朝苗が当選し第5代行政主席に就任する。

屋良朝苗(やら・ちょうびょう)


※屋良 朝苗…琉球政府および沖縄県の政治家・教育者である。1968年11月より唯一の公選行政主席として沖縄の日本復帰までその職にあり、復帰後は沖縄県知事を2期務めた。



1970年9月10日,美國國務院發言人麥勞夫斯基回答記者提問

Under Article Ⅲ of the peace treaty with Japan, the U.S. has administrative rights over the "Nansei Shoto." This term, as used in that treaty, refers to all islands south of 29 degrees north latitude, under Japanese administration at the end of the second world war, that were not otherwise specifically referred to in the treaty. The term, as used in the treaty, was intended to include the Senkaku Islands. Under the treaty, the U.S. government administers the Seenkaku Islands as a part of the Ryukyu Islands, but considers that residual sovereignty over the Ryukyus remains with Japan.As a result of an agreement reached by President Nixon and Prime Minister Sato in November 1969, it is anticipated that administration of the Ryukyus will revert to Japan in 1972.


「根據對日和平條約第三條,美國對於南西諸島擁有施政權。該條約中的這段文字所指的,是所有北緯29度線以南、在二次大戰末期歸日本管轄、而該條約中並無特別註記的所有島嶼。該條約中的這段文字,乃意指包括尖閣諸島。根據該條約,美國政府以琉球群島之一部份而擁有對尖閣諸島的施政權,但認為琉球之潛在主權屬於日本。根據尼克森總統與佐藤總理1969年11月所達成之協議,琉球列島之施政權將於1972年歸還於日本。」


1971年6月17日,美國國務卿威廉·P·羅傑斯與日本外務大臣愛知揆一簽署沖繩歸還協定,將琉球群島歸還日本。


1972年5月14日:琉球回歸日本,琉球政府廢除,多數組織都直接由沖繩縣廳繼承。

1972年5月14日 沖縄返還協定 調印


当日の朝日新聞には、返還される地域に、はっきりと尖閣諸島の文字が見える。




結論就是釣魚台根據「沖繩歸還協定」跟著琉球群島一起迴歸日本。

尖閣諸島は、「沖縄返還協定」によって、琉球群島と一緒に沖縄に返還された。











尖閣近海で地下資源発見

2012-11-25 | 魚釣島の歴史
(以下、「尖閣諸島は日本固有の領土である」茂木弘道:著より転載)

米軍占領下の沖縄においても、尖閣諸島および近海における学術調査が、沖縄と日本の学者によって継続実施されてきた。

・1959(昭和25)年~1970(昭和45)年 琉球大学による生態学術調査
・1968(昭和43)年 総理府学術調査団・琉球大学・琉球政府合同の地下資源・水質・海鳥・植生調査
・1969(昭和44)年、1970(昭和45)年 総理府第1次、第2次学術調査団の海底地質調査
・1970(昭和45)年 九州大学・長崎大学合同調査隊の地質・生物相・海鳥・水産昆虫類調査

さらに、那覇在住の大見謝恒寿は、1961(昭和36)年当時から沖縄・宮古・八重山周辺海域の石油・天然ガス調査を行ってきたが、1969(昭和44)年2月、尖閣諸島周辺海域での鉱業権5219権を出願し、12月、尖閣諸島と大陸棚における石油鉱床説明書を提出した。

日本政府もこうした動きに対応して、調査活動を行ってきている。

そして、国連極東経済委員会(ECAFE)が、この海域での調査を実施し、1968(昭和43)年に報告書を提出した。その中で、周辺海域に地下資源の存在の可能性が指摘された。

これ以来、中国・台湾が突如として領有権主張を行うことになるわけである。
ちょうど沖縄が日本に正式に返還されることになるタイミングであった。


(転載おわり)


1969年秋に、国連調査団が海洋調査を実施し、尖閣諸島周辺の大陸棚に石油資源が埋蔵されている可能性が高いという
報告書を提出した。

同年11月22日、当時の佐藤栄作首相とニクソン会談で、沖縄復帰が合意されたのち、中華民国(台湾)が米国に対して、これらの島々を日本に復帰させるのを保留するように求めたことから、尖閣諸島をめぐる領有権争いが突如として始まった。


<台湾の主張>

沖縄復帰の時に、台湾は米国に対し、次のような4項目の申し入れを行った。
1971年3月15日 駐米台湾大使 周書楷が米国国務省に赴き、手渡した文書の要旨は、以下のとおり。

(1)15世紀の明の時代から琉球に冊封使を送っているが、その使節団の旅行記に、特に釣魚台、黄尾嶼(久場島)、赤尾嶼(大正島)の三島のことが詳しく記されている。その記述によれば、これらの島々は台湾と琉球の境界線と考えられてきた。


台湾の境界線に位置する島々だということと、実効支配や統治とは何ら関係がない。
尖閣諸島が台湾の一部であった証拠にはなり得ない。

(2)釣魚台列嶼(尖閣列島)の地質学的構造は台湾のものと似ていて、地理的にも台湾と隣接している。だが、沖縄からは200マイル以上も離れている。


地質や距離は、主権とは何ら関係がない。
アメリカから遠く離れたグアムは、地質もまったく異なるが、れっきとしたアメリカ領土である。

(3)釣魚台列嶼は、長年にわたって台湾漁民の漁場だった。彼らはこれらの島を、嵐を避けるためや船や漁具を修理するために使ってきた。


台湾漁民が勝手に尖閣海域に不法侵入し、勝手に尖閣海域を漁場としていただけである。
台湾漁民に対し、琉球政府はこれを不法行為として警告し、取り締まっている。
嵐を避けるためや漁具の修理のためと称して、尖閣諸島に上陸した漁民に対し、68年に米琉球政府が警告したあとは、台湾漁民は琉球政府に正式な入域申請を提出して船の修理のために渡島している。


(4)日本政府は釣魚台列嶼を1894年以前(つまり、日清戦争以前)には沖縄県に編入していなかった。この編入は、日清戦争のあと、中国による台湾と澎湖島の割譲の結果(in the consequence of China's cession of Taiwan and Prescadores to Japan)起こっている。

第二次世界大戦の終結以来、北緯29度以南の島々は、サンフランシスコ講和条約第3条にしたがって米国の軍事的占領下に入り、その中に釣魚台列嶼も含まれていた。中華民国政府は、この地域の安全保障への配慮から、これまで米国の軍事的占領に異議を唱えなかった。

だが、これは釣魚台列嶼が琉球の一部であることを、中華民国が黙認したと解釈されるべきではない。さらに、国際法の原則によれば、一時的軍事占領は最終的主権の決定に影響を与えるものではない。

これら歴史、地質、地理、使用実態、国際法上の理由により、釣魚台列嶼は台湾と関係が深く、台湾に付属する、あるいは帰属するものとして扱われるべきである。台湾も澎湖島も隣接する島々も第二次世界大戦後、中華民国に返還されたが、釣魚台列嶼が例外となっている。

1972年に米国による琉球諸島の占領が終結するにあたり、米国政府は中華明国の釣魚台列嶼に対する主権を尊重し、これらの島々を中華民国のために留保すべきである。


日清戦争を終結させた下関条約には、尖閣諸島に関しては一切触れられていない。
下関条約で日本が割譲された島については、確かにポツダム宣言に基づき、日本は台湾に返還しなければならないが、そうではない。

尖閣諸島は、日本が下関条約で清国から割譲されたのではなく、以前から日本が実効支配していた「無主の地」である尖閣諸島を、たまたま日清戦争と同じ時期に日本の領土に編入したものである。

台湾は、1951年にサンフランシスコ講和条約が締結されてから、沖縄返還の1971年まで、尖閣諸島の領有権に関して異議を唱えてこなかったことを、この申入書で認めている。
「中華民国政府は、この地域の安全保障への配慮から、これまで米国の軍事的占領に異議を唱えなかった。」という部分が、それである。

豊富な海底資源が埋蔵されていることを知ったので、沖縄の日本返還をチャンスとみて、日米両国に交渉する決心をしたというところだろうか。



中国作成の機密扱い地図(1969年)

2012-11-25 | 中国側の古文書・地図
2010年9月16日付の米紙ワシントン・タイムズは、中国政府が1960年代まで尖閣諸島は日本の領土であると認めていたことを示す地図を掲載し、「釣魚島(尖閣諸島の中国名)は昔から中国固有の領土」とする中国外務省の主張は「矛盾する」と指摘した。

※ワシントンタイムズの記事へ ⇒ 「Inside the Ring」(Wednesday, September 15, 2010 )



1969年中国政府作成の機密扱い地図(Washington Times 2010年9月15日号掲載)

この地図は拡大されていて、全体図が見えないのだが、色分けで尖閣諸島が日本領に入っているだけでなく、「魚釣島」という日本名も使われている、という。


ワシントン・タイムズの地図の下には、コラムニストのビル・ガーツ氏のコメントが載っている。

A classified 1969 map produced by the People's Republic of China official map authority lists the "Senkaku Islands" as Japanese territory, underming Beijing's more recent claims that the islands it calls the Daiyoutai Islands are Chinese territory. The map bolsters Tokyo's claims to the sovereignty.

(中華人民共和国政府地図当局によって作成された、機密扱いの 1969 年地図。「尖閣群島 (尖閣諸島)」が日本領土だとされている。「釣魚島列島(Daiyoutai Islands)」は中国領土であるという最近の北京政府の主張を突き崩し、日本が領有しているという日本政府 (東京) の主張を強化するものである。)


ワシントン・タイムズがどのようにして、この機密扱いの地図を手に入れたかはわからないが、ガセネタをワシントン・タイムズほどの大新聞が掲載するとも考えにくいことと、この記事に対して中国側が抗議をしたという話もない。事実だからであろう。

(参考:茂木弘道「尖閣諸島は日本固有の領土である」)




米琉球政府統治下の尖閣諸島

2012-11-25 | 魚釣島の歴史

1952年2月10日美國歸還北緯29度以北吐噶喇群島給日本。

1953年12月25日美國將奄美群島歸還日本,並以布告予二十七號公布「琉球列島之地理境界」。

1954年美軍日本地圖將尖閣群島劃在舊金山和約美國托管區內。





1956年美軍西表島地圖將釣魚台劃入日本領土




戦後、沖縄県は日本の行政権から外され、米国の占領下に置かれた。

1955(昭和30)年10月 米軍は久場島(黄尾嶼)を演習地として使用
1956(昭和31)年4月11日 大正島(赤尾嶼)を米軍演習地として使用
1958(昭和33)年 高等弁務官布令20号に基づき、米軍、久場島を軍用地に指定。
         古賀善次氏と米軍との間に、地料契約が結ばれる。
1961(昭和36)年4月11日 石垣市は土地借貸安定法に従い、土地等級設定のため、係員11名が渡島。

1968(昭和43)年 米民政府は不法入域を取り締まるため、尖閣諸島海域の軍用機による哨戒を開始。
         琉球政府も巡視船による定期パトロールを実施。


1969(昭和44)年5月、琉球政府は尖閣諸島に標杭を建てた。

島上的地名地標



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美國托管時期設於魚釣島千疊岩警告牌

1970(昭和45)年、琉球政府は、魚釣島、北小島、南小島、久場島、大正島の5島に、琉球列島以外の居住者が高等弁務官の許可なく、これらの島嶼に入域することを禁ずる「領域表示板」を建てた。
また、これとは別に、1969(昭和44)年、石垣市が上記5島に地籍表示のための標柱を建立した。






アメリカによる沖縄統治

2012-11-25 | 魚釣島の歴史
美國托管期間,在琉球路上開車如美國一樣是靠右邊而不是像日本一樣是靠左邊。後來美國在1971年與日本簽署「沖繩歸還協定」,歸還日本在舊金山和約中交給美國托管的島嶼。釣魚台作為琉球的一部分,當然也成為日本的領土。


1945年(昭和20年)のアメリカ軍による沖縄占領から、1972年(昭和47年)5月15日の沖縄本土復帰に至るまでの、27年間、沖縄はアメリカ合衆国により統治される。

沖縄では、この期間のことを「アメリカ世」(アメリカよ。沖縄方言では「アメリカゆー」と発音)と呼ぶ。


1971年、沖縄返還協定が締結され、沖縄は日本に返還された。
この時に、魚釣島(尖閣諸島)も沖縄の一部分として、当然ながら日本の領土に返還されている。



1945年4月1日:美軍在沖繩島戰役中登陸沖繩本島,並成立美國海軍政府。

米国による沖縄統治の経緯は、以下のとおりである。
1945年4月1日、沖縄戦でアメリカ軍が沖縄本島に上陸した日と同日に、琉球列島米国軍政府が設立される。


設立当初の琉球政府庁舎





1946年1月29日,佔領日本的盟軍總部頒布「關於將若干外廓地區在政治上行政上自日本分離之備忘錄」。

戦後、米国は、沖縄の占領を展開するに際し、旧沖縄県の範囲をそのまま引き継いでいる。

1946年1月29日、連合国最高司令官総司令部の「若干の外郭地域を政治上行政上日本から文理することに関する覚書」に対して、外務省が非公式にGHQに提出した「南西諸島観」の南西諸島一覧表には、赤尾嶼、黄尾嶼、北島、南島、魚釣島の島名を挙げて、尖閣諸島を沖縄県に含めていた。




・「群島政府組織法(米国軍政府布令第22号)」
・「琉球政府章典(米国民政府布令第68号)…琉球政府樹立の根拠法
・「琉球列島の地理的境界(米国民政府布告第27号)」…奄美諸島の返還に伴い、米国統治下の琉球列島の地理的境界を再指定したもの

以上の3つの法令文書には、琉球列島米国民政府、琉球政府等の管轄区域が緯度・経度で示されているが、尖閣諸島はその区域内に含まれている。

これらのことから、米国は沖縄統治期間中、尖閣諸島を一貫して沖縄の一部として扱っていたことは明らかである。



琉球政府旗幟



1950年日本帝國書院發行中學社會科課本日本地圖。
1950年、日本の帝国書院が発行した中学社会科教科書に掲載された日本地図。
沖縄返還前のため、国境線が沖縄と九州の間に引かれている。



1951年各國簽署舊金山和約
1951年 サンフランシスコ講和条約締結




《舊金山和約》第3條:
“日本同意美國對北緯29度以南之南西諸島(含琉球群島與大東群島)、孀婦岩南方之南方各島(含小笠原群島、西之與火山群島),和沖之鳥島以及南鳥島等地送交聯合國之信託統治制度提議。在此提案獲得通過之前,美國對上述地區、所屬居民與所屬海域得擁有實施行政、立法、司法之權利。”


サンフランシスコ講和条約 第3条

日本国は、北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)、孀婦(そふ)岩の南の南方諸島(小笠原群島、西ノ島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする。


サンフランシスコ講和条約は、1951(昭和26)年、第二次世界大戦におけるアメリカ合衆国をはじめとする連合国諸国と日本国との間の戦争状態を終結させるため、両者の間で締結された平和条約。中国はこの条約に加わっていない。


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下は、サンフランシスコ講和条約が締結された同年、1951年に、米軍が作成した台湾の地図である。
魚釣島諸島(尖閣諸島)は、台湾の領域には含まれていない。


1951年美軍臺灣地圖中,釣魚台列嶼在臺灣境外,舊金山和約美國託管區內,並以尖閣群島標示。(美國州大學圖書館收藏AMS地圖)

"Map to Illustrate Territorial Clauses of THE JAPANESE PEACE TREATY"
United States, 82nd Congress 2nd session, SENATE,Executive Report No.2, Japanese Peace Treaty and Other Treaties relating to Security in the Pacific / Report of the Committee on Foreign Relations on Executives , A, B, C and D, Washington: United States Government Printing Office, 1952

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台北和約

第11條 除本約及其補充文件另有規定外,凡在中華民國與日本國間因戰爭狀態存在之結果而引起之任何問題,均應依照金山和約之有關規定予以解決。

Article 11

Unless otherwise provided for in the present Treaty and the documents supplementary thereto, any problem arising between the Republic of China and Japan as a result of the existence of a state of war shall be settled in accordance with the relevant provisions of the San Francisco Treaty.

第十一条

この条約及びこれを補足する文書に別段の定がある場合を除く外、日本国と中華民国との間に戦争状態の存在の結果として生じた問題は、サン・フランシスコ条約の相当規定に従つて解決するものとする。




蔣介石批准