Senkaku Library 尖閣ライブラリー

尖閣諸島は日本の領土である動かぬ証拠

カイロ会談に参加したチャーチルすら否定する「カイロ宣言」

2012-11-17 | カイロ宣言
保釣人士先是拿出一堆古代模糊的文獻、地圖記載為佐證硬凹釣魚台自古以來屬於中國,再拿出開羅宣言宣稱日本歸還台灣就等於歸還釣魚台,這也是搞笑。開羅宣言根本沒簽名,也不叫開羅宣言而是新聞公報。美國國家檔案局答覆時已經說明了:它只是一份公報聲明。而且在美日簽署「沖繩歸還協定」時,台灣外交部就指責美國違反開羅新聞公報和菠次坦宣言,可是美國也不鳥他。我勸保釣人士不要保釣不成,連台灣也沒了。

魚釣島の領有を主張する人々は、まず古代のわけもわからぬ文献を引っ張り出してきて、これが証拠だという。
そして、地図に釣魚台の記載があるからといって、古来より中国の領土なのだという。

はてには、「カイロ宣言」などというものを持ち出し、日本が台湾に釣魚台を返すなどという。おかしくて笑いがとまらない。

しかし、このカイロ宣言には、署名も何もない。
これはプレスコミュニケではない。これはアメリカ政府の書類局に返されたものだ。



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カイロ宣言は、日本による中国への台湾の「返還」を謳ったとされるもの。
確かにカイロで、ルーズベルト米国大統領、チャーチル英国首相、蒋介石による会談が行われたことは事実だが、「カイロ宣言」なるものがあったというのは、中国だけが一方的に主張していることで、この「カイロ宣言」という宣言文には日付も署名もない。

チャーチルは国会答弁で、この「カイロ宣言」に対し、「同意できない」「カイロ宣言の部分は、完全にだまされた」と述べている。

台湾の陳水扁総統(当時)は2008年、「『カイロ宣言』はニセモノだ」と公式に発表している。




Wikipedia「カイロ宣言」より抜粋

1943年11月22日、アメリカ合衆国大統領フランクリン・ルーズベルト、イギリス首相ウィンストン・チャーチル、中華民国国民政府主席の蒋介石によってカイロ会談が行われ、12月1日に発表された声明が「カイロ宣言」と称される。


カイロ会談における蒋介石・ルーズベルト・チャーチル(1943年11月25日)


この宣言には公文書と呼ぶべきものが現存しておらず、残されているのはメディアリリースなどにより公表されたその内容のみである。

この声明は後日、連合国の対日基本方針となった。主要な内容は以下の通りである。

・米英中の対日戦争継続表明
・日本国の無条件降伏を目指す
・日本への将来的な軍事行動を協定
・第一次世界大戦により占領した太平洋の全島奪還、及び日本が中国領土から奪った領土を中華民国へ返還(例として満洲、台湾、澎湖諸島)
・日本の、強欲と暴力により獲得された全領土剥奪
・朝鮮の独立

ここに示された日本の領土に関する取り決めは、1945年8月に発されるポツダム宣言に受け継がれることになった。



<カイロ宣言の有効性について>

2009年現在、台湾独立派を中心にカイロ宣言は外交的に有効な宣言ではなかったとする主張がなされている。


台北駐日経済文化代表処HPより

陳水扁総統:「カイロ宣言」は署名がないニセモノ

陳水扁総統は(2008年)3月13日、英国紙「フィナンシャルタイムズ」のインタビューに応じ、その内容が同紙インターネット版に掲載された。

陳総統は「1943年12月1日の『カイロ宣言』についてはっきりしているのは、時間と日付が記されておらず、蒋介石、チャーチル、ルーズベルトの3首脳のいずれも署名がなく事後による追認もなく、授権もない。これはそもそもコミュニケではなく、プレスリリース、声明書に過ぎないのだ」と指摘した。

陳総統は「12年後の1955年2月1日、チャーチル首相は国会質問で、『カイロ宣言』に基づいて中国が台湾に対する主権を有するということには同意できないと答えたように、当時3人にはそもそもコンセンサスなどなく、そのため署名もなかったのだということが見てとれる」と述べ、「こんなに重要な文書が英国の国家ファイルでも原本が見つからない。歴史は歪曲、改竄されることはよくあることで、以前われわれが学んだ歴史の中の『カイロ宣言』の部分は、完全にだまされていたのであり、これはきわめて厳粛な問題である」と訴えた。

 陳総統は「中国はいまも『カイロ宣言』をもとにして、中国は台湾の主権を有していると宣伝しているが、『カイロ宣言』は事実上問題がある」との認識を示し、「歴史を書き改めなければならない。われわれ台湾は主権国家であり、台湾の主権は中国大陸13億の人民には属していない。台湾の国家主権は台湾2,300万国民に属している。これは事実であり、現状でもある」と強調した。


 陳総統は「中国の誤った解釈は『カイロ宣言』に基づいている。国連第2785号決議の誤った解釈も『カイロ宣言』から来ている」と指摘し、中国は信用できない商品が多いことを挙げたうえで、「『カイロ宣言』もニセモノだ」と糾弾し、駐外代表処や大使館など外交ルートを通じて「カイロ宣言」の歴史の真相を明らかにする考えを示した。

【総統府 2008年3月14日】



<『カイロ宣言』日本語訳>
国立国会図書館HPより転載

ローズヴェルト大統領、蒋介石大元帥及チャーチル総理大臣は、各自の軍事及外交顧問と共に北「アフリカ」に於て会議を終了し左の一般的声明を発せられたり

各軍事使節は日本国に対する将来の軍事行動を協定せり

三大同盟国は海路陸路及空路に依り、その野蛮なる敵国に対し仮借なき弾圧を加ふるの決意を表明せり右弾圧は既に増大しつつあり

三大同盟国は日本国の侵略を制止し、かつ之を罰する為、今次の戦争を為しつつあるものなり
右同盟国は自国の為に何等の利得をも欲求するものに非す

又領土拡張の何等の念をも有するものに非す

右同盟国の目的は日本国より1914年の第一次世界戦争の開始以後に於て日本国が奪取し、又は占領したる太平洋に於ける一切の島嶼を剥奪すること並に満洲、台湾及澎湖島の如き日本国が清国人より盗取したる一切の地域を中華民国に返還することに在り

日本国は又暴力及貧慾に依り日本国の略取したる他の一切の地域より駆逐せらるべし

前記三大国は朝鮮の人民の奴隷状態に留意し軈て朝鮮を自由且独立のものたらしむるの決意を有す
右の目的を以て右三同盟国は同盟諸国中日本国と交戦中なる諸国と協調し、日本国の無条件降伏を齎すに必要なる重大且長期の行動を続行すべし



PLEASE SAFEGUARD AGAINST PREMATURE RELEASE OR PUBLICATION.


The following communique is for automatic release at 7:30 P.M., E.W.T., on Wednesday, December 1, 1943.

Extraordinary precautions must be taken to hold this communication absolutely confidential and secret until the hour set for automatic release.

No intimation can be given its contents nor shall its contents be the subject of speculation or discussion on the part of anybody receiving it, prior to the hour of release.

Radio commentators and news broadcasters are particularly cautioned not to make the communication the subject of speculation before the hour of release for publication.

STEPHEN EARLY
Secretary to the President


President Roosevelt, Generalissimo Chiang Kai-shek and Prime Minister Mr. Churchill, together with their respective military and diplomatic advisers, have completed a conference in North Africa.

The following general statement was issued:

"The several military missions have agreed upon future military operations against Japan. The Three Great Allies expressed their resolve to bring unrelenting pressure against their brutal enemies by sea, land, and air. This pressure is already rising.

"The Three Great Allies are fighting this war to restrain and punish the aggression of Japan. They covet no gain for themselves and have no thought of territorial expansion. It is their purpose that Japan shall be stripped of all the islands in the Pacific which she has seized or occupied since the beginning of the first World War in 1914, and that all the territories Japan has stolen from the Chinese, such as Manchuria, Formosa, and The Pescadores, shall be restored to the Republic of China. Japan will also be expelled from all other territories which she has taken by violence and greed. The aforesaid three great powers, mindful of the enslavement of the people of Korea, are determined that in due course Korea shall become free and independent.

"With these objects in view the three Allies, in harmony with those of the United Nations at war with Japan, will continue to persevere in the serious and prolonged operations necessary to procure the unconditional surrender of Japan."




※その他 参考資料

台湾は日本の生命線!「日本人はカイロ宣言に注目せよ」(2007/04/16)

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2 コメント

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Unknown (ななし)
2015-02-11 15:24:30
イスンマンという朝鮮のとんでもないウソツキがアメリカで暗躍したことは、ルーズベルトの暴走に影響を与えていると思う。もともと、ロシアやイギリスでも虐待されていたユダヤ人は、やっぱり満州に国をもうけるべきでした。今のイスラムの混乱は、イスンマンが、科挙廃止に切れて、アメリカで、日本人が朝鮮で奴隷狩りをしているとかプロパガンダした結果かもしれません。うそをつきとおす韓国と、国連憲章などから親日親米で独立をめざす台湾、まったくちがうわけです。イスマンにだまされたアメリカは原爆を投下してるわけで、韓国の扱いにはこまっています。

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Unknown (Unknown)
2015-11-15 12:54:13
背信行為で連合国から脱落し、連合国と日本が講和して第二次世界大戦を終結させたサンフランシスコ講和条約の第二十五条で第二条(b)-(f)の台湾等に対する日本の権利権源請求権の放棄の利益を受ける権利を有さない非連合国とされたのに、カイロ宣言の履行とか何を寝言言ってるの。背信行為について連合国に詫びを入れるところから始めないと。

第二条 (a) 日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
 (b) 日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
 (c) 日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
 (d) 日本国は、国際連盟の委任統治制度に関連するすべての権利、権原及び請求権を放棄し、且つ、以前に日本国の委任統治の下にあつた太平洋の諸島に信託統治制度を及ぼす千九百四十七年四月二日の国際連合安全保障理事会の行動を受諾する。
 (e) 日本国は、日本国民の活動に由来するか又は他に由来するかを問わず、南極地域のいずれの部分に対する権利若しくは権原又はいずれの部分に関する利益についても、すべての請求権を放棄する。
 (f) 日本国は、新南群島及び西沙群島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。

第二十五条 この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。第二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も与えるものではない。また、日本国のいかなる権利、権原又は利益も、この条約のいかなる規定によっても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。
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