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★年金カウンセリング → 住所変更は社会保険事務所にも

2006年03月24日 | 年金
Q 住所変更は社会保険事務所にも届出したほうが良いか?
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A 従来、社会保険事務所への住所変更届は60歳以降の年金受給者か、国民年金保険料を納付している人だけが必要でした。60歳になるまで、特に住所が関わることはありませんでした。


ところが、最近は大分様子が変わりつつあります。
・58歳時に年金加入記録の事前通知および年金見込み額の提供が住所宛に行われます。
・年金裁定請求書が60歳または65歳の3ヶ月前に自宅に事前配布されます。
・34歳になる人に年金加入状況のお知らせが住所宛に送付される予定になっています。
・年金ポイントの通知が定期的に行われる予定になっています。


年金の世界も動いておりますので、今後は、住民票の変更だけではなく、社会保険事務所に住所変更届が必要不可欠になります。この届出は厚生年金加入者の場合、事業主から行われます。ご本人は、会社へ連絡することになります。国民年金加入者はご自分で社会保険事務所へ届出します。


今のところ、厚生年金基金関係では必要が無いようです。

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