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民事信託

2013年09月29日 | 勉強
信託法が改正されて,商事信託ではない,民事信託という新しい分野の
信託ができました。
信託銀行しかイメージの浮かばない方々もいられると思いますが,
委任者,受託者,受益者というパターンの受託者が信託銀行という
商事信託とは違い,自己信託,「永代供養のため」,「ペットの飼育のため」
というユニークな目的信託等のスキームがあります。

成年後見業務に従事しながら,被後見人の意思決定ができないことに限界を
感じていましたが,これはすばらしい法であると目からうろこです。
皆様のお役にたてるように,新たな解決方法を見出しています



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