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強制執行

2014年08月09日 | 裁判所
債務名義(確定判決、仮執行宣言付支払督促、強制執行認諾約款付公正証書)を有していれば、
強制執行ができます。
強制執行は金融機関の預貯金を差押えする債権執行がよく利用されます。
手続は、申立書、郵券や印紙代、第三債務者、債務者等への封書も準備して、債務者の
住所地を管轄する地方裁判所に申し立てなければなりません。
一番肝心なのは、その金融機関に差し押さえる債権(お金)があることが重要なのです。

しかしながら、裁判をやっているうちに、債務者は差し押さえられると感じ始めたら
金融機関の口座には現金を置いていないで、すべてゼロに近い数字にしているようです。
あるいは、前日にはお金が入金されても、差押が送達された時には引き出されていたと、
いうような状態では差押えは空振りになってしまします。後日お金が入金されていても
ダメなんです。

要するに、相手方にその対象となる財産がなければ、せっかく強制執行の申立てをしても
その強制執行は空振りに終わってしまうのです。ましてやいわんや、その債務者に「差押を
したいから、銀行口座を教えてください」と尋ねようものなら、一発、口座をゼロにします。
このように、差押には不意を打ってゲットするという一面を持ち合わせています。

よって、空振りに終わったとしても、悩むことなく、何回も差押が出きますから、ご安心
ください。再度の差押えの費用は発生しますが、気長にやると効を奏する場合がないとも
限りません。

つぎに、公正証書作成の際、債務者本人が公証役場に出頭してきて公正証書を作成した場合は、
直接、公正証書の謄本を債務者本人に交付する方法によって送達したこととみなされます
(交付送達)。
強制執行認諾約款付きの公正証書を手に入れる際には、この送達証明書も差押には必要です。
不動産の強制執行は競売にかけられ、その競売代金で債権者が満足できるかにかかってきま
すが、不動産の鑑定等多額の予納金を2000万円以下、60万円くらいかかります。
債権執行よりも確実性がありますが、手続きが複雑ですし、お金がかかりますので、よおく
考えて申立てしましょう。



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