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民事信託

2014年08月02日 | 勉強
民事信託の中に「自己信託」というものが認められていることを
ごぞんじですか?

この仕組みを契約でうまく利用すると、親なき後の遺産の活用が
有意義にできます。

知的障害のお子さんを持つ親御さん!この子のために資産を残した
としてもお子さんがこの子一人では、その遺産の管理さえもできな
い事態が生じてきます。

法定後見制度は、意思能力のないものの遺言はできませんから、その
お子さん亡き後は、国家に没収となりかねません。

そこで登場するのが、民事信託です。
銀行がおこなっている商事信託とは、その成り立ちから相違します。

是非、親御さんの兄弟のお子さん(姪御さんや甥っ子に)に、この子
のことをお願いする有意義な方法を提案させていただきます。

当事務所は、一般社団民事信託推進センターの社員です。皆様のお役
きっと立てること確実ですよ。




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