兵庫県外国人県民インフォメーションセンター便り

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新規入国制限の見直し

2022-02-28 09:59:33 | 在留資格
外国人の新規入国制限の見直し―招聘する企業・団体が手続きを完了すれば新規入国可

2022年3月1日以降、新規に入国する外国人で、受入責任者(招聘する企業や団体)が厚生労働省の入国者健康確認システム(ERFS)の申請を完了した者は、「特段の事情」があるとして、新規入国が原則として認められます。観光目的以外で商用等の短期間の滞在者も長期滞在の場合も対象です。出国地に制限はありませんが、入国前に在外公館での査証の取得は必要です。
詳しくは以下のサイトを参照してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00341.html
https://www.moj.go.jp/isa/content/001347329.pdf

I.C.
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