兵庫県外国人県民インフォメーションセンター便り

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年金脱退一時金について

2018-04-13 16:19:08 | 社会保障
年金は25年以上の加入期間がないと受給権が発生しませんでしたが、2017年の8月から10年の加入期間があれば受給権を得られる事になりました。

日本で年金を10年以上払い続けてきて受給権を得た人が本国へ帰国する場合、「脱退一時金」の請求は出来ません
年金を受給するには、帰国してから年金の受給できる年齢になる頃から、郵送などの手続きを経て、年金を受給する事になります。

また国によっては、日本と社会保障協定を結んでいますので、そちらも参考にして下さい。

※年金の社会保障協定のHPはこちら

MM
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