年金は25年以上の加入期間がないと受給権が発生しませんでしたが、2017年の8月から10年の加入期間があれば受給権を得られる事になりました。
日本で年金を10年以上払い続けてきて受給権を得た人が本国へ帰国する場合、「脱退一時金」の請求は出来ません。
年金を受給するには、帰国してから年金の受給できる年齢になる頃から、郵送などの手続きを経て、年金を受給する事になります。
また国によっては、日本と社会保障協定を結んでいますので、そちらも参考にして下さい。
※年金の社会保障協定のHPはこちら
MM
日本で年金を10年以上払い続けてきて受給権を得た人が本国へ帰国する場合、「脱退一時金」の請求は出来ません。
年金を受給するには、帰国してから年金の受給できる年齢になる頃から、郵送などの手続きを経て、年金を受給する事になります。
また国によっては、日本と社会保障協定を結んでいますので、そちらも参考にして下さい。
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